外食業で外国人材を採用予定の企業様へ

外食業の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

外食業の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。外食業で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

外食業の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:外食業でも技人国ビザは取得可能
ただし「本部で担う業務の範囲」が重要

外食業のチェーン本部で働く人の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、本部で担う業務の専門性で決まります。FC加盟店への経営指導や海外出店の準備、食材の購買管理は対象となり得ます。店舗での調理・接客や、セントラルキッチンでの製造作業が中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • FC加盟店への経営指導(SV業務)
  • 海外出店の市場調査・現地との交渉
  • 食材の購買・物流網の管理
  • 多店舗の売上・原価の分析

技人国ビザが認められにくい仕事

  • セントラルキッチンでの仕込み・製造
  • 加盟店の店舗での調理の応援
  • 店舗への食材の配送
  • 販促物の店舗への発送・掲示

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの外食業が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 外食業の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

外食業の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

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初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

外食業で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 店舗や工場の作業ではなく
    本部の専門業務を主にすること

    外食チェーンの本部で対象となるのは、加盟店の数字を分析して改善を助言する業務、食材の調達先の選定、海外出店の準備など、経営や商学の知識を使う仕事です。店舗やセントラルキッチンに出向く日があっても、主な業務は本部の仕事であることを示します。

  2. 専攻と本部の担当業務の
    関連を具体的に説明すること

    「商学部卒×食材の購買と仕入れ先の管理」「国際関係学部卒×海外出店先の市場調査」のように、専攻と担当業務を結びつけます。専門学校卒の場合は、店舗開発や経営指導に必要な経営・マーケティングの科目を履修しているかを成績証明書で確認します。

  3. 加盟店支援は巡回ではなく
    経営指導の中身で説明すること

    スーパーバイザーの仕事は、加盟店を回ることそのものではなく、売上や原価の数字を分析し、改善策を提案することにあります。担当店舗の数や助言の内容、報告書の作成など、専門知識を使う場面を具体的に示します。

  4. 海外出店を担当させるなら
    計画の進み具合を示すこと

    海外出店の準備を任せる場合は、出店を検討している国、現地の提携先との協議の状況、今後の予定などを資料にまとめます。計画が構想の段階にとどまると、本人が担う業務の実態が伝わりません。

  5. 購買・物流の管理は
    現場の受け渡しと切り分けること

    食材の購買や物流網の管理は、仕入れ先の比較や価格交渉、配送計画の見直しといった判断を伴う業務です。倉庫での受け取りや店舗への配送とは切り分け、本人がどの判断を担うのかを職務内容に書き分けます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

外食業の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    本部の購買担当として申請したが、
    実際は物流センターで食材を仕分けていた

    Point

    仕入れ先の比較や価格交渉ではなく、入荷した食材の仕分けや積込みが日々の仕事になっていると、反復で覚えられる作業と判断されます。購買担当として本人が決める範囲を職務内容に書き、現場作業は一部にとどめます。

  • 注意

    本部の品質管理として申請したが、
    セントラルキッチンで製造に入っていた

    Point

    衛生基準の作成や工程の改善ではなく製造そのものを担っていると、技人国の業務には当たりにくくなります。品質管理の担当として、本部で担う管理業務の中身と、製造ラインに入る頻度を職務内容に書き分けて明確にします。

  • 注意

    SVとして申請したが、実際は人手の足りない
    加盟店でシフトに入り続けていた

    Point

    加盟店の欠員を埋めるためにSVが店に立つ状態が続くと、主な業務が店舗の実務と判断されるおそれがあります。応援は期限を決め、経営指導の記録を残して、本来の業務との割合を示せるようにします。

  • 注意

    海外展開の担当として3年の滞在予定で申請したが、
    入社後2年は店舗で調理・接客する計画だった

    Point

    入管の公表事例では、経営学系の専門学校卒業者を飲食店チェーンの海外展開業務で3年間の滞在予定として申請したものの、不許可となっています。入社後2年間を実地研修の名目で店舗の調理・接客に充てる計画だったことが、審査で分かったためです。

  • 注意

    海外展開の担当者を、座学2か月・店舗研修3か月の
    後に本社へ配属する計画で申請した

    Point

    入管の公表事例では、経営学系の専門学校卒業者が本社での2か月の座学と、国内店舗での3か月の販売・接客の実地研修を経て、本社で海外展開業務に就く形で許可されています。研修の期間と、その後の本部業務を具体的に示すことが大切です。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

外食業のFC本部で「店舗開発担当」として外国人を採用できますか?

店舗開発という部署名だけでは判断されません。出店候補地の商圏調査や収支の見込みづくり、加盟希望者との条件交渉を主に行うなら、対象となる可能性があります。新店の開店準備で片付けや備品の設置ばかりを担う場合は、認められにくくなります。

外食業でセントラルキッチンの仕込みや店舗の調理を任せる人のビザは?

セントラルキッチンでの仕込みや、加盟店・直営店での調理は、技人国の専門業務には当たりにくい作業です。こうした仕事を任せる人材は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方から採用を検討します。調理や仕込みの人材に関わる在留資格は、それぞれのページで要件を確認できます。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

外食業で海外出店のために現地の人材を本部へ採用する手続きは?

本部の会社が在留資格認定証明書の交付を申請し、交付された証明書をもとに本人が査証を取得して入国します。海外出店の市場調査や現地との交渉を担う場合は、大学での専攻や外食関連の事業での職歴を示す書類を、早めに取り寄せておくと準備が進みます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。海外出店を担当させる場合は、出店予定国や提携先との協議状況を示す資料もあると説明しやすくなります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。研修期間が当初の予定を超えると、更新時にその理由の説明を求められます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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