マーケティング支援会社で外国人材を採用予定の企業様へ

マーケティング支援会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

マーケティング支援会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。マーケティング支援会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

マーケティング支援会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:マーケティング支援会社は技人国ビザが認められやすい業種
ただし「販促の現場作業との線引き」の確認は必要

マーケティング支援会社の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、顧客の販促を支える中で分析と企画を担うかで判断されます。市場調査や消費者データの分析、販促施策の企画などが対象となり得ます。一方、アンケートの配布・回収や店頭サンプリングの手配が中心の業務は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 市場調査・消費者データの分析
  • 販促施策・キャンペーンの企画
  • 海外市場への参入調査
  • 顧客企業への施策提案

技人国ビザが認められにくい仕事

  • アンケートの配布・回収
  • 店頭での試供品の配布
  • 販促物の袋詰め・発送
  • 調査票のデータ入力

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのマーケティング支援会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら マーケティング支援会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

マーケティング支援会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

マーケティング支援会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 調査・分析・企画を
    主に担う職務であること

    マーケティング支援の中核は、経済学や統計、経営学の知識を使って市場を分析し、施策を考える仕事です。調査の実施で現場作業が生じても、分析と企画が本人の主な役割であると伝わるようにします。

  2. 経済・商学・統計の学びを
    支援業務に生かせること

    「経済学部卒×海外市場の動向調査」「統計学専攻×購買データの分析」のように専攻と業務を組み合わせて説明します。市場調査の会社や事業会社のマーケティング部門での勤務経験も、関連性の説明に使えます。

  3. 海外向けの支援案件が
    継続して見込めること

    本国と日本をつなぐマーケティング支援を任せる場合、該当する顧客や案件が継続してあることが前提です。取引中の海外案件や今後の契約予定を資料にまとめ、一時的な仕事ではないことを示します。

  4. 調査の現場研修は
    期間と目的を明確にすること

    入社直後に街頭調査や店頭での販促に立ち会う研修は、日本人の大卒社員などにも同じように行い、在留期間の大半を占めないものであれば認められる場合があります。採用から1年を超える研修は研修計画の提出を求められます。研修後に分析や企画へ移る流れを資料で明らかにします。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

マーケティング支援会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    マーケターとして申請したが、
    実際は店頭の販促イベント要員だった

    Point

    店頭での試供品配布や呼び込みは、専門知識を要しない業務と判断されます。企画した施策の現場確認として一部に立ち会う程度か、それ自体が主な仕事になっているかで結論が分かれます。

  • 注意

    店頭販促の効果測定を任せたはずが、
    店舗を回って販促物を設置する毎日だった

    Point

    店舗を巡回してPOPや什器を設置する業務は、決められた手順で行う作業と見られます。売上データと販促の実施状況を照らし合わせて効果を分析し、次の施策を提案するところまで本人が担っているかが分かれ目です。

  • 注意

    海外消費者調査の担当として申請したが、
    仕事は調査票の翻訳だけだった

    Point

    調査票の翻訳は調査ごとに一度で済むことが多く、主な業務とするには量が足りなくなりがちです。現地の回答結果の集計・分析や、顧客への報告まで担う形にすると、専門業務として説明しやすくなります。

  • 注意

    顧客への施策提案の担当として申請したが、
    実際は提案書の体裁を整える作業ばかりだった

    Point

    データを根拠に施策を組み立て、提案の骨子を考えるのは専門業務ですが、他の社員が作った提案書のレイアウトや誤字を直すだけでは事務の範囲と見られます。施策の立案や効果の見込みの試算を本人が担っていることを示します。

  • 注意

    購買データの分析担当として採用したが、
    実際はレシート画像のデータ入力が中心だった

    Point

    分析の前段階となるデータの打ち込みが大半を占めると、統計や経済学の知識を使う業務とは言いにくくなります。入力は外部委託やツールに任せ、集計結果から購買傾向を読み解いて施策を提案する業務を主に担う形にします。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

マーケティング支援会社の「販促プランナー」として外国人を採用できますか?

販促プランナーという職名でも、判断されるのは担当する業務です。販売データや消費者調査をもとにキャンペーンを企画し、効果を検証して顧客企業に提案するなら、対象となる可能性があります。店頭での試供品配布や販促物の設置が主な仕事であれば、認められにくくなります。

マーケティング支援会社で販促イベントのスタッフを外国人で採用するには?

イベント会場での呼び込みや試供品の配布は、技人国では認められにくい業務です。イベントスタッフの採用では、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格があるかを確認するとよいでしょう。イベントスタッフに関わる在留資格の詳細は、各ページで確認できます。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

派遣会社から外国人マーケターをマーケティング支援会社で受け入れる場合は?

派遣で受け入れる場合、審査では派遣先である自社での業務内容が見られます。2026年3月9日の申請分からは派遣元・派遣先の誓約書が必要になり、申請時点で派遣先が確定していないと許可を受けられません。在留期間は派遣契約の期間に応じて決まり、入管が自社に業務内容を直接確認することもあります。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。派遣で受け入れる場合は、派遣元と派遣先それぞれの誓約書と、労働者派遣個別契約書も必要です。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。派遣の場合、在留期間は派遣契約の期間に合わせて決まります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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