ホテル営業職で外国人材を採用予定の企業様へ

ホテル営業職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

ホテル営業職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。ホテル営業職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

ホテル営業職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:ホテル営業職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「営業の相手と中身」が重要

ホテル営業職の就労ビザとして多い「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の審査では、営業という職名よりも、誰に何を提案する仕事かが確認されます。海外の旅行会社との送客交渉や、法人・団体向けの宿泊契約の提案などは認められる可能性があります。宴会当日の会場での接客が中心であれば、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 海外旅行会社との送客・料金交渉
  • 法人・団体向け宿泊契約の提案
  • 国際会議・団体旅行の誘致営業
  • 営業データの分析と販売計画

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 館内売店でのレジ・販売
  • 空港送迎車の運転業務
  • 宴会場での飲み物の提供
  • 客室への備品の配達

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのホテル営業職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら ホテル営業職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

ホテル営業職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

ホテル営業職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「会場の接客」ではなく
    提案・交渉であること

    対象になるのは、顧客の要望を聞き取り、宿泊や宴会のプランを組み立て、料金や条件を交渉する業務です。受注した宴会の当日に立ち会うことがあっても、主な業務が営業と提案であると説明できる必要があります。

  2. 商学・経営学などの専攻と
    営業業務がつながること

    「商学部卒×法人向けの宿泊営業」「国際関係学部卒×海外旅行会社との交渉」のように、専攻と営業の対象を結びつけて示します。大学卒は関連性が比較的柔軟に見られますが、説明書では営業先と提案内容まで書きます。

  3. 海外旅行会社との交渉は
    相手先と件数を示すこと

    本国などの旅行会社と送客の条件を交渉する業務では、交渉の相手国や件数の見込み、翻訳する資料の種類を示し、継続して業務があると説明できるようにします。交渉の通訳・翻訳だけでなく、料金や客室数を決める判断を担うことも書きます。

  4. 採用前に営業先と
    担当範囲を整理しておくこと

    国内の法人営業、海外の旅行会社対応、団体旅行の誘致など、担当する営業先を採用前に整理しておくと、専門業務の中身を具体的に説明できます。営業先が決まっていないと、館内業務の補充と見られるおそれがあります。

  5. 外国語での交渉や窓口業務は
    CEFR B2相当の語学力が前提

    海外の旅行会社との交渉や外国人団体の窓口など、主に語学力を使って人と接する業務では、使う言語でCEFR B2相当の力が必要です。母国語・公用語での交渉ならB2相当とされ、日本語ではJLPT N2以上、BJT400点以上、専攻と業務に関連する日本の大学卒業などが目安です。営業で使う言語の力は、カテゴリー3・4の会社(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)なら申請時に資料で証明します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

ホテル営業職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    宴会営業として申請したが、
    当日の会場スタッフとしての勤務が大半だった

    Point

    受注後の打ち合わせまでは営業の範囲でも、当日の会場運営に人手として入る時間が大半になると、主な業務は接客と判断されます。営業と会場スタッフの役割分担を社内で決めておきます。

  • 注意

    海外営業として申請したが、
    海外からの問い合わせはほとんどなかった

    Point

    海外向けの営業として申請する場合は、実際に対象となる取引や問い合わせがあるかが問われます。将来の計画だけで具体化していないと、業務量が認められない可能性があります。実績や計画を資料で示します。

  • 注意

    営業担当として採用したが、
    団体客の空港送迎の運転を兼ねさせていた

    Point

    旅行会社や法人の団体を受注した後、送迎車の運転まで営業担当に任せる例があります。運転は専門知識を要しない業務で、その時間が増えるほど営業の比重が下がります。送迎は運転担当に任せ、本人は受注前後の提案や条件調整に専念させます。

  • 注意

    営業職で採用したが、
    予約の電話受付と帳簿への記入だけを任せていた

    Point

    電話で予約を受けて記録するだけの業務は、専門知識を必要とする業務とは見られにくいものです。審査で業務の実態が確認された際に、営業としての提案や交渉の中身を説明できるようにしておく必要があります。

  • 注意

    開業前のホテルで営業担当を採用したが、
    開業が延びて担当する業務がなかった

    Point

    開業前の誘致営業も専門業務になり得ますが、開業時期や営業先が決まっていないと、実際に担う業務を説明できません。開業が延びた期間を客室の準備や清掃に充てれば、申請した業務とは違う働き方と見られます。開業計画と営業の予定を資料で示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

ホテル営業職の「セールスマネージャー」として採用すれば技人国は取れますか?

セールスマネージャーという肩書だけでは判断されません。法人や旅行会社との契約交渉、販売計画の立案を担うのであれば、対象となる可能性があります。宴会スタッフと一緒に会場運営に入る時間が長い場合は、技人国での許可は難しいでしょう。

ホテル営業職とは別に、宴会場の設営スタッフを採用するなら何のビザですか?

宴会場の設営や片付けが中心の業務は、技人国では認められにくくなります。宴会スタッフとしての採用であれば、特定技能1号(宿泊分野)や、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格が選択肢になります。宴会スタッフとして検討できる在留資格は、個別のページで詳しく解説しています。 特定技能1号(宿泊分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

ホテル学科の専門学校を卒業する留学生を、ホテル営業職で採用できますか?

専門士の称号を得る見込みであれば、候補になります。専門学校卒は、学科で学んだ内容と営業業務に相当程度の関連性が必要なため、販売やマーケティングの科目を履修しているかを確認します。卒業後の就職には在留資格の変更が必要です。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。開業前のホテルでは、開業計画や営業先の予定を示す資料を添えると業務の中身が伝わります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。宴会当日の会場運営が主になっていないかも、更新時に働き方として確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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