ツアープランナーで外国人材を採用予定の企業様へ

ツアープランナーの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

ツアープランナーの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。ツアープランナーで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

ツアープランナーの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:ツアープランナーは技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「交渉と判断の比重」が重要

ツアープランナーとして外国人を採用する場合、就労ビザの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」に当たるかは、ツアーを形にする過程で何を判断するかで決まります。宿や交通機関との仕入れ交渉、行程表の作成、催行の可否判断などは対象になり得ます。参加者名簿の入力や入金確認が中心なら原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 観光施設・宿との料金と条件の交渉
  • 移動時間を踏まえた行程表の作成
  • 申込状況に応じた催行可否の判断
  • 天候・災害時の代替行程の検討

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 参加者名簿の入力・転記
  • 申込受付の電話応対のみ
  • 入金確認と領収書の発行
  • 集合時の荷物の積み込み

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのツアープランナーが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら ツアープランナーの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

ツアープランナーの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

ツアープランナーで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. ツアーの造成と手配で
    判断を担う立場にあること

    対象となるのは、仕入れ先を比べて条件を決め、移動時間や費用を踏まえて行程を組み、申込状況から催行を判断する業務です。予約の確定作業を自ら行う場面があっても、仕事の中心が交渉と判断にあることを示します。

  2. 専攻とツアー造成の中身を
    具体的に結びつけること

    「地理学科卒×移動時間を踏まえた行程づくり」「商学部卒×宿泊・交通の仕入れ交渉」のように、学んだ内容と担当業務を対応させます。本国の旅行会社で手配を担当していた人は、その経験の中身も補足資料にまとめます。

  3. 仕入れ交渉の相手と
    決める項目を明らかにすること

    ホテルやバス会社、観光施設との交渉では、確保する客室数や料金、取消時の条件などを決めます。交渉の相手と決める項目を職務説明に書き出すと、予約の取り次ぎとの違いが審査側に伝わります。

  4. 催行の可否判断など
    責任ある判断を任せること

    申込人数や天候、現地の状況をもとにツアーを実施するか中止するかを決める仕事は、知識と経験を要する判断です。誰がどこまで決めるのか、社内の決裁の流れと本人の役割を整理しておきます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

ツアープランナーの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    造成の大半を外部の手配会社に任せ、
    社内で交渉や判断をする場面が少なかった

    Point

    造成の多くを外部に任せていると、社内のツアープランナーが担う判断は限られます。どの工程を自社で行い、本人が何を決めるのかを説明できないと、専門業務としての実態が伝わりにくくなります。

  • 注意

    閑散期に、造成担当の社員を
    空港での出迎えと送迎受付に回していた

    Point

    閑散期に仕事が減ると、空港での出迎えや送迎の受付など別の業務に回したくなります。そうした配置が長く続くと、更新の際に造成の仕事をしていなかったと判断されるおそれがあります。

  • 注意

    接遇の実習が中心の観光系専門学校を出た人を、
    仕入れ交渉の担当として申請した

    Point

    専門学校卒の場合、履修した科目が交渉業務にどれだけ直結するかが厳しく見られます。接客マナーや観光案内の実習が中心の履修では、料金や条件の交渉とのつながりを説明しにくくなります。旅行業務や経営を扱う科目があるか、成績証明書で見ておきます。

  • 注意

    造成担当として申請したが、
    実際は添乗員として毎週ツアーに同行していた

    Point

    企画したツアーの確認に同行するのは一時的なら問題になりにくいものの、添乗や現地での案内が勤務の中心になると、造成の業務とは見られなくなります。添乗は専任の担当者に任せ、本人の同行は視察や新商品の確認に絞ります。

  • 注意

    繁忙期の半年だけの雇用契約で、
    ツアープランナーとして申請した

    Point

    技人国は、特定の機関との継続的な契約に基づき、活動が継続して行われる見込みがあることが前提です。シーズン中だけの短期契約では、この点を説明しにくくなります。閑散期に担う次シーズンの造成や仕入れ交渉も含め、通年の業務として契約を組み立てます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

ツアープランナーの見習いとして「手配アシスタント」で採用できますか?

見習いの立場でも、先輩の指導のもとで仕入れ先との交渉や行程づくりを担うなら、対象となる可能性があります。予約の入力や書類の準備ばかりを任せる形では認められにくいため、担当させる業務の範囲を事前に決めておきます。

ツアープランナーの下で、参加者の受付や名簿作成を担う人は何のビザですか?

参加者の受付や名簿づくり、集合場所での点呼は、専門知識を使う業務とは見られにくく、技人国の対象外になりやすい仕事です。点呼や名簿の作業をお願いする人としては、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方の採用を検討できます。受付や名簿作成の人材に合う在留資格は、個別のページで紹介しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

海外の旅行会社で手配をしていた人を、ツアープランナーとして呼ぶには?

受け入れる会社が日本で在留資格認定証明書の交付を申請し、交付後に本人が査証を取得して来日します。旅行会社での経験を職歴として示すなら、在籍期間に加えて、仕入れや行程づくりなど担当した業務を在職証明書に書いてもらいます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。繁忙期だけでなく通年の雇用であることが、雇用契約書の期間や業務内容から分かるようにします。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。閑散期に次シーズンの造成など、どの業務を担っていたかも更新の際に見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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