設計職で外国人材を採用予定の企業様へ

設計職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

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全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

設計職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。設計職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

設計職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:設計職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「専攻と設計分野の対応」が重要

設計職の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、「設計」という職種名ではなく、どの分野の設計をどこまで任せるかで判断されます。機械・電気・建築などの構想設計や詳細設計、設計計算は認められる可能性があります。一方、図面の写し書きや部品表の転記など、判断を伴わない補助作業が中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 製品の構想設計と3D CADでの詳細設計
  • 電気回路・制御盤の設計
  • 建物の実施設計と法規確認
  • 強度計算・設計検証

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 手書き図面のCAD清書だけ
  • 部品表への数値の転記
  • 試作品の組付けの手伝い
  • 設計変更履歴の入力だけ

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの設計職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 設計職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

設計職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

設計職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 試作や組付けの手伝いではなく
    設計業務が中心であること

    対象になるのは、求められる性能や条件から構造や仕組みを考え、計算や検証を経て図面にまとめる業務です。試作品の組付けに立ち会う時間があっても、担当の中心が設計であることを、日々の業務の割合などで示します。

  2. 機械・電気・建築など
    分野ごとに専攻を対応させること

    設計職は、分野によって使う知識が大きく異なります。「機械工学科卒×搬送装置の構想設計」「電気電子工学科卒×制御盤の回路設計」のように、分野を合わせて示します。専門学校卒の場合は、大学卒より関連性が厳しく見られます。

  3. 既存図面の修正から始める場合は
    新規設計を任せる時期を決めること

    新人の設計者は、既存製品の図面修正から始めることがよくあります。修正でも寸法や部品の妥当性を検討する業務なら説明しやすいですが、写すだけの作業が長く続かないよう、新規設計を任せる時期を育成計画に書いておきます。

  4. 設計補助と設計者の
    仕事の違いを示すこと

    同じ設計部門でも、設計者の指示で図面を整える補助と、自ら条件を検討して設計する担当とでは、審査での見え方が変わります。社内で設計補助を別に募集している場合は、外国人に任せる仕事との違いを職務内容説明書で説明します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

設計職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    設計職として申請したが、実際は
    部品表の入力と出図の管理が中心だった

    Point

    部品表の入力や図面の配布管理は設計を支える事務ですが、設計の判断を伴う業務とは言いにくいものです。更新の際に、担当した設計の中身を説明できないと、申請内容と実態の違いが問題になります。

  • 注意

    建築学科を卒業した人を、
    制御盤の電気設計の担当にした

    Point

    大学卒なら専攻との関連は柔軟に判断されますが、建築の学びと電気回路の設計とのつながりは説明しにくいものです。当面は建物の設備設計など専攻に近い分野を担当させるなど、配置を見直すことも検討します。

  • 注意

    少人数の工場で、設計の合間に
    旋盤での部品加工も任せていた

    Point

    少人数の会社では、設計担当者が加工まで行うことがあります。加工の時間が長くなると、活動全体として設計が主とは言えなくなるおそれがあります。設計と加工の時間の割合を把握し、加工は製造担当に任せる体制を考えます。

  • 注意

    取引先1社からの設計依頼に頼っており、
    依頼が減ると仕事が途切れていた

    Point

    設計を請け負う会社では、受注が特定の取引先に偏っていると、依頼の減少がそのまま担当業務の減少につながります。依頼が少ない時期の過ごし方が決まっていないと、設計が主な業務とは説明しにくくなります。取引先の数や年間の設計件数を示し、仕事が続く見通しを説明できるようにしておきます。

  • 注意

    設計請負として客先に常駐させたが、
    客先の社員が作業を指示していた

    Point

    請負や準委任の契約なのに客先が直接指示している場合、実態は派遣と見られることがあります。派遣であれば派遣の書類で申請し、申請時点で派遣先を確定させる必要があります。契約形態と指揮命令の実態をそろえておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

設計職を「設計補助(トレーサー)」として採用しても技人国は取れますか?

職名に補助と付いていても、設計者と相談しながら寸法の検討や部品の選定を担うのであれば、対象となる可能性があります。一方、描かれた図面をなぞって清書する作業が中心だと、認められにくくなります。どの段階から設計を任せるかを採用前に決めておきましょう。

設計職とは別に、試作品を組み立てる作業員を採用する場合のビザは?

試作部品の組付けや工具の準備など、手作業が中心の仕事は技人国で認められる業務には当たりにくいものです。この場合は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方を採用する方法があります。手作業中心の人材に関わる在留資格の要件は、個別のページにまとめています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

設計職の外国人を派遣会社から受け入れるときの注意点は?

派遣で受け入れる場合も、審査で見られるのは派遣先で実際に担当する設計の中身です。2026年3月9日申請分から派遣元・派遣先の誓約書(参考様式)の提出が求められ、派遣先が決まらないまま申請しても許可は出ません。在留期間は派遣契約の期間で決まり、派遣先の設計部門に入管が業務内容を確かめることもあります。採用直後の研修を終えるまで派遣先を決められない場合に限り、研修内容の資料などをもとに審査されます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。派遣で受け入れる場合は、派遣先の誓約書と労働者派遣個別契約書も提出書類に加わります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。取引先1社の依頼に頼る体制だと、依頼が減った時期の業務を更新時に説明する必要があります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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