電気設計で外国人材を採用予定の企業様へ

電気設計の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

電気設計の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。電気設計で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

電気設計の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:電気設計は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「盤製作との役割分担」が重要

電気設計の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、図面の量ではなく、回路や機器の構成を本人が決めているかで判断されます。回路図や配線図の作成、機器の容量計算、制御盤の仕様決めなどは対象となる可能性があります。一方、図面どおりの盤の組立やハーネス加工が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 電気回路図・配線図の作成
  • 動力機器の容量計算・選定
  • 制御盤・分電盤の仕様設計
  • 海外規格に合わせた電装設計

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 図面どおりの分電盤の組立
  • ワイヤーハーネスの加工
  • 端子の圧着・結束作業
  • 盤の搬入・据付作業

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの電気設計が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 電気設計の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

電気設計の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

電気設計で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 盤の製作ではなく
    電気の設計判断を担う業務であること

    対象になるのは、負荷の容量を計算して機器を選び、回路図や配線図に落とし込む設計業務です。自社で盤を製作する会社では製作工程に関わることもありますが、主な業務が設計であることを業務割合で示します。

  2. 電気工学の専攻と
    設計する設備がつながること

    「電気工学科卒×工作機械の動力回路設計」「電気電子工学専攻×搬送設備の電装設計」のように、専攻と設計対象を結び付けます。電気回路や電力工学など、学んだ科目と設計する設備の関係を具体的に書きます。

  3. 盤製作の担当者との
    役割分担を明確にすること

    設計者と製作者が同じ部署にいる会社では、外国人社員がどちらを担うのかが見えにくくなります。設計図の作成、部品表の確定、製作部門への指示など、設計者としての役割を組織図や業務の流れで示します。

  4. 使う電気CADや準拠する規格を
    整理しておくこと

    使う電気CADや準拠する規格、担当する設備の種類を整理しておくと、職務内容を具体的に書けます。海外規格への対応を任せる場合は、本人の知識を生かせる業務として説明できます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

電気設計の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    電気設計として申請したが、実際は
    分電盤の組立と配線ばかりだった

    Point

    組立や配線の担当者と同じ作業をしていれば、職務名が電気設計でも専門業務とは見られません。更新の際には申請どおり設計を担っていたかが確認されるため、日々の業務の記録を残しておきます。

  • 注意

    設計担当としたが、実際は他社図面の
    番号や表記の修正が中心だった

    Point

    図面の表記を整える作業は、電気の知識を使った設計判断とは見られにくいものです。回路の構成や機器の選定を自ら決めているかが分かれ目になるため、担当範囲を具体的に確認します。

  • 注意

    既設設備の改造設計として申請したが、実際は
    工場を回って配線の線番を調べるだけだった

    Point

    既設設備の改造では現地で配線を確かめる調査も必要ですが、線番を調べて図面に書き写す作業が大半になると、設計判断を伴う業務と見るのは難しくなります。調査の結果から回路の変更や機器の入れ替えを決め、改造図面を作るところまで本人が担うことを示します。

  • 注意

    設計担当として採用したが、
    客先での盤の据付と配線工事に出続けていた

    Point

    据付後の試運転で設計内容を確かめるのは設計者の仕事ですが、搬入・据付や配線の作業員として現場に出る期間が長くなると、主な業務が施工作業と見られます。現場での役割は試運転の確認や設計変更の判断に限る運用を決めておきます。

  • 注意

    設計の大半を外注しており、
    社内での設計業務が少なかった

    Point

    社内の設計業務が少ないと、外国人社員が専門業務に就く必要性を説明しにくくなります。外注先の管理だけでなく、自社で担う設計の範囲と量を示せるかを確認します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

電気設計部門の「盤設計アシスタント」として採用しても技人国は取れますか?

盤設計アシスタントの肩書でも、判断されるのは任せる業務です。機器の選定や回路図の作成など設計の一部を担うのであれば、対象となる可能性があります。設計者が決めた内容を図面に写す作業や部品の手配が中心なら、技人国での許可は難しいでしょう。

電気設計の部署で、ワイヤーハーネスの加工スタッフを採用するには?

ハーネスの加工や端子の圧着は、技人国では対象になりにくい作業です。ハーネス加工が対象の業務区分に当たるかを確認したうえで、特定技能1号(工業製品製造業分野)を検討できます。永住者・定住者・日本人の配偶者等の方であれば、ハーネス工程の人員として検討できます。ハーネス工程で検討できる在留資格は、それぞれのページで要件を解説しています。 特定技能1号(工業製品製造業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

社内の外国人社員を電気設計の部署へ異動させる場合、手続きは必要ですか?

同じ会社内の異動であれば、入管への届出や在留資格の変更申請は原則として必要ありません。ただし、異動後の業務が技人国に当たり、本人の専攻とも関連していることが前提です。次回の更新では異動後の業務で審査されるため、事前に業務内容を整理しておきます。判断に迷う場合は、就労資格証明書で確認する方法もあります。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。盤の設計と製作の担当割合を書いた職務内容説明書があると、設計者としての役割が伝わります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。更新の際には、在留期間中に盤の組立ではなく設計を担っていたかが確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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