宿泊企画職で外国人材を採用予定の企業様へ

宿泊企画職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

宿泊企画職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。宿泊企画職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

宿泊企画職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:宿泊企画職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「予約サイトの入力作業との区別」が重要

宿泊企画職が就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)に当たるかは、料金や販売の方針を自ら考えて決める業務があるかで判断されます。需要を見込んだ客室料金の設定や予約サイトの販売枠の運用、季節ごとの販売計画づくりは対象になり得ます。フロントでの精算や荷物の運搬が中心なら原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 需要予測に基づく客室料金の設定
  • 予約サイトの販売枠・掲載条件の運用
  • 季節ごとの宿泊販売計画の策定
  • 競合施設の料金・プランの調査

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 予約サイトの問い合わせへの定型返信
  • チェックイン時の宿泊料金の精算
  • 宿泊客の荷物の運搬
  • 大浴場・館内の清掃

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの宿泊企画職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 宿泊企画職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

宿泊企画職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

宿泊企画職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 料金と販売の方針を決める
    業務が中心であること

    対象になるのは、過去の予約データや周辺の催しを踏まえて客室料金を決め、どの予約サイトに何室を出すかを判断する業務です。繁忙日にフロントを手伝うことがあっても、主な仕事が企画と販売管理であることを示します。

  2. 経済学や統計の専攻と
    料金設定を結びつけること

    「経済学部卒×需要を見込んだ客室料金の設定」「統計学を専攻×販売実績の分析に基づく販売計画」のように、専攻と担当業務を対応させます。観光学部の卒業者なら、宿泊需要や経営を扱った科目を成績証明書で示すと伝わりやすくなります。

  3. 業界の言葉に頼らず
    仕事を具体的な行動で書くこと

    「レベニュー管理」「OTA運用」といった業界の言葉だけでは、審査で仕事の中身が伝わりにくいことがあります。予約の動きを見て料金を変える、販売するサイトと部屋数を決めるなど、具体的な行動に置き換えて職務説明書に書きます。

  4. 海外の予約サイトとの交渉は
    語学力の証明も準備すること

    海外の予約サイトや旅行会社の担当者と外国語で条件を詰める業務が中心なら、使う言語でCEFR B2相当の力が前提になります。交渉に使う言語が母国語・公用語であればB2相当とみなされ、そうでなければCEFR表示のある試験結果などが証明になります。この証明は、カテゴリー3・4の会社(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)では申請時に求められます。

  5. 客室数の少ない宿では
    企画専任の仕事量を示すこと

    客室数の少ない旅館では、料金設定や販売計画だけで一人分の仕事になるかが問われます。系列の複数施設を担当する、海外向けの販売も受け持つなど、専任で置く理由と業務量の裏付けを用意します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

宿泊企画職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    予約サイトの運用代行会社に雇用され、
    複数の宿の管理画面を更新するだけだった

    Point

    宿泊施設から予約サイトの運用を請け負う会社でも、審査されるのは本人が実際に行う業務です。依頼された料金や写真を登録するだけでは専門業務とは認められにくく、販売戦略の提案などを担う必要があります。

  • 注意

    大型連休のたびに、宿泊企画の担当者を
    連日フロントの受付に立たせていた

    Point

    繁忙期に一時的に受付を手伝うこと自体は、直ちに問題とはされません。ただ、連休や夏休みのたびに長く続き、それが主な仕事になっていたと分かれば、更新が認められないおそれがあります。勤務の記録を残しておきます。

  • 注意

    宿泊プランの写真と紹介文を作る担当を、
    宿泊企画職として申請した

    Point

    プランの写真撮影や紹介文づくりは販売に欠かせませんが、それだけでは料金や販売の方針を決める業務とはいえません。予約データを踏まえて商品構成や価格帯を決め、その紹介まで担う流れとして説明できるかを確認します。

  • 注意

    料金設定を自動提案ツールに任せ、
    本人は提案を承認するだけになっていた

    Point

    料金を自動で提案するツールを使う施設も増えていますが、提案をそのまま反映するだけでは、本人が需要を読んで判断しているとはいえません。ツールの設定や例外日の料金の決め方、販売結果の検証など、本人が担う判断の中身を示します。

  • 注意

    競合調査の担当として申請したが、実際は
    他館の料金を毎日表に写すだけだった

    Point

    周辺施設の料金やプランを調べる業務は、自館の料金を決める判断材料になります。ただ、予約サイトから他館の料金を毎日写して表にするだけなら、決まった手順の作業と見られます。調べた結果から自館の料金や販売枠をどう変えるかまで、本人が判断することを示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

「レベニューマネージャー」の肩書で宿泊企画職の外国人を採用できますか?

肩書の呼び方ではなく、実際に客室料金や販売計画を決める立場かどうかで判断されます。予約の動きを分析して料金を見直し、販売の方針を立てる仕事であれば、対象となる可能性があります。管理画面への入力が中心なら、技人国での許可は難しくなります。

宿泊企画職とは別に、荷物運びや館内清掃のスタッフを採用するには?

宿泊客の荷物の運搬や大浴場の清掃は、専門知識を要しない業務として技人国では認められにくくなります。こうした館内業務の人員は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方の中から探すのが現実的です。館内業務の人員に合う在留資格は、それぞれのページで解説しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

経済学部の留学生を宿泊企画職で新卒採用するときの流れは?

卒業後に宿泊企画職として入社するには、在留資格を「留学」から技人国へ変える許可を受ける必要があります。職務説明書には、担当する施設や料金設定・販売計画での役割を具体的に書きます。申請が集中する春の入社前は結果が出るまで長引きやすく、標準処理期間の1〜2か月より余裕を見て準備します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。客室数の少ない宿では、担当する施設数や販売計画を示し、企画専任の業務量が分かるようにします。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。連休や夏休みにフロントへ回した期間が長くないかも、更新の際に確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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