就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
土木施工管理職で外国人材を採用予定の企業様へ
土木施工管理職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください
技人国ビザに該当するかの確認から、
オンライン
全国対応
支援実績
100件超
4言語対応
英・越・尼・中
やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。土木施工管理職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。
土木施工管理職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。
当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。
道路や橋梁の工事で土木施工管理職として働く場合も、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の判断材料になるのは現場での実際の役割です。工程・品質・安全の管理や、出来形の確認と書類作成は認められる可能性があります。重機の運転や資材運搬など作業員としての仕事が中心なら、原則として対象外です。
技人国ビザが
技人国ビザが
判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。
2026年4月15日以降の申請では、多くの土木施工管理職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。
2026年4月からの制度変更を確認するその求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。
技人国に該当するか確認
仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理
難しい場合は別の在留資格も検討
技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案
申請手続きサポート
必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応
在留期限・更新を継続管理
在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施
土木施工管理職の外国人雇用で
代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。
技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。
在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。
外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。
Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 資格認定申請 (海外からの呼びよせ) |
99,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 |
| 資格変更許可申請 | 88,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職あり) |
88,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職なし) |
44,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。
| 種類 | 報酬(税込) |
|---|---|
| お急ぎのご依頼 (2週間以内の申請) |
22,000円 |
| 就労資格証明書交付申請 | 22,000円 |
| 資格外活動許可申請 | 22,000円 |
まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。
ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。
契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。
オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。
審査完了後、各種在留資格が交付されます。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
三河設備工業/建設業
石丸様
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
技人国で認められるのは、工程表の作成や品質・出来形の管理、安全計画など、土木の知識を使って工事を管理する業務です。人手が足りない日に作業を手伝うことがあっても、主たる業務が管理であることが前提になります。
「土木工学科卒×道路工事の施工管理」「社会基盤工学専攻×河川・護岸工事の品質管理」のように、専攻と担当工事の関連を示します。建築学科など近い分野の卒業者は、履修した科目を挙げて説明します。
年度末などの繁忙期に、管理担当者が作業班に入る状態が続くと、実態は現場作業と見られるおそれがあります。人員が足りない時期の体制を事前に決め、本人の役割が変わらないようにしておきます。
工事ごとに現場が変わる働き方では、次の現場までの期間に何をするかも確認されます。現場の合間も事務所での雑務ではなく、次工事の施工計画や数量の確認を担当するなど、技術業務が続くように説明します。
現場の作業を体験させる研修は、日本人の新入社員にも同じように行うもので、今後技人国で働く期間全体の大半を占めない場合に認められることがあります。日本人と差を付けた研修は、日本語研修など合理的な理由がない限り相当性が認められません。また、研修がある場合の在留期間は原則1年です。
2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。
会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。
「所属機関の代表者に関する申告書」が必要
主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合
業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要
CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例
JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など
出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
!「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります
カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。
土木施工管理職の技人国ビザ申請で
更新の際に、現場での業務内容や1日の過ごし方を確認されることがあります。作業員と同じ仕事が中心だと分かれば、技人国の活動とは認められません。現場の配置表や日報で、管理業務の実態を残しておきます。
技人国は、在留期間中の活動を全体として見て判断されます。管理する工事がない期間に作業応援が続くと、専門業務の継続性が疑われます。受注見込みを踏まえて、採用の時期や人数を決めることも欠かせません。
元請の管理のもとで工事に入る場合、自社の技術者が補助的な作業に回されることがあります。本人が自社の施工範囲の工程や出来形を管理していると示せないと、専門業務と認めてもらうのは困難です。
入管のガイドラインでは、技能実習生への暴行や報酬の不払いなどで技能実習計画の認定を取り消された機関は、受入れ停止期間中、原則として技人国の外国人も新たに受け入れられないとされています。作業員として実習生を受け入れている会社は、実習の適正な運営が技術者の採用にも影響すると考えておきます。
大学の専攻は柔軟に判断されますが、土木の技術知識を使う業務との関連を説明できないと、認められにくくなります。関連する実務経験があれば、その内容を具体的に示します。
「工事主任」という役職名だけでは判断されません。工程や品質、安全の管理を実際に担当していれば対象になる可能性があります。主任と呼ばれていても、作業班の先頭に立って施工する役割が中心だと認められにくくなります。
重機の運転や掘削などの作業が中心であれば、技人国の対象にはなりません。現場作業員としての採用なら、特定技能1号(建設分野)の対象になるかを確認するか、永住者・定住者・日本人の配偶者等の方の採用をご検討ください。重機や掘削の作業員に関わる在留資格は、個別のページで詳しく解説しています。 特定技能1号(建設分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等
海外から直接採用する場合は、まず日本で在留資格認定証明書の交付申請を行います。交付後に本人が現地で査証を取得し、入国する流れです。大学の専攻が土木分野とつながることを示す卒業証明書や成績証明書も準備します。
あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。
受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。
カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。海外の大学卒の場合は、卒業証明書に加え、土木系の科目が分かる成績証明書も添えます。
在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。工事の受注が途切れた期間に作業応援へ出していた場合、更新の際にその内容を問われます。
対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。
対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。
制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。
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100件超