PR職で外国人材を採用予定の企業様へ

PR職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

PR職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。PR職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

PR職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:PR職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「メディア対応の実態」が重要

PR職が就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の対象になるかは、報道関係者とどのような仕事をするかという業務の中身で見られます。プレスリリースの構成づくり、記者への取材提案、海外メディアへの対応、SNSでの発信の企画などは、対象になる可能性があります。記者発表会の設営やプレスキットの封入が中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 記者への取材企画の提案
  • 海外メディアからの問い合わせ対応
  • SNS発信の企画と反応の分析
  • 掲載実績の分析と次の施策立案

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 記者発表会の会場設営
  • プレスキットの封入・発送
  • 取材当日の受付・誘導
  • 撮影機材の運搬・準備

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのPR職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら PR職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

PR職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

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要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

PR職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 発表の準備作業ではなく、
    記者との関係づくりを担うこと

    対象になりやすいのは、自社の話題を記事にしてもらうための切り口を考え、記者や編集者に取材を提案する業務です。会見の設営や資料の発送を手伝う日があっても、情報の出し方を考えて判断する役割が中心であることを示します。

  2. ジャーナリズムや社会学の学びが
    PRの業務に生きること

    「ジャーナリズム専攻×記者向けの取材提案と原稿づくり」「社会学部卒×世論調査をもとにしたSNS発信の企画」のように、学んだことを使う業務を具体的に示します。報道機関や広告会社での勤務経験があれば、職歴として説明に加えられます。

  3. 海外メディアとのやり取りは
    外国語の力も示せるようにすること

    海外の記者と外国語でやり取りする業務は、言語能力を使う対人業務として、その言語でCEFR B2相当の力があることが前提です。母国語・公用語ならB2相当と評価されますが、それ以外の言語ではCEFRの表示がある試験の結果などを用意します。カテゴリー3・4の会社(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)は、申請時に立証資料の提出が必要です。

  4. 外部のPR会社との
    役割分担を整理しておくこと

    発表の企画や記者対応を外部のPR会社に任せている会社では、社内の担当者に残る仕事が資料の手配だけになりがちです。社内で担う企画や記者との調整の範囲を決め、職務内容説明書に書き込んでおきます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

PR職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    PR担当で申請したが、実際は
    プレスキットの封入と発送が中心だった

    Point

    資料の封入や発送は、手順どおりに進められる作業と見られます。記者への取材提案や発信の企画にどれだけ時間を使うのかを示せないと、PR職として申請しても技人国の活動とは認められにくくなります。

  • 注意

    SNS発信の担当として採用したが、
    実際はライブ配信への出演が中心だった

    Point

    自社の顔として動画や配信に出演する時間が大半を占めると、企画や分析の業務が主な仕事だとは説明しにくくなります。発信の企画、反応の分析、出演のそれぞれにかける時間の割合を整理しておきます。

  • 注意

    海外広報の採用者に3か月の店舗研修を課し、
    本社での広報に移す計画が許可された

    Point

    入管の公表事例では、デザイン科の専門学校を卒業した人が服飾会社の海外広報要員として採用され、国内の複数の店舗で3か月間の販売・接客の実地研修を経て、本社で海外広報に就く例が許可されています。研修が短く、その後の広報業務が決まっていることが前提です。

  • 注意

    海外メディア対応の担当として申請したが、
    海外からの取材依頼は年に数件だった

    Point

    海外メディアへの対応を主な業務とするなら、問い合わせや取材の件数、働きかける媒体の数から業務量が問われます。依頼が年に数件しかなければ、残りの時間に何をするのかを説明できません。国内の記者への提案や掲載結果の分析など、継続して担う業務と合わせて示します。

  • 注意

    掲載実績の分析担当として申請したが、
    記事の切り抜きと整理だけだった

    Point

    掲載された記事の量や論調を分析し、次に働きかける媒体や切り口を考える仕事は、PRの専門業務として説明できます。新聞や雑誌の記事を切り抜いて一覧にまとめるだけの作業は、手順どおりの事務と見られやすくなります。分析の結果を施策にどうつなげるかまで本人が担うことを示しておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

「PRプランナー」として採用する外国人は、PR職として技人国の対象ですか?

PRプランナーでも、話題づくりの企画を立て、記者への提案や掲載結果の分析まで担うのであれば、対象になる可能性があります。会見の運営補助や資料の手配が仕事の大半であれば、PR職としての説明は難しくなります。任せる範囲を具体的に書き出しておくと判断しやすくなります。

PR職の補助で、プレスキットの封入や会見場の設営を任せる人は何のビザですか?

プレスキットの封入・発送や記者発表会の会場設営は、手順に沿って進める作業のため、技人国では認められにくくなります。永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格があれば、こうした補助の担当として採用を検討できる場合があります。封入や設営の担当に合う在留資格は、個別のページで解説しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

他社の広報部門から、PR職として転職してくる外国人の手続きは?

技人国の範囲内での転職なら在留資格を変える手続きは通常いりませんが、本人は14日以内に所属機関に関する届出を行う必要があります。自社でのPR業務が認められるかを入社前に確かめたい場合は、就労資格証明書の交付を申請する方法があります。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。外部のPR会社と分担する場合は、社内で担う企画や記者対応の範囲を職務内容説明書に書きます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。店舗研修を経て広報へ移る計画なら、研修後の広報業務に就いたかが更新時に確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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