就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
不動産仲介業で外国人材を採用予定の企業様へ
不動産仲介業の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください
技人国ビザに該当するかの確認から、
オンライン
全国対応
支援実績
100件超
4言語対応
英・越・尼・中
やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。不動産仲介業で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。
不動産仲介業の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。
当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。
不動産仲介業の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、店舗での案内ではなく、調査や契約、外国人顧客対応の中身で判断されます。物件調査や価格査定、外国人顧客との契約時の通訳などは対象となる可能性があります。鍵の受け渡しや物件の清掃、チラシ配りが中心だと原則として対象外です。
技人国ビザが
技人国ビザが
判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。
2026年4月15日以降の申請では、多くの不動産仲介業が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。
2026年4月からの制度変更を確認するその求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。
技人国に該当するか確認
仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理
難しい場合は別の在留資格も検討
技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案
申請手続きサポート
必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応
在留期限・更新を継続管理
在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施
不動産仲介業の外国人雇用で
代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。
技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。
在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。
外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。
Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 資格認定申請 (海外からの呼びよせ) |
99,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 |
| 資格変更許可申請 | 88,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職あり) |
88,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職なし) |
44,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。
| 種類 | 報酬(税込) |
|---|---|
| お急ぎのご依頼 (2週間以内の申請) |
22,000円 |
| 就労資格証明書交付申請 | 22,000円 |
| 資格外活動許可申請 | 22,000円 |
まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。
ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。
契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。
オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。
審査完了後、各種在留資格が交付されます。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
三河設備工業/建設業
石丸様
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
物件の権利関係や法令上の制限の調査、価格査定、契約書類の作成など、法律や経済の知識を使う業務が対象です。内見の立会いや店頭での対応が含まれても、主な業務が専門業務であることを説明できる必要があります。
「法学部卒×契約書類の作成と権利関係の調査」「経済学部卒×売買物件の価格査定」のように、担当業務と専攻を対応させます。売買と賃貸のどちらを担当するかで使う知識も変わるため、担当範囲に合わせて関連を説明します。
外国人のお客様の通訳や契約書類の翻訳を主な業務とするなら、十分な業務量があるかが確認されます。問い合わせや成約の件数、対応する言語を示し、通訳・翻訳が継続して発生する業務であることを伝えます。
外国語での案内や通訳を主に担う場合、CEFRのB2相当の語学力が前提です。日本語であればJLPT N2以上や日本の大学卒業(専攻と業務に関連がある場合)などで示します。会社の規模などによっては、申請時に証明資料の提出が必要です。
宅地建物取引士の資格を持っていることや、取得を目指していることは、不動産の知識を学んでいることを伝える参考になり得ます。ただし資格の有無だけで判断されるわけではなく、実際に任せる業務の中身が見られます。
2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。
会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。
「所属機関の代表者に関する申告書」が必要
主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合
業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要
CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例
JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など
出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
!「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります
カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。
不動産仲介業の技人国ビザ申請で
ゴミの出し方の説明や役所への付き添いは、専門知識を要する業務とは評価されにくい内容です。契約条件の調整や書類作成、契約時の通訳など、申請した業務が主であることを示し、生活面の支援は一部にとどめます。
外国語で物件を紹介するだけでは、通訳・翻訳業務とは言いにくくなります。契約時の通訳や書類の翻訳がどの程度あるのかを示せないと、申請内容と実態が違うと判断されるおそれがあります。
繁忙期に案内業務が一時的に増えることはあっても、それが続けば活動全体の性質が変わってしまいます。繁忙期にも契約書類の作成や物件調査など、本来の担当業務を担える体制を整えておきます。
重要事項の説明は宅地建物取引士が行うものなので、資格のない本人の担当業務としては書けません。宅建士の説明を通訳する役割なら、その件数と、使う言語でのCEFR B2相当の語学力を資料で示します。
物件写真を撮り、決まった項目を掲載サイトに入力する作業は、手順を覚えれば行える業務です。掲載する物件の選定や賃料設定の分析、反響データをもとにした募集条件の見直しなど、判断を伴う業務を中心に据えます。
カウンターでの物件紹介や内見の案内が中心であれば、技人国では認められにくくなります。一方、契約条件の調整や書類作成、外国人顧客との契約時の通訳などを主に担当するのであれば、対象となる可能性があります。業務の内訳を整理しておくと、判断しやすくなります。
内見の案内や鍵の管理など、専門知識を必要としない業務は技人国の対象外です。こうした補助的な業務では、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方であれば、採用を検討できます。内見案内などの補助業務に関わる在留資格は、個別のページで確かめられます。 永住者・定住者・日本人の配偶者等
前職と同じ技人国のまま働けるかは、新しい会社で担う業務で決まります。事前に確かめたい場合は、就労資格証明書の交付申請で確認できます。入社後は、本人が14日以内に所属機関の変更を届け出る必要があります。
あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。
受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。
カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。外国語での通訳を主に任せる場合、カテゴリー3・4の会社は語学力を証明する資料も提出します。
在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。引越しシーズン以外の時期に担当している業務も、更新の際に説明できるようにしておきます。
対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。
対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。
制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。
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100件超