CADオペレーターで外国人材を採用予定の企業様へ

CADオペレーターの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

CADオペレーターの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。CADオペレーターで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

CADオペレーターの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:CADオペレーターは技人国ビザの対象になり得る職種
ただし「トレース・清書との線引き」が重要

CADオペレーターの就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の審査では、職種名ではなく、図面をどこまで自分で考えて描くかが問われます。施工図や製作図の作成、設計変更に伴う図面修正などは対象となる可能性があります。手書き図面のトレースや清書だけの仕事は、原則として認められません。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 施工図・製作図の作成
  • 設計変更に伴う図面の修正
  • 図面からの寸法・数量の拾い出し
  • 納まり詳細図の作図

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 手書き図面のトレース
  • 修正指示どおりの清書だけの作業
  • 図面の出力・製本・ファイリング
  • 資材置き場の整理や搬入補助

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのCADオペレーターが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら CADオペレーターの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

CADオペレーターの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

CADオペレーターで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. トレースではなく、図面を
    「考えて描く」業務であること

    対象になるのは、構造や寸法の意味を理解し、納まりを検討しながら施工図などを作成する業務です。清書のような作業が一部に入っても、全体としては技術的な判断を伴う作図が中心であることが必要です。

  2. 学校で学んだ製図と、
    担当する図面の分野が合うこと

    専門学校を卒業した人は、学んだ内容と仕事がかなり近いことが必要です。「建築CAD科卒×建築施工図の作成」「機械設計科卒×鉄骨製作図の作成」のように、学んだ分野と描く図面の種類を合わせて説明します。

  3. 誰の指示で、どこまで
    自分で判断するかを整理すること

    設計者の指示を受けて描く場合でも、寸法の確認や部材の選定を本人が行うなら、専門性の説明ができます。指示書に沿って線を引き直すだけの担当になっていないか、業務の流れで確認します。

  4. 作図の仕事が年間を通じて
    継続してあること

    受注の波が大きく、作図がない時期は事務作業ばかりという働き方では、専門業務が常時あるとは言いにくくなります。年間の作図件数や担当する案件の種類から、継続性を示します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

CADオペレーターの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    紙の図面をCADで描き写す仕事を、
    そのまま主な業務として申請した

    Point

    既存図面の描き写しは、特別な知識がなくても反復で身につく作業と見られやすく、技人国に当たらないと判断されるおそれがあります。図面を作る過程を見直し、検討や修正の業務を含めて説明します。

  • 注意

    建築CADの経験者を、
    機械部品の図面担当として採用した

    Point

    建築と機械では扱う図面の知識が異なり、関連性が弱いと判断されるおそれがあります。本人の専攻や前職で扱った図面の種類を整理し、新しい業務とのつながりを具体的に示します。

  • 注意

    繁忙期の作図が落ち着いた後、
    倉庫整理や配送を任せるようになった

    Point

    採用時に説明した業務から外れた作業が続くと、更新の審査で活動内容を問われます。作図量が少ない時期の業務も、技術職として説明できる内容にしておく必要があります。

  • 注意

    本国で工学を学んだ人を、
    CAD・CAEの解析担当として迎えた

    Point

    入管の公表事例では、本国で電気力学・工学等を専攻して大学を卒業し、輸送用機械器具製造会社に勤めた人が、航空機整備会社で月額約30万円を受けてCAD・CAEのシステム解析、テクニカルサポート、開発業務に従事する形で許可されています。CADを使う仕事でも、解析や技術支援まで担う形なら専門性を説明しやすくなります。

  • 注意

    「未経験可・すぐに慣れます」で募集する
    CAD入力と同じ内容で申請した

    Point

    入管のガイドラインでは、求人に「未経験可、すぐに慣れます」と書くような業務は技人国の対象にならないとされています。社内で同じ条件のCAD入力スタッフを募集している場合は、外国人に任せる作図が、構造や納まりの検討を伴う別の業務であることを説明できるようにします。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

CADオペレーターを「製図アシスタント」として雇う場合も対象ですか?

肩書に「アシスタント」とあっても、施工図の作成などを自分で担当するのであれば対象になる可能性があります。反対に、他の人が描いた図面の清書や出力が主な仕事であれば、認められにくくなります。任せる図面の種類で判断します。

CADオペレーターとは別に、現場の作業員も外国人で採用できますか?

図面ではなく現場で手を動かす仕事は、技人国の対象外です。作業員の採用を考えるなら、特定技能1号(建設分野)に当たるかの検討が第一歩となり、永住者・定住者・日本人の配偶者等の方も候補に入ります。現場作業員の受入れに関わる在留資格は、各ページで要件を紹介しています。 特定技能1号(建設分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

同業他社でCADオペレーターとして働いていた外国人を、中途で採用できますか?

中途採用は可能です。入社後、本人は14日以内に、勤務先が変わったことを入管へ届け出る必要があります。あわせて就労資格証明書を取得すれば、自社での作図業務が技人国に当たるかを更新前に確かめられます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。中途採用では、前職の在職証明書で担当していた図面の種類と期間を証明します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。繁忙期が過ぎた時期に作図以外の作業へ回すと、更新の際に問題になりかねません。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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