就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
海外営業職で外国人材を採用予定の企業様へ
海外営業職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください
技人国ビザに該当するかの確認から、
オンライン
全国対応
支援実績
100件超
4言語対応
英・越・尼・中
やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。海外営業職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。
海外営業職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。
当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。
海外営業職の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、職種名ではなく、専攻と結びつく商材の営業活動を担うかで決まります。海外の取引先の開拓や価格・納期の交渉、輸出契約の取りまとめなどは対象になり得ます。国内店舗での対面販売や商品の配達が中心なら原則として対象外です。
技人国ビザが
技人国ビザが
判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。
2026年4月15日以降の申請では、多くの海外営業職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。
2026年4月からの制度変更を確認するその求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。
技人国に該当するか確認
仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理
難しい場合は別の在留資格も検討
技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案
申請手続きサポート
必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応
在留期限・更新を継続管理
在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施
海外営業職の外国人雇用で
代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。
技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。
在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。
外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。
Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 資格認定申請 (海外からの呼びよせ) |
99,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 |
| 資格変更許可申請 | 88,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職あり) |
88,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職なし) |
44,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。
| 種類 | 報酬(税込) |
|---|---|
| お急ぎのご依頼 (2週間以内の申請) |
22,000円 |
| 就労資格証明書交付申請 | 22,000円 |
| 資格外活動許可申請 | 22,000円 |
まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。
ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。
契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。
オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。
審査完了後、各種在留資格が交付されます。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
三河設備工業/建設業
石丸様
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
海外営業で対象となるのは、相手国の市場や商習慣を踏まえて提案し、条件を交渉する業務です。展示会の運営や納品に立ち会う日があっても、主な業務が商談や取引管理であることを説明できるようにします。
「商学部卒×輸出取引の営業」「機械工学科卒×工作機械の海外営業」のように、専攻と営業の中身を結びつけて説明します。扱う商材や、貿易・会計の知識をどこで身につけたかを示せると、関連性が伝わりやすくなります。
海外取引業務は国際業務の一つに挙げられており、この区分で申請する場合は関連業務3年以上の実務経験が求められます。本国の貿易会社で営業をしていたなどの経歴があれば、在職期間と担当業務を書類で示します。
海外の取引先がまだ数社しかない、輸出が年に数回といった状況では、海外営業を専任で置く必要性を問われることがあります。取引先の数や商談の頻度、今後の販売計画を示して業務量の裏付けにします。
海外向けの担当者が国内の得意先回りも兼ねる会社は少なくありません。国内でも知識を使う提案営業なら対象となり得ますが、ルート配送や店頭販売に近い仕事が多いと、全体の評価に影響します。
海外の取引先と外国語で交渉するなど、語学力を主に使う対人業務の比重が大きい場合は、使う言語でCEFR B2相当の力が前提です。取引先と話す言語が母国語・公用語ならB2相当とみなされ、日本語はJLPT N2以上やBJT400点以上、専攻と業務に関連する日本の大学卒業などで示せます。カテゴリー3・4の会社(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)では、海外営業の担当者の語学力を申請時に書類で証明します。
2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。
会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。
「所属機関の代表者に関する申告書」が必要
主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合
業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要
CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例
JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など
出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
!「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります
カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。
海外営業職の技人国ビザ申請で
入管の公表事例では、本国で経済学・国際関係学を専攻した人が、日本の自動車メーカーで月額約20万円を受けて働く例が許可されています。担当は、本国と日本の間の市場・ユーザー・輸入動向の調査、販売・需給管理、現地販売店との連携強化でした。
外国語を使う販売であっても、店頭での接客販売は技人国の対象とは認められにくい業務です。営業部門に配属する予定なら、配属先と業務内容を内定時の書類と一致させておきます。
ECサイトでの注文処理や梱包・発送が中心なら、営業の仕事とはいえません。現地の販路開拓や卸先との取引条件の交渉など、営業として判断を伴う業務がどれだけあるかを示します。
海外代理店の管理は、販売実績を分析して目標や販促の方針を決め、契約条件を見直すところに専門性があります。代理店から届く注文を受け付け、出荷を手配するだけでは受注事務と見られやすくなります。販売支援や条件の見直しで本人が判断する範囲を示しておきます。
英文の見積書や契約書を作る業務は、取引条件を理解して文言を詰めるなら専門業務になり得ます。本社や法務部門が作った書類を取引先に送り、返送を管理するだけなら、事務的な取り次ぎと見られます。取引条件のどこまでを本人が決めるのかが、判断の分かれ目です。
日本人の新入社員にも同じように行う同行研修であれば、在留期間全体の大半を占めない範囲で認められる場合があります。研修後に担当する取引先や業務が決まっていることを、キャリアプランの資料で示せるようにします。
梱包・出荷や伝票のデータ入力は、専門知識を要しない作業と見られやすく、技人国での採用は難しいと考えられます。補助業務の担い手としては、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方の採用が考えられます。在留資格ごとの説明は各ページにあります。 永住者・定住者・日本人の配偶者等
卒業後に入社する留学生は、「留学」から技人国への在留資格変更許可申請が必要です。標準処理期間は1〜2か月ですが、4月入社前は申請が集中して長引く傾向があります。内定後は卒業見込みの段階から書類を準備します。
あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。
受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。
カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。先輩への同行研修がある場合は、研修後の担当業務を含むキャリアステップの資料を求められることがあります。
在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。同行研修を終えて担当の取引先を持っているかが、最初の更新で確認されます。
対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。
対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。
制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。
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100件超