小売業で外国人材を採用予定の企業様へ

小売業の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

小売業の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。小売業で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

小売業の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:小売業でも技人国ビザは取得可能
ただし「店舗勤務の位置づけ」が重要

小売業で外国人を雇う場合の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)も、入管が見るのは業種ではなく本人の担当業務の中身です。商品の仕入れや海外からの買付け、販促の企画、店舗運営の分析などは対象となり得ます。レジ打ちや品出し、売場での接客販売が中心なら原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 商品の仕入れ・海外からの買付け
  • 売場づくり・販促の企画
  • 複数店舗の売上分析・運営管理
  • 外国人客向けの販促・多言語表示

技人国ビザが認められにくい仕事

  • レジ打ち・会計
  • 品出し・商品陳列
  • 売場での接客販売
  • 店内清掃・カートの整理

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの小売業が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 小売業の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

小売業の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

小売業で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 売場の作業ではなく
    仕入れや販促の業務を任せること

    小売業で対象となるのは、商品の仕入れや海外からの買付け、販促の企画、店舗の売上分析など、知識を使う業務です。店頭の応援が一部に入る場合も、在留期間全体で見て専門業務が中心でなければなりません。

  2. 学部で学んだ内容を
    仕入れや企画に生かせること

    「商学部卒×仕入れと在庫計画」「美容系専門学校卒×化粧品の商品開発」のように、専攻と業務の関係を示します。店舗の運営管理を任せる場合は、経営やマーケティングに関する履修があるかも確認しておきます。

  3. 店頭での実務研修は
    日本人の総合職と同じ設計にすること

    入社当初に店舗で陳列やレジ、接客を経験する研修は、日本人の大卒社員にも同じように行い、在留期間の大半を占めない場合に認められることがあります。研修後に本社の営業や海外業務へ移る道筋を、キャリアプランで示しておきます。

  4. 外国人客への接客は
    通訳業務とは区別すること

    外国人客に母国語で商品を案内する業務は、翻訳・通訳の名目でも、実態は接客販売と判断されやすくなります。語学を生かすなら、外国人客向けの販促企画や多言語の売場表示づくりなど、専門性のある業務として整理します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

小売業の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    免税手続きの担当として申請したが、
    実際はレジでの免税会計が中心だった

    Point

    外国人客の免税販売をレジで処理する作業は、会計業務の一部で、専門知識を要する業務とは見られにくくなります。免税販売の運用ルールの整備や外国人客の購買データの分析など、店舗運営を支える業務が主であることを示します。

  • 注意

    文学部卒の総合職に、2年間の店舗研修を経て
    本社業務を任せる計画で申請した

    Point

    入管の公表事例では、総合食料品店の本社総合職として期間の定めなく採用された文学部卒業者の申請が許可されています。日本人の大卒者と同じ2年間の店舗研修(陳列・レジ・接客)の後、本社の営業・管理部門などで働く計画でした。

  • 注意

    バイヤーとして申請したが、実際は
    店舗の品出しとレジが大半だった

    Point

    更新時に業務の実態が売場作業中心と分かれば、在留期間の更新が認められない可能性があります。仕入れ先との商談や発注計画など、申請した業務を実際に任せているかを定期的に確認します。

  • 注意

    法律・会計を学んだ専門学校卒業者を、
    コンビニの店長補佐として採用した

    Point

    入管の公表事例では、法律・マーケティング・会計を学んだ専門学校卒業者が、店舗実務の研修やフランチャイズ本部の研修を受ける形で許可されています。採用からおおむね1年後に店長として店舗の運営・管理に就くことが、キャリアプランで示されていました。

  • 注意

    店舗研修中の外国人社員だけ、
    時給制にして給与を低くしていた

    Point

    研修期間中であっても、同じ研修を受ける日本人の新卒社員と同等額以上の報酬が必要です。外国人社員だけ異なる給与体系にしていると、報酬要件を満たさないと判断されるおそれがあります。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

小売業で「店長候補」として外国人を採用すれば技人国は取れますか?

店長候補として採用しても、それだけで許可されるわけではありません。研修を経て店長に就く時期が決まっており、その後に売上分析や販促、店舗運営の管理を担う計画が示されていれば、対象となる可能性があります。店長になる時期が未定の場合は、認められにくくなります。

小売業でレジや品出しのスタッフとして外国人を採用するには?

レジ打ちや品出し、売場での接客販売が主な仕事なら、技人国の利用は難しいと考えられます。店舗スタッフとして雇う場合は、応募者が永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持っているかを確認しましょう。店舗スタッフに関する在留資格の説明は、個別のページに掲載しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

小売業で他社の店舗管理職から転職する外国人を採用する際の注意点は?

前職で許可を受けていても、自社で任せる業務が技人国に当たるかは改めて確認が必要です。就労資格証明書の交付を受けておくと、次の更新に向けた不安を減らせます。転職後の届出(14日以内)を本人が済ませたかも、入社手続きの際に確認しておきましょう。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。店舗研修を設ける場合は、日本人の総合職と共通の研修計画とキャリアステップの資料を用意します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。店舗研修の後に本社業務や店舗運営の管理へ移ったかが、更新の申請で確かめられます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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