社内SEで外国人材を採用予定の企業様へ

社内SEの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

社内SEの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。社内SEで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

社内SEの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:社内SEは技人国ビザの対象になり得る職種
ただし「ヘルプデスク業務の割合」が重要

外国人を社内SEとして採用する際の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)では、IT部門への所属より日々の業務内容が重視されます。社内システムの企画・開発や、ネットワークの設計・構築は認められる可能性があります。一方、PCのセットアップや備品管理、問い合わせの一次対応が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 社内システムの企画・開発
  • 業務システムの導入と要件整理
  • 社内ネットワークの設計・構築
  • 情報セキュリティ対策の立案

技人国ビザが認められにくい仕事

  • PCのキッティング・初期設定
  • パソコン・周辺機器の備品管理
  • 操作に関する質問の一次対応
  • データのバックアップ・部品交換

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの社内SEが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 社内SEの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

社内SEの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

社内SEで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「PCサポート」ではなく
    社内システムの開発などであること

    対象になるのは、業務の課題を整理して社内システムを企画・開発したり、ネットワークを設計したりする業務です。社員からの問い合わせ対応が一部入る場合も、主な業務がシステムの開発や改善であることを示せるようにします。

  2. 情報系の専攻と
    社内システム業務がつながっていること

    「情報工学部卒×販売管理システムの構築」「ネットワーク技術を学んだ専門学校卒×社内ネットワークの設計」のように示します。専門学校卒の場合は、特に履修科目との関連性が細かく見られます。

  3. IT企業以外の会社でも
    社内の開発業務があれば対象になること

    入管の公表事例では、国際IT科でプログラミング等を学んだ専門学校卒業者が、金属部品メーカーでホームページの構築やシステム構築に従事する形で許可されています。業種ではなく、社内にどんな開発業務があるかが判断の中心です。

  4. 会社の規模に見合った
    業務量があると説明できること

    従業員が少ない会社では、社内のIT業務だけで主な活動になるほどの量があるかが見られます。導入予定のシステムや拠点の数、利用する社員の数などから、専門業務が継続して発生することを具体的に示します。

  5. 総務や機器管理との兼務は
    範囲をあらかじめ決めておくこと

    社内SEは、総務や情報機器の管理を兼ねることが多い職種です。兼務の業務が膨らむと、専門業務は活動全体のごく一部と判断されるおそれがあります。採用前に担当範囲と時間の配分を決めておきます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

社内SEの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    社内SEとして申請したが、実際は
    複合機や電話機の設置と業者対応が中心だった

    Point

    事務機器の設置や故障時の業者への連絡は、手順を覚えれば行える業務と見られやすくなります。社内SEという部署名でも、システムの企画・開発やネットワークの設計を日常的に担っているかが問われます。

  • 注意

    新拠点の開設に合わせ、長期間
    PCのセットアップだけを任せていた

    Point

    同じ手順を繰り返すPCの初期設定は、反復で身につく業務とみなされやすくなります。拠点開設などで一時的に発生する場合も、並行してネットワーク設計などの専門業務を担当していることを説明できるようにします。

  • 注意

    経営系の学科を出た専門学校卒の人を、
    ネットワーク管理の担当者にした

    Point

    マーケティングや会計が中心の履修では、アクセス権限やネットワーク構成を設計する業務との結び付きを示しにくくなります。情報系の科目の単位数や、前職での管理経験を採用前に確認しておきます。

  • 注意

    基幹システムの刷新が終わった後、
    保守の問い合わせ対応だけが残った

    Point

    大型の導入案件が終わると、社内SEの仕事が操作の質問への回答に偏ることがあります。次の改善計画や他システムとの連携、セキュリティ対策など、今後も続く専門業務を示せないと、更新時に説明が難しくなります。

  • 注意

    工場の生産管理システムの担当が、
    製品の検品作業も毎日兼ねていた

    Point

    製造業の社内SEは、人手の足りない現場に回されやすい立場です。検品や梱包を日常的に担うと、システム業務は活動のごく一部と判断されるおそれがあります。現場に入る場面は、システムの導入や改善のための確認にとどめます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

社内SEを「情シス担当」の肩書で採用しても技人国は取れますか?

肩書よりも担当業務の中身で判断されます。社内システムの開発やネットワーク管理を担うなら、対象となる可能性があります。一方、パスワードの再発行や機器の貸し出しといった窓口業務が中心だと、認められにくくなります。

社内SEの下でPCキッティングやヘルプデスクのスタッフを採用する場合は?

PCの初期設定や問い合わせの一次対応が中心の業務は、技人国の対象になりにくい仕事です。永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方であれば、採用の選択肢になります。詳細は各在留資格のページで解説しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

社内SEを派遣会社経由で受け入れる場合の注意点は?

派遣の場合も、在留資格は派遣先で実際に行う業務で判断されます。2026年3月9日の申請分からは派遣元・派遣先の誓約書が必要で、申請時点で派遣先が確定していることが条件です。在留期間は派遣契約の期間をもとに決まり、入管が派遣先に社内SE業務の内容を直接確かめる場合もあります。受け入れ前に派遣元と業務内容をすり合わせておきましょう。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。派遣会社経由で受け入れる場合は、派遣先としての誓約書と労働者派遣個別契約書の準備も必要です。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。基幹システムの刷新後など開発の山を越えた時期の担当業務も、更新の際に見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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