施工管理職で外国人材を採用予定の企業様へ

施工管理職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

施工管理職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。施工管理職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

施工管理職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:施工管理職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「作業要員として数えない体制」が重要

マンションやビルの施工管理職の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、工程や原価を管理する立場にあるかで判断されます。工程・品質・原価・安全の管理や施工図の確認、協力会社との調整は認められる可能性があります。自ら内装を施工する仕事や資材の搬入が中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 建築工事の工程表作成・管理
  • 施工図のチェック・承認
  • 協力会社との工程調整
  • 原価管理・実行予算の作成

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 内装・仕上げの施工作業
  • 資材の搬入・荷揚げ
  • 現場の片付け・清掃当番
  • 仮設材の運搬・設置

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの施工管理職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 施工管理職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

施工管理職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

施工管理職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 施工をする人ではなく
    施工を管理する人であること

    対象になるのは、工程・品質・原価・安全を管理し、協力会社を指揮する業務です。応援で作業に入る場面がまったくないとは限りませんが、あくまで一時的なものとし、担当の中心が管理業務であることを説明します。

  2. 建築学で学んだ知識と
    管理業務の関係を示すこと

    「建築学科卒×建築工事の施工管理」「建築工学専攻×品質管理・検査」のように、学んだ構造・材料・施工の知識が管理業務で使われることを説明します。電気や機械の専攻であれば、担当工種との関係を具体的に説明します。

  3. 竣工後の担当現場と
    複数現場の兼任を整理すること

    建築工事は着工から竣工までの期間が決まっており、竣工後にどの現場を担当するかが問われます。小規模な現場を複数兼任する場合も含め、年間の担当予定を示して管理業務が続くことを説明します。

  4. 新卒の現場研修は
    計画と期間を明確にすること

    入社1年目に現場の作業を経験させる研修は、日本人の新卒社員にも同じように行い、今後技人国で働く期間全体の大半を占めないものであれば認められる場合があります。1年を超える研修を組むなら研修計画の提出が求められ、研修期間があると在留期間は原則1年で決まります。

  5. 派遣で現場に配置するなら
    派遣先を確定して申請すること

    施工管理者を派遣で働かせる場合は、派遣元・派遣先の誓約書(参考様式)を提出し、申請時点で派遣先が確定している必要があります。在留期間は派遣契約の期間に応じて決まり、入管が派遣先にも業務内容を直接確認することがあります。採用直後の研修を経ないと配置する現場が決まらない場合に限り、研修内容の資料などを踏まえて審査されます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

施工管理職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    内装の仕上げが遅れ、
    管理担当者にも作業を手伝わせ続けた

    Point

    一時的な応援のつもりでも、長く続けば主な業務が作業だと判断されるおそれがあります。工程の遅れは人員の手配で対応し、施工管理職を作業要員として数えない体制にしておきます。

  • 注意

    申請書では施工管理としたが、
    日報には荷揚げや清掃の記録が並んでいた

    Point

    審査では、申請書の記載だけでなく、実際の働き方を示す資料が確認されることがあります。日報や工事写真に作業の記録ばかりが残っていると、説明と実態の食い違いが問題になります。

  • 注意

    原価管理の担当として申請したが、
    実際は発注書の送付と請求書の整理だった

    Point

    実行予算を組み、出来高と支出を照らし合わせて原価を管理するのは、建築と経済の知識を使う業務です。発注書の送付や請求書の整理が中心だと事務作業と見られるため、予算の作成や差異の分析を本人が担っているかを示します。

  • 注意

    電気工学科を卒業した人を、
    通信設備工事の施工図作成と指揮に就けた

    Point

    入管の公表事例では、専門学校の電気工学科を卒業した人が、TV・光ファイバー通信・LANなどの電気通信設備工事の設計・施工を行う会社で、工事施工図の作成や現場職人の指揮・監督に従事し、許可されています。専攻と管理する工事の種類が合っていることが分かる例です。

  • 注意

    マンションの内覧会で、
    購入者の受付と案内ばかり担当していた

    Point

    内覧会で購入者の指摘を受けて補修の要否を判断し、協力会社に是正を指示するのは施工管理の業務です。来場者の受付や部屋への案内が中心になると接客に近い業務と見られるため、指摘事項の整理と是正の管理を本人が担うことを示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

施工管理職の外国人を「工事担当」の肩書で採用すれば技人国は取れますか?

工事担当という肩書だけでは判断されません。工程・品質・原価の管理や協力会社への指示を実際に担当するなら、対象になる可能性があります。工事担当と呼ばれていても、職人と一緒に施工する時間が長いと認められにくくなります。

施工管理職ではなく、内装や型枠の職人として外国人を採用するには?

職人として施工作業を行う場合は、技人国の対象になりません。型枠や内装の職人として迎えたい場合は、特定技能1号(建設分野)の対象に当たるかをまず確認し、あわせて永住者・定住者・日本人の配偶者等の方の採用も検討できます。型枠や内装の職人に関する在留資格の詳細は、個別のページをご覧ください。 特定技能1号(建設分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

施工管理職として留学生を新卒採用する場合、いつから準備すればよいですか?

卒業後の入社には、「留学」から在留資格を変更する申請が必要です。標準処理期間は1〜2か月ですが、4月の現場配属前は申請が集中して長くなる傾向があるため、余裕を見込んでおきます。内定後は早めに職務内容説明書などの準備を始めます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。派遣で現場に配置する場合は、派遣元と派遣先の誓約書に加え、労働者派遣個別契約書も求められます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。新卒の現場研修を設けた場合、研修後に施工管理の業務へ移っているかが更新の審査で見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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