旅行会社の営業職で外国人材を採用予定の企業様へ

旅行会社の営業職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

旅行会社の営業職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。旅行会社の営業職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

旅行会社の営業職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:旅行会社の営業職は技人国ビザの対象になり得る職種
ただし「カウンター業務の割合」が重要

就労ビザの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」では、旅行会社の営業職も、法人を回るのか店頭に立つのかで判断が変わります。企業や学校への団体旅行の提案、海外の旅行会社との販売契約の交渉などは認められる可能性があります。店頭で母国語を使った接客販売が中心の業務は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 企業・学校向け団体旅行の提案営業
  • 海外旅行会社との販売契約の交渉
  • 訪日旅行商品の海外代理店への販売
  • 営業実績の分析と販売計画の立案

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 店頭カウンターでの接客販売
  • 旅行パンフレットの陳列・補充
  • 申込書の受付と入金の確認
  • 旅行券・チケットの発券作業

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの旅行会社の営業職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 旅行会社の営業職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

旅行会社の営業職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

旅行会社の営業職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「店頭の接客」ではなく
    提案型の営業であること

    対象になるのは、顧客の目的や予算を聞き取って旅行プランを提案し、条件や価格を交渉する営業です。店頭で問い合わせに応じる時間が一部あっても、主な業務が法人や海外との営業であると説明できる必要があります。

  2. 経済学・外国語などの専攻と
    営業の相手先が結びつくこと

    「経済学部卒×企業向けの団体旅行営業」「外国語学部卒×海外代理店への販売」のように、専攻と営業の相手を対応させて示します。専門学校卒の場合は、旅行業務や販売を学んだ科目があるかを成績証明書で確認します。

  3. 母国語が話せることだけでは
    営業職の説明にならないこと

    同じ国の旅行者に母国語で対応できることは強みですが、それ自体は専門業務の説明になりません。母国語を使って市場を調べ、商品の提案や交渉を行うといった、知識を使う業務と結びつけて説明します。

  4. 配属先が本社か店舗かを
    採用前に決めておくこと

    店舗に配属する場合は、カウンター業務以外に何を担うのかが問われます。法人営業部門や海外営業部門など、専門業務を中心に行う部署への配属であれば、業務の実態を説明しやすくなります。

  5. 海外との交渉を担うなら
    CEFR B2相当の語学力を示す

    海外の旅行会社や代理店と外国語で交渉するなど、語学力を主に使って人と接する業務は、使う言語でCEFR B2相当の力が前提です。代理店との交渉が母国語・公用語ならB2相当とされ、日本語ならJLPT N2以上、BJT400点以上、専攻と業務に関連する日本の大学卒業などが根拠になります。カテゴリー3・4の会社(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)が海外営業を任せる場合は、申請時にこの語学力を証明します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

旅行会社の営業職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    派遣会社経由で受け入れたが、
    派遣先での仕事は店頭の接客販売だった

    Point

    派遣元と営業職として契約していても、審査されるのは派遣先で実際に行う業務で、入管が派遣先に業務内容を直接確認することもあります。派遣先での仕事が店頭での接客販売であれば、技人国には当たらないと判断されます。

  • 注意

    法人営業として申請したが、
    繁忙期は店頭カウンターが中心になった

    Point

    一時的な応援のつもりでも、店頭での接客が続くと、申請した業務と実態がずれていきます。更新時に業務の大半が接客だったと分かれば、在留期間の更新が認められない可能性があります。

  • 注意

    海外代理店への販売担当として申請したが、
    取引のある代理店は1社だけだった

    Point

    海外代理店への営業として申請する場合、取引先の数や商談の頻度から、専任で置くだけの業務量があるかが見られます。1社との定期的な連絡だけでは説明しにくいため、新規開拓の計画や担当する国・地域の広がりを資料で示します。

  • 注意

    学校向けの団体旅行営業として申請したが、
    実際は申込書の回収と集金が中心だった

    Point

    学校や企業への団体旅行の営業では、行程や予算の提案、宿泊・交通の条件交渉が専門業務の中心です。申込書の回収や旅行代金の集金、書類の配達ばかりでは、営業としての判断がありません。提案と交渉を本人が担う体制を示します。

  • 注意

    法人営業として申請したが、実際は
    コールセンターで個人客の電話予約を受けていた

    Point

    電話やチャットで個人客の予約を受け付け、決まったプランを案内する業務は、定型的な受付業務と見られやすいものです。コールセンターへの配属が続くと、法人や海外を相手にした提案型の営業とはいえなくなります。配属先と担当する顧客を、申請した内容とそろえておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

旅行会社の営業職で「旅行カウンセラー」として採用しても技人国は取れますか?

旅行カウンセラーの仕事が店頭での相談受付や販売にとどまる場合は、技人国での許可は難しいでしょう。団体や法人の旅行を企画提案し、条件を交渉する役割が中心であれば、対象となる可能性があります。店頭業務の割合も含めて整理しておくと判断しやすくなります。

旅行会社の営業職ではなく、店頭の受付スタッフとして採用するなら何のビザですか?

パンフレットの補充や申込書の受付、発券といった店頭の定型業務は、技人国の審査では専門業務と見られにくい仕事です。こうした店頭スタッフには、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方の採用が考えられます。店頭スタッフとして検討できる在留資格は、個別のページで詳しく紹介しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

同業他社から旅行会社の営業職へ転職してくる外国人の手続きは?

同じ業界からの転職でも、新しい会社で任せる業務が技人国に当たるかはあらためて確認が必要です。就労資格証明書を取得すれば、事前に判断を受けられます。本人には、転職後14日以内に所属機関に関する届出を行う義務があります。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。派遣会社経由で受け入れる場合は、派遣元・派遣先の誓約書と労働者派遣個別契約書も求められます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。派遣で受け入れる場合、在留期間は派遣契約の期間に応じて決まります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

行政書士に無料相談 LINEで相談・予約
電話で相談する 受付時間:平日 8:00 - 20:00 お問合せ