海外事業職で外国人材を採用予定の企業様へ

海外事業職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

海外事業職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。海外事業職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

海外事業職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:海外事業職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「事業計画の具体性」が重要

海外事業職の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、部署名より、進出や拠点管理の計画で本人が担う仕事で判断されます。進出先の市場調査や現地パートナーとの交渉、海外拠点の管理などが対象になり得ます。海外向け商品の梱包や倉庫での検品が中心なら原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 進出先の市場調査・事業計画の策定
  • 現地パートナーとの提携交渉
  • 海外拠点の業績管理・本社との調整
  • 海外向け販促資料の企画・翻訳

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 海外向け商品の梱包・検品
  • 輸出用コンテナへの積込み作業
  • 海外展示会ブースの設営
  • 海外出張の航空券・宿の手配のみ

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの海外事業職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 海外事業職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

海外事業職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

海外事業職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 海外事業の「企画・管理」を
    主な業務として任せること

    対象になるのは、進出先の法制度や商習慣を調べて計画を立てる、現地企業と条件を詰めるといった知識を使う業務です。出荷準備や展示会の設営を手伝う場面があっても、主な業務が企画・管理であることを示せる必要があります。

  2. 専攻や前職の経験が
    担当する海外事業とつながること

    「国際関係学部卒×進出先の市場調査」「経済学部卒×海外拠点の収支管理」のように、専攻と業務の関連を説明します。大学卒業者は関連性を比較的柔軟に見てもらえますが、専門学校卒業者は相当程度の関連が求められます。

  3. 海外事業が計画段階でも
    担当業務は具体化していること

    進出する国や時期、本人が担う業務が決まっていないと、採用しても専門業務がないと判断されるおそれがあります。事業計画書や現地企業とのやり取りなど、すでに動き出している事業であることを示す資料をそろえます。

  4. 海外拠点の管理は
    日本で担う業務として示すこと

    海外拠点の業績管理を任せる場合は、本人が日本の本社で何を担うのかを示します。現地との会議や報告の分析、本社の方針を現地に伝えて調整する業務など、国内で行う仕事として説明できるようにします。現地への長期滞在が中心になる計画では、日本で働く必要性が問われます。

  5. 担当する国・地域と
    本人の語学や知見が合うこと

    東南アジアへの進出を担う人材が別の地域の言語しか話せないといった場合、採用の必要性を説明しにくくなります。担当市場の言語や商習慣を理解していることを、職務内容説明書の中で示します。

  6. 外国語での交渉や翻訳には
    CEFR B2相当の力を示すこと

    現地パートナーとの交渉や販促資料の翻訳など、語学力を主に使う業務では、使う言語でCEFR B2相当の力が前提になります。現地の言語が母国語・公用語であればB2相当と評価され、日本語ならJLPT N2以上、BJT400点以上、専攻と業務に関連する日本の大学卒業などで示せます。カテゴリー3・4の会社(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)が交渉役として採用するときは、申請時に証明資料をそろえます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

海外事業職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    現地法人の設立が延期になり、
    その間は国内の出荷作業を任せていた

    Point

    採用時の計画が変わっても、実際の業務が技人国に当たらなければ、更新の際に問題になります。事業が遅れる場合は、担当業務を現地調査や提携準備などに組み替えられないか、早めに検討します。

  • 注意

    海外事業部の採用理由書に、
    「母国語が話せるため」とだけ書いた

    Point

    母国語を話せることは、それだけでは専門業務に就く理由になりません。進出先の市場知識や現地企業との交渉経験が、計画中の海外事業のどの業務で必要なのかを、採用理由書で具体的に示します。

  • 注意

    美容の専門学校卒を、化粧品会社の
    海外進出準備の企画・管理に就けた

    Point

    入管の公表事例では、美容に関する専門課程を卒業し専門士の称号を得た人が、海外展開を予定する化粧品会社で、海外進出準備のための企画・マネジメント業務に就いた例が許可されています。専攻と扱う商品のつながりも説明の材料になります。

  • 注意

    海外向け資料の翻訳を主な業務として
    申請したが、翻訳は月に数件だった

    Point

    翻訳を主な業務とするには、常に一定の量があることが必要です。資料の翻訳が時々ある程度なら、市場調査や交渉など他の業務と合わせて、全体として専門業務が中心であることを示します。

  • 注意

    海外進出準備の担当に1年の研修を組んだが、
    日本人は4か月で終わる内容だった

    Point

    入管の公表事例では、化粧品会社が海外進出準備の担当者に1年間の研修を行うとして申請しました。しかし、同じ業務の日本人は4か月で実地研修を終えるのに、外国人だけ店舗を替えながら1年間販売・接客をさせる計画だったことが判明し、不許可とされています。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

海外事業部の「海外拠点マネージャー候補」として採用しても技人国は取得できますか?

候補という位置づけでも、海外拠点の業績管理や本社との調整、進出先の市場調査など、知識を使う業務を担うなら対象になり得ます。拠点の立ち上げ時期が決まらず、当面は国内の出荷作業や雑務に就く計画だと、認められにくくなります。担当する国と業務の時期を整理しておくと判断しやすくなります。

海外事業部でサンプル発送やデータ入力を任せる人は何のビザで採用できますか?

サンプルの発送や来客の受付、データ入力といった補助業務は、技人国の対象になりにくい仕事です。こうした業務で人材を探す場合は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方が候補になります。案内先の各ページもあわせてご覧ください。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

海外に住む人材を海外事業職として直接採用する流れは?

海外から呼び寄せる場合は、会社側が在留資格認定証明書の交付を申請します。交付後、本人が現地の日本大使館などで査証を取得し、入国する流れです。卒業証明書や職歴の証明など本国で取り寄せる書類が多いため、内定後すぐに案内します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。海外事業がまだ計画段階なら、事業計画書や現地企業とのやり取りを示す資料を添えます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。現地法人の設立が延びた場合も、その間に担った海外事業の業務が更新時に確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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