機械エンジニアで外国人材を採用予定の企業様へ

機械エンジニアの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

機械エンジニアの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。機械エンジニアで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

機械エンジニアの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:機械エンジニアは技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「組立・調整作業の位置づけ」が重要

機械エンジニアの就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、組立や加工の現場で機械の知識を使う判断を担うかで審査されます。産業機械の精度確認や加工プログラムの作成、不具合の解析などは対象となる可能性があります。一方、部品の組付けや仕上げ作業が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 部品図面の確認と加工方法の検討
  • 工作機械の精度確認・評価
  • NCプログラムの作成と加工条件の設定
  • 機械の不具合解析と改良提案

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 部品の組付け・ねじ締め作業
  • バリ取り・仕上げなどの手作業
  • 決まった段取りでの機械加工
  • 完成品の清掃・梱包

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの機械エンジニアが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 機械エンジニアの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

機械エンジニアの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

機械エンジニアで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 組立作業ではなく
    機械の知識を使う業務が主であること

    対象になるのは、部品図面の確認や精度の評価、加工設備のプログラム作成など、機械工学の知識を前提とする業務です。組立や調整に関わる場面があっても、主な業務が技術的な判断を伴うものであることが必要です。

  2. 材料力学などの履修科目と
    業務の関係を示せること

    「機械工学科卒×産業機械の性能評価」「ロボット・機械学科卒×加工設備のプログラム作成」のように、履修した科目と業務を結び付けます。材料力学やCAD実習など、業務に直結する科目を示すと説明しやすくなります。

  3. 同じ業務の日本人の学歴や
    募集条件も確認されること

    精度調整や組立を含む業務では、同じ業務に就く日本人社員の学歴や、求人で求めている学歴が確認されることがあります。日本人も理工系の大卒者が担い、大卒相当の条件で募集している業務であれば、専門業務として説明しやすくなります。

  4. 一括採用でも最初の
    配属先と業務を決めておくこと

    技術系の一括採用では、入社後に配属を決める会社もあります。ただ、配属先と担当業務が決まっていないと職務内容を具体的に書けません。外国人社員については、最初の配属先と業務を採用前に決めておきます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

機械エンジニアの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    機械エンジニアとして申請したが、
    配属先は組立ラインだった

    Point

    組立ラインでの部品の組付けは、反復訓練で行える業務と判断されやすくなります。研修として一時的に入る場合を除き、主な配属先が組立工程なら許可は難しくなります。部署名と業務内容をそろえて説明します。

  • 注意

    「将来は設計へ異動」と説明したが、
    時期も条件も決まっていなかった

    Point

    組立現場での期間が決まっていないと、今後技人国で働く期間全体の大半を現場作業が占めるおそれがあり、研修とは認められにくくなります。いつ、どの業務に移るのかを、日本人社員と共通のキャリアプランで示す必要があります。

  • 注意

    客先での機械の据付に同行させ、
    搬入や固定の作業を任せていた

    Point

    据付の現場で精度を測って調整方法を決めるのは技術者の役割ですが、搬入や固定の作業が中心になると、作業員としての勤務と見られます。据付に同行させる場合は、本人が担う測定と調整の内容を示しておきます。

  • 注意

    繁忙期に人手が足りず、技術者を
    加工ラインに長く回していた

    Point

    一時的な応援でも、長く続けば活動の実態が専門業務から離れていると判断されるおそれがあります。更新時には在留期間中の活動全体が見られるため、応援の頻度と期間を記録し、本来の業務に戻す運用が必要です。

  • 注意

    加工プログラムの作成担当としたが、
    実際は登録済みの呼び出しだけだった

    Point

    登録済みのプログラムを呼び出して加工を始めるだけでは、機械のオペレーターと変わらない業務と見られます。図面から加工方法や工具を決め、プログラムを組む役割を本人が担うかが分かれ目になります。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

機械エンジニアを「メカニック」として採用しても技人国は取れますか?

名称ではなく、担う業務の中身で判断されます。機械の構造を理解して不具合の原因を突き止め、改良や調整の方法を決める業務であれば、対象となる可能性があります。部品交換や組付けを指示どおりに行う作業が中心なら、認められにくくなります。

機械エンジニアとは別に、組立作業員を外国人で採用するには?

部品の組立や加工の作業は、技人国では認められにくい業務です。組立工程が対象の業務区分に当たる場合には、特定技能1号(工業製品製造業分野)での採用を検討できます。永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方も、組立作業員の候補になります。組立作業員の受入れに関する在留資格は、各ページにまとめています。 特定技能1号(工業製品製造業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

日本の大学を卒業する留学生を、機械エンジニアとして4月に迎えるには?

入社前に、「留学」から技人国への在留資格変更許可申請を行います。標準処理期間は1〜2か月ですが、4月入社前は申請が集中し、長くなる傾向があります。内定後は早めに、担当業務と履修科目の対応をまとめた資料づくりに取りかかります。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。一括採用の場合も、最初の配属先と担当業務を職務内容説明書に具体的に書きます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。組立現場での期間を研修とした場合、その後に機械の技術業務へ移ったかが更新で確かめられます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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