観光企画職で外国人材を採用予定の企業様へ

観光企画職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

観光企画職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。観光企画職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

観光企画職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:観光企画職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「企画業務の継続性」が重要

観光企画職の就労ビザとして多い「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、勤務先が観光協会でも民間企業でも、担当する仕事そのもので判断されます。訪日客の誘致戦略の立案や観光データの分析、多言語での情報発信などは対象となる可能性があります。パンフレットの配布やイベント会場の設営が中心の業務は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 訪日客誘致の戦略立案
  • 観光統計・動向データの分析
  • 多言語の観光情報サイトの企画・運営
  • 海外旅行会社向け商談会の企画

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 観光パンフレットの配架・配布
  • 観光イベント会場の設営・撤去
  • 観光施設のチケット販売
  • 土産物売り場での販売

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの観光企画職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 観光企画職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

観光企画職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

観光企画職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「イベント運営」ではなく
    観光を企画する業務であること

    対象になるのは、観光客の動向を分析して誘致の方針を立て、海外に向けたプロモーションや受入れの企画を組み立てる業務です。会場運営を手伝う日があるとしても、仕事の中心は企画と分析であることを示せるようにします。

  2. 地域政策・マーケティングなどの専攻と
    企画内容が結びつくこと

    「経済学部卒×観光統計の分析と誘致戦略」「国際関係学部卒×海外向けプロモーションの企画」のように、専攻と企画業務の関係を示します。社会学や地域政策を学んだ人なら、地域の観光資源を生かす企画との関連を説明できる場合があります。

  3. 単発の事業ではなく
    企画の仕事が続くと示せること

    観光分野では、補助事業やキャンペーンなど期間の限られた仕事が多くなりがちです。年間の事業計画や継続して担う企画を示し、契約期間を通じて専門業務が続くことを説明できるようにします。

  4. 契約の相手と形態を
    はっきりさせておくこと

    技人国は、日本の公私の機関との継続的な契約に基づく活動が前提です。観光協会や地域の団体で受け入れる場合は、どこと、どのような契約を結ぶのかを明確にしておく必要があります。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

観光企画職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    接遇や観光サービスを学んだ専門学校卒の人を、
    誘致戦略の担当として申請した

    Point

    専門学校卒業者の場合は、専攻と業務の間に相当程度の関連性があることが条件です。誘致戦略の立案は経営やマーケティングの知識を使う業務と見られやすく、接遇や観光サービスの実習が中心の履修では結びつきを説明しにくくなります。履修科目を事前に確かめます。

  • 注意

    観光企画職として申請したが、実際は
    観光ガイドとして毎日ツアーを案内していた

    Point

    観光客を連れて名所を案内するガイドの仕事は、企画の業務とは別のものと見られます。企画したプランの確認で同行する程度なら説明できますが、案内が勤務の中心になれば、申請した業務とは違う働き方になります。ガイドは専任の担当者に任せ、本人の役割を企画と分析に置きます。

  • 注意

    観光企画として申請したが、
    実際は案内所の窓口当番が中心だった

    Point

    企画の担当者でも、人手不足の窓口に長く入ると主な業務が案内業務に変わってしまいます。申請した業務と実態が違えば、技人国に当たらないと判断されるおそれがあります。窓口当番の頻度を決めておきます。

  • 注意

    多言語サイトの運営担当として申請したが、実際は
    原稿を翻訳ツールで訳して載せるだけだった

    Point

    多言語の観光情報サイトは、対象国の旅行者が求める情報を選び、掲載する内容や時期を企画する業務として説明できます。日本語の原稿を翻訳ツールにかけて貼り付けるだけでは、企画とも翻訳の専門業務とも見られにくくなります。本人が決める掲載内容と、訳文を確かめて直す範囲が説明の軸になります。

  • 注意

    海外旅行会社向け商談会の企画担当として
    申請したが、開催は年1回だけだった

    Point

    商談会の企画は専門業務になり得ますが、年に一度の開催だけでは、残りの期間に何をするのかが問われます。商談後の旅行会社へのフォローや誘致の成果の分析、次年度の計画づくりまで含めて、年間の業務として示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

観光企画職で「インバウンド担当」という肩書の外国人を採用できますか?

インバウンド担当という名称だけでは判断されません。訪日客の動向分析や海外向けプロモーションの企画を担うのであれば、対象となる可能性があります。観光客の案内や通訳が中心であれば、使う言語でCEFR B2相当の力や業務量など、別の点の確認も必要です。カテゴリー3・4の会社(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)は、申請時に立証資料が必要です。

観光施設の受付・清掃スタッフは、観光企画職と同じビザで採用できますか?

観光施設の受付や清掃は、技人国の対象となる専門業務には当たりにくい仕事です。永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方なら、受付や清掃のスタッフとして採用を検討できます。受付・清掃のスタッフに合う在留資格は、それぞれのページで確認できます。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

海外在住の人を観光企画職として日本に呼び寄せる手続きは?

観光協会などの団体で受け入れる場合でも、海外からの採用は在留資格認定証明書の交付申請から始まり、査証の取得を経て入国となります。申請では、契約の相手方や事業計画を書類で示せるよう準備しておきます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。観光協会などの団体で受け入れる場合は、契約の相手方と年間の事業計画が分かる資料を添えます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。補助事業などの期間が終わった後も企画の仕事が続いているかが、更新時に確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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