品質管理で外国人材を採用予定の企業様へ

品質管理の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

品質管理の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。品質管理で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

品質管理の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:品質管理は技人国ビザの対象になり得る職種
ただし「検査作業だけにならないこと」が重要

製造工程の品質管理の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、検査を行う側か、基準づくりや分析を担う側かで決まります。不良の原因分析や検査基準の作成、統計的な品質データの分析などは認められる可能性があります。一方、目視検査や抜き取り検査だけを担当する場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 不良の原因分析と再発防止策
  • 検査基準書・QC工程表の作成
  • 統計的手法による品質データ分析
  • 取引先向け品質保証書類の作成

技人国ビザが認められにくい仕事

  • ライン上での目視検査
  • 抜き取り検査の測定・記録のみ
  • 不良品の選別・手直し
  • 検査後の梱包・出荷作業

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの品質管理が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 品質管理の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

品質管理の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

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初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

品質管理で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 検査を「行う」側ではなく
    仕組みをつくる側の業務であること

    対象になるのは、検査データを分析して不良の原因を突き止めたり、検査の基準や手順を定めたりする業務です。検査に立ち会う時間があっても、それが主な業務ではないことを1日の業務割合などで示す必要があります。

  2. 工学・統計などの専攻と
    品質管理の業務がつながること

    「機械工学科卒×加工部品の寸法不良の解析」「経営工学科卒×統計的品質管理」のように、専攻を業務に結び付けて説明します。品質管理は幅広い学部の出身者が就く職種のため、何の知識を使うのかを明確にします。

  3. 「未経験可」の検査員募集と
    同じ内容にしないこと

    入管のガイドラインでは、「未経験可、すぐに慣れます」と募集するような業務は対象にならないとされています。同じ部署で検査員を募集している場合は、外国人に任せる業務との違いを説明できるようにしておきます。

  4. 品質管理の業務が
    十分にあると示せること

    不良データの分析や検査基準の見直し、取引先への品質報告書の作成など、品質管理の業務が継続して発生することを資料で説明します。業務量が少ないと、残りの時間は検査作業をしていると見られるおそれがあります。

  5. 検査工程での研修は
    期間を区切っておくこと

    新人研修として検査工程に入ってもらうことは、日本人の大卒社員にも同じ研修があれば認められる余地があります。ただ、研修が1年を超えると研修計画の提出を求められるため、期間と研修後の業務を先に決めます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

品質管理の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    品質管理として申請したが、実際は
    1日中ライン横で目視検査をしていた

    Point

    目視検査は、短期間の訓練で担当できる作業と見られやすい業務です。書類上は品質管理でも、在留期間の大半が検査作業なら技人国に当たらないと判断されます。更新時に勤務の実態が確認される点にも注意が必要です。

  • 注意

    抜き取り検査の測定値を、決まった
    用紙に記入する業務が中心だった

    Point

    測定と記録を繰り返すだけでは、データを使った分析や判断をしているとはいえません。測定結果から工程の異常を判断し、改善を指示するところまで担うのかを具体的に示します。

  • 注意

    文学部卒の人材を、
    品質管理の担当として申請した

    Point

    大学卒の場合、専攻との関連は柔軟に見てもらえますが、品質管理でどの知識を使うのかは説明が必要です。統計的な分析や工程の管理には工学や統計の知識が前提となるため、海外の取引先との品質文書のやり取りなど、専攻と結び付く役割があるかを確認します。

  • 注意

    QC工程表の作成担当として申請したが、
    実際は既存の書式の品番を書き換えるだけだった

    Point

    工程ごとの管理項目や検査頻度を決めてQC工程表にまとめるのは、工学の知識を使う業務です。既存の書式を流用して品番や日付を書き換えるだけでは事務作業と見られるため、管理項目を本人が検討して決める工程を示します。

  • 注意

    派遣先で品質管理を担う予定が、
    派遣先の説明は検査要員だった

    Point

    入管は派遣元だけでなく、派遣先にも本人の業務内容を直接確認することがあります。派遣先が検査作業の要員と考えていれば、申請の説明と食い違います。派遣先の誓約書や個別契約書の職務内容を、品質管理の業務にそろえておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

品質管理の「検査係リーダー」として採用すれば技人国を取得できますか?

役職名だけでは判断されません。検査員への指示に加え、検査基準の見直しや不良データの分析を担う立場であれば、対象となる可能性があります。自らもライン上で検査を続けることが中心なら、認められにくくなります。

品質管理部門で、検査補助のスタッフを採用する場合は何のビザになりますか?

目視検査や選別などの補助業務は、技人国では認められにくくなります。検査補助が対象の業務区分に当たる場合は、特定技能1号(工業製品製造業分野)で受け入れられる場合があります。検査スタッフの候補として、永住者・定住者・日本人の配偶者等の方に目を向ける方法もあります。検査スタッフに関わる在留資格の要件は、個別のページでご覧いただけます。 特定技能1号(工業製品製造業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

派遣会社から品質管理の外国人技術者を受け入れる場合、何に注意すべきですか?

派遣の場合も、派遣先で実際に行う品質管理の業務で判断されます。2026年3月9日の申請分から派遣元・派遣先の誓約書(参考様式)が加わり、申請の時点で派遣先を確定させておく必要があります。在留期間は、派遣契約の期間をふまえて決定されます。新人研修を終えないと派遣先が決まらない場合は、研修内容の資料などを出したうえで審査を受けられます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。派遣で受け入れるなら、派遣先で担う品質管理の業務を記した労働者派遣個別契約書も必要です。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。検査工程での研修を設けた場合、研修を終えて品質管理の業務に移っているかが更新時に見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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