Webデザイナーで外国人材を採用予定の企業様へ

Webデザイナーの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

Webデザイナーの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。Webデザイナーで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

Webデザイナーの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:Webデザイナーは技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「単純作業との線引き」が重要

外国人のWebデザイナーの就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称:技人国)では、職種名よりも、デザインにどれだけ主体的に関わるかが問われます。サイトのデザイン制作や、コーディングを伴う制作は認められる可能性があります。一方、素材の切り抜きや画像の量産だけを行う場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • Webサイトのデザイン制作
  • HTML・CSSでのコーディング
  • LP・キャンペーンページの制作
  • リニューアルのデザイン提案

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 写真素材の切り抜き作業
  • 同じ型のバナー画像の量産
  • 商品画像のサイズ変更・書き出し
  • 原稿の打ち込み・誤字チェック

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのWebデザイナーが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら Webデザイナーの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

Webデザイナーの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

Webデザイナーで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「画像作業」ではなく
    デザイン制作などの専門業務であること

    対象になるのは、サイトの目的に合わせて配色や構成を考え、デザインとして形にする業務です。素材の準備や書き出しが一部入ることは珍しくありません。そのうえで、主な業務が主体的なデザイン制作であることを説明できるようにします。

  2. デザイン系の専攻と
    Web制作の業務がつながっていること

    専門学校卒の場合は、学科と業務の間に相当程度の関連性が求められます。「Webデザイン学科卒×サイトのデザイン制作」「グラフィックデザイン科卒×LPのデザイン」のような組み合わせです。履修科目や卒業制作の内容まで示すと伝わりやすくなります。

  3. 採用時の作品資料で
    業務の水準を確認しておくこと

    卒業制作や過去の制作物は、本人がどの水準のデザインを担えるかを示す材料になります。採用前に作品を確認し、自社で任せる業務との共通点を職務内容説明書に反映させると、業務と能力のつながりが伝わります。

  4. 制作案件が継続してあり
    デザイン業務が常にあること

    自社サイトの小さな更新がときどきあるだけでは、デザイナーとして専任で雇う必要性を説明しにくくなります。受託案件の数や社内の制作計画など、デザイン業務が継続して発生することを示します。

  5. 入社当初の研修と
    報酬を日本人と同じ基準にすること

    入社直後は、素材の準備やサイト更新の補助から始めることもあります。こうした研修が日本人の新卒社員と同じ内容で、在留期間の大半を占めないことが前提です。報酬も同等額以上に設定します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

Webデザイナーの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    Webデザイナーとして申請したが、実際は
    通販サイトの商品写真の加工ばかりだった

    Point

    商品写真の切り抜きや明るさ調整を繰り返す作業は、反復で身につく業務とみなされがちです。技人国の業務と認めてもらうのは難しいでしょう。サイト全体のデザインをどれだけ担当しているかが問われます。

  • 注意

    主に経理を学んだ専門学校卒の人を、
    Webデザイナーとして採用しようとした

    Point

    履修科目が簿記や会計中心だと、配色やレイアウトを考える業務との結び付きを示すのは簡単ではありません。独学の制作経験だけでは補いにくいこともあります。デザイン系の科目の履修状況を採用前に確かめます。

  • 注意

    コーディング担当として申請したが、
    実際はECモールの定型ページへの流し込みだけだった

    Point

    決まったテンプレートに商品の文章や画像を流し込む作業は、手順を覚えれば行える業務です。ページの構造を設計してHTMLやCSSを組む、表示速度や操作性を改善するといった工程を本人が担っているかが問われます。

  • 注意

    デザイナーとして採用したが、
    人手不足で店舗の接客も兼ねていた

    Point

    Webデザインを担当する会社が店舗も運営している場合、繁忙期に接客へ回すと、活動全体に占める専門業務の割合が下がります。店舗の手伝いが恒常的になると、技人国の活動とは見られにくくなる点に注意します。

  • 注意

    フリーランスのデザイナーと、
    複数社から少額ずつ受注する形で契約した

    Point

    技人国は日本の会社などとの契約に基づく活動が前提で、業務委託でも特定の会社との継続的な契約が求められます。単発の受注を複数社から受ける形では安定した活動と見られにくいため、主な契約先と報酬の水準を示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

アシスタントWebデザイナーとして採用しても技人国は取れますか?

アシスタントという呼び名だけで対象外になるわけではありません。ページのデザインやコーディングを分担して担うなら、対象となる可能性があります。画像の書き出しや素材集めだけが仕事になっていないか、1日の業務の割合で確認しておきましょう。

Webデザイナーの補助で画像加工のスタッフを採用したい場合は何のビザになりますか?

写真の切り抜きやサイズ変更など、画像加工が中心の業務は技人国では認められにくくなります。画像加工の担当としては、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方を採用する方法があります。画像加工の担当者に関わる在留資格の要件は、それぞれのページで説明しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

Webデザイナー志望の専門学校留学生を新卒採用する際の注意点は?

専門学校卒の場合は、専門士などの称号を得ていることと、学科と業務の関連性が確認されます。卒業見込みの段階で成績証明書や履修内容を取り寄せ、「留学」からの在留資格変更の準備を早めに進めましょう。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。専門学校を卒業する留学生なら、専門士の称号を得たことを示す書類と成績証明書をそろえます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。制作案件が減って接客などを兼ねるようになると、更新の審査で不利になるおそれがあります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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