研究開発職で外国人材を採用予定の企業様へ

研究開発職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

研究開発職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。研究開発職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

研究開発職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:研究開発職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「研究補助との違い」が重要

研究開発職で外国人を採用する際の就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称:技人国)の審査では、部署名ではなく担う業務の中身が見られます。新技術の研究や技術開発のテーマ設定、実験の設計と結果の考察などは対象となる可能性があります。一方、器具の洗浄や試料の準備など補助作業が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 新素材・新技術の基礎研究
  • 実験計画の立案と結果の考察
  • シミュレーションによる性能予測
  • 特許調査と技術資料の作成

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 実験器具の洗浄・片付け
  • 指示どおりの試料の計量・準備
  • 試作品の運搬・保管
  • 実験データの入力のみ

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの研究開発職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 研究開発職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

研究開発職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

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初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

研究開発職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 実験の「手伝い」ではなく
    研究を進める側の業務であること

    対象となるのは、仮説を立て、実験や解析の結果から次の方針を考える業務です。補助作業が一部あっても、主な業務が研究であることが必要です。所属部署や職名ではなく、本人が研究のどの段階を担うかを具体的に示します。

  2. 担当する研究テーマと
    大学院での専攻がつながること

    「電子工学専攻×次世代電池の特性評価」「生物工学専攻×発酵技術の応用研究」のように、専攻や研究歴と担当テーマを結び付けて説明します。論文や研究概要を添えると、関連性が伝わりやすくなります。

  3. 研究部門の体制と
    本人の役割を説明できること

    研究開発は成果が見えにくいため、どのテーマをどの体制で進め、本人がどの部分を担当するのかを具体的に示します。小規模な会社では、研究部門が実際に機能していることを組織図などで説明します。

  4. 共同研究先で働く場合は
    勤務場所と業務を整理すること

    大学や他社の研究所に出向いて実験する場合は、雇用契約を結ぶ会社、実際の勤務場所、そこで行う業務を整理しておきます。共同研究契約の内容と照らし合わせ、自社の業務として説明できるようにします。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

研究開発職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    研究員として申請したが、実際は
    実験器具の準備と洗浄が中心だった

    Point

    器具の準備や洗浄は、専門知識を使わずに行える作業と判断されやすい業務です。研究員という職名でも、実験の計画や考察に関わる時間が少なければ、認められにくくなります。

  • 注意

    研究所の設備や人員がなく、
    開発業務の中身を説明できなかった

    Point

    審査では、申請した業務を行う場所や体制が実際にあるかも確認されます。研究開発部門が名ばかりで設備や人員の説明ができないと、活動の実態を疑われることになります。

  • 注意

    経営学の修士修了者を、
    材料研究の担当として申請した

    Point

    研究の中身が技術的であるほど、専攻とのつながりを具体的に説明する必要があります。経営学の専攻では材料研究との関連を示すのが難しく、許可は見込みにくいでしょう。事業化の調査など、専攻を生かせる業務から見直します。

  • 注意

    栄養管理学の専門学校卒を、
    食品会社の研究開発に迎えた

    Point

    入管の公表事例では、専門学校で栄養管理学等の課程を卒業して専門士を得た人が、食品会社の研究開発業務に従事する形で許可されています。専門学校卒でも、学んだ分野と研究テーマが近ければ研究職として説明できる例です。

  • 注意

    入社後に製造ラインで実習する予定を、
    申請時に説明していなかった

    Point

    研究職でも、入社当初に製造現場を経験させることはあります。日本人の研究職にも同じ研修を行うなら認められる場合がありますが、申請時に期間と内容を示していないと、申請内容と実態が違うと見られます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

研究開発部門の「研究補助員(テクニシャン)」でも技人国は取れますか?

補助員という名称だけで判断されるわけではありません。実験条件を検討し、結果をまとめて考察するなど研究の一部を担うのであれば、対象となる可能性があります。器具の準備や片付けなど指示どおりの作業が中心であれば、認められにくくなります。

研究開発職とは別に、量産工場の作業スタッフを採用する場合のビザは?

量産工場での製造作業は、技人国では対象になりにくい業務です。量産工程の作業が対象の業務区分に当たる場合は、特定技能1号(工業製品製造業分野)を検討する余地があります。工場スタッフとして、永住者・定住者・日本人の配偶者等の方を採用する道もあります。工場スタッフに関する在留資格の要件は、それぞれのページでご確認ください。 特定技能1号(工業製品製造業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

海外の研究機関で技術開発に携わった人材を、研究開発職で呼ぶ流れは?

日本の会社と雇用契約を結んだうえで、受け入れる会社が代理で在留資格認定証明書の交付申請を進めます。交付後、本人が現地で査証を取得して入国する流れです。審査では学位や研究歴と担当テーマのつながりが見られるため、学位記や研究実績の資料を準備します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。研究所の設備や研究部門の人員を示す資料があると、研究開発の体制が伝わります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。製造ラインでの実習を予定している場合、実習を終えて研究業務に就いたかが更新時に見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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