マーケティング業で外国人材を採用予定の企業様へ

マーケティング業の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

マーケティング業の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。マーケティング業で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

マーケティング業の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:マーケティング業は技人国ビザが認められやすい業種
ただし「調査工程での役割」の確認は必要

調査を担うマーケティング業の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、業種名よりも調査のどの工程を担うかで判断されます。質問項目の設計や海外市場の調査、集計結果を読み解く分析レポートの作成などは対象となり得ます。一方、会場調査の受付・誘導や調査協力の電話依頼が中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 調査票・質問項目の設計
  • 海外現地調査の企画・進行管理
  • 消費者インタビューの設計
  • 調査報告書の作成・顧客への報告

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 調査票の印刷・封入
  • 会場調査の受付・誘導
  • 覆面調査での店舗訪問
  • 調査協力依頼の電話かけ

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのマーケティング業が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら マーケティング業の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

マーケティング業の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

マーケティング業で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 調査の設計と分析を
    本人が担う職務であること

    リサーチの仕事で専門性が認められやすいのは、調査目的に合わせた質問の組み立てや対象者の選び方、集計結果の解釈です。調査の実施に立ち会う場面があっても、主たる業務が設計と分析であることを示します。

  2. 調査手法と専攻の分野を
    対応させて説明すること

    「社会学専攻×アンケート調査の設計」「心理学専攻×消費者インタビューの分析」のように、調査の手法と学んだ分野を対応させます。卒業論文で調査や統計を扱った経験も、関連を説明する材料になります。

  3. 海外の調査会社への委託は
    進行と品質管理の役割を示すこと

    海外市場の調査では、現地の調査会社に実査を委託し、日本側で進行と品質を管理する形がよく見られます。回収データの点検や委託先への指示など、本人が判断して進める業務を具体的に書き出します。

  4. 集計作業と分析業務の
    違いを説明できること

    集計ソフトで表を出力するだけの作業は、手順を覚えれば担える仕事と見られるおそれがあります。クロス集計の結果から傾向を読み取り、顧客への示唆をまとめるところまで担うことを示すと、専門業務として伝わります。

  5. 担当する調査の種類と
    年間の案件数を整理しておくこと

    定量調査と定性調査のどちらを担当するのか、年間でどの程度の案件に関わるのかを採用前に整理します。受注に波がある会社では、案件のない時期に任せる業務も決めておきます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

マーケティング業の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    調査設計の担当として申請したが、
    実際は街頭での聞き取りに毎日出ていた

    Point

    街頭で回答を集める実査は、手順どおりに進める業務と見られやすくなります。設計者が実査の様子を確認する程度なら説明できても、毎日の主な仕事になれば申請内容と合わなくなります。

  • 注意

    調査モニターの管理を任せたが、中身は
    問い合わせ対応と謝礼の手配だった

    Point

    モニターの募集方針や属性の偏りを分析する仕事なら専門性を説明できますが、問い合わせへの返信や謝礼の手配は事務の範囲です。どちらが主な業務になっているかを確認します。

  • 注意

    消費者インタビューの司会役として、
    母国語で質問を読み上げるだけだった

    Point

    決められた質問を順に読み上げるだけでは、調査の設計や分析とは言えません。母国語を話せること自体は強みでも、司会役にとどまると専門業務としての説明は難しくなります。質問の組み立てや発言の分析まで担う役割として職務を組み立てます。

  • 注意

    調査の案件が入るたびに、
    個人と業務委託契約を結ぶ形にしていた

    Point

    技人国では、日本の会社などとの継続的な契約に基づいて活動することが前提です。案件ごとに単発の業務委託を結ぶ形では、業務や収入が安定して続くとは見られにくくなります。雇用契約とするか、継続した委託契約として期間と業務を定めておきます。

  • 注意

    覆面調査の担当として、店舗を訪ねて
    評価表を記入する仕事ばかりしていた

    Point

    調査員として店舗を訪れ、チェック項目に沿って評価を記入する業務は、手順どおりに進める実査です。評価項目の設計や結果の分析、顧客への改善報告を担うなら専門業務として説明できるため、訪問は一部にとどめます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

マーケティング業の「アナリスト」として外国人を採用できますか?

アナリストという職名よりも、集計結果を読み解いて顧客への提案につなげる役割を担うかが見られます。統計の手法を使った分析やレポートの作成が中心なら、対象となる可能性があります。データの入力や表の出力が主な仕事だと、認められにくくなります。

マーケティング業で街頭調査員や会場スタッフを外国人で雇うには?

街頭での聞き取りや会場調査の誘導は、決められた手順で進める仕事のため、技人国での採用は難しいと考えられます。調査員や会場スタッフには、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方を採用する方法があります。調査員の採用で検討できる在留資格は、個別のページで詳しく紹介しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

マーケティング業で海外の調査会社に勤める人材を日本に呼ぶには?

海外在住の方を採用するときは、会社が在留資格認定証明書の交付を申請し、交付後に本人が査証を取得して入国します。本国の調査会社での経験を生かす場合は、在職証明書で担当した調査の内容と期間を示します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。担当する調査の種類と年間の案件数をまとめた資料があると、業務量を説明しやすくなります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。更新の際には、調査の設計や分析を実際に担っていたかが、案件の実績から確かめられます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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