Webマーケティング職で外国人材を採用予定の企業様へ

Webマーケティング職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

Webマーケティング職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。Webマーケティング職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

Webマーケティング職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:Webマーケティング職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「作業代行との違い」が重要

Webマーケティング職の就労ビザとして多い「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、分析や企画にどこまで関わるかという仕事の実態で判断されます。アクセス解析にもとづく施策の立案、広告運用の設計、海外向けサイトの改善などのデジタルマーケティング業務は対象になり得ます。決まった投稿や商品登録の繰り返しが中心なら原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • アクセス解析と改善施策の立案
  • Web広告の運用設計・効果検証
  • 海外向けECサイトの集客戦略
  • SEO・コンテンツ戦略の策定

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 指示どおりのSNS投稿作業
  • ECサイトへの商品登録の繰り返し
  • 画像の切り抜き・簡単な加工
  • 問い合わせメールの定型返信

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのWebマーケティング職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら Webマーケティング職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

Webマーケティング職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

Webマーケティング職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. データを分析して施策を
    考える業務が中心であること

    対象となるのは、解析データや市場の動きを読み取り、集客や販売の施策を組み立てて効果を検証する業務です。投稿や入稿などの作業を自分で行う場面があっても、主な役割が企画・分析であることを説明します。

  2. 専攻とWebマーケティングの
    関連を具体的に説明すること

    「商学部卒×Web広告の効果分析」「情報系学科卒×アクセス解析と改善提案」のように、学んだ内容が業務のどこで生きるかを示します。専門学校卒業者は相当程度の関連が必要なため、マーケティングや情報処理の履修科目を確認します。

  3. 海外向けの発信は
    「広報・宣伝」としても整理

    本国向けのSNS運用や多言語サイトの企画など、外国の感覚を生かす発信は、国際業務の広報・宣伝に当たる場合があります。この区分では関連業務3年以上の実務経験が必要になるため、学歴と経験のどちらで説明するかを決めておきます。

  4. 1日の業務の内訳を
    企画と作業に分けて示すこと

    Webマーケティングは、企画と作業の境目が外から見えにくい仕事です。分析や会議、施策設計に使う時間と、投稿や入稿に使う時間を分けて示すと、専門業務が中心であることを伝えやすくなります。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

Webマーケティング職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    マーケティング担当で申請したが、
    実際は毎日ECの商品登録をしていた

    Point

    決まった手順で商品情報を入力する業務は、反復によって身につく作業と判断されやすくなります。分析や施策の立案に関わる時間がほとんどなければ、技人国の活動とは認められません。

  • 注意

    試用期間の給与を、同じ職種の
    日本人より低く設定していた

    Point

    試用期間中でも、同じ条件の日本人社員より外国人だけ給与を低くすると、日本人と同等額以上という報酬の要件を満たさないおそれがあります。試用期間の給与や手当の扱いが日本人社員と同じかを、雇用契約書で確かめておきます。

  • 注意

    調理系の専門学校を出た人を、
    アクセス解析の担当として採用した

    Point

    調理の実習が中心の課程では、データ分析や広告運用との関連を説明しにくく、専門学校卒業者に求められる関連性を満たさない可能性があります。履修内容全体から関連する知識を学んだと示せるかを確認します。

  • 注意

    Web広告の運用担当として申請したが、
    入稿と数値の転記だけを任せていた

    Point

    Web広告の運用で専門性が認められやすいのは、狙う顧客や予算の配分を決め、成果を検証して配信の方針を見直す部分です。決まった広告を入稿し、管理画面の数値を報告書に写すだけでは、手順どおりの作業と見られやすくなります。配信の設計や改善を本人が判断する範囲を示しておきます。

  • 注意

    SEO・コンテンツ戦略の担当として申請したが、
    実際は外注記事の誤字チェックと入稿だけだった

    Point

    検索の動向を調べて狙うテーマを決め、記事の構成や改善の方針を立てる業務は、分析と企画を伴う仕事です。外注した記事の誤字を確かめてサイトに載せるだけなら、決まった手順の作業と見られます。本人が決めるテーマや改善策の範囲を示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

「SNS運用担当」としてWebマーケティング職を採用できますか?

SNS運用という名称でも、投稿の企画や数値分析、改善策の立案まで担うのであれば対象になり得ます。用意された文面や画像を投稿するだけの役割では、認められにくくなります。担当範囲を具体的に整理しておくと判断しやすくなります。

Webマーケティング部門で商品登録や画像加工を任せる人は何のビザが必要ですか?

商品登録や画像の簡単な加工、データ入力は、分析や企画を伴わないため技人国では認められにくい作業です。作業担当のスタッフとしては、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方が採用の選択肢になります。どの在留資格が当てはまるかは各ページで確かめられます。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

Webマーケティングの経験がある外国人を、他社から中途採用できますか?

採用は可能ですが、転職先の業務が技人国に当たるかは改めて確認が必要です。同じWebマーケティングでも、会社が変われば業務の中身や量も変わるためです。就労資格証明書の交付を受ければ、新しい職場の業務が認められるかを事前に確かめられます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。専門学校卒の方は、専門士の称号と、マーケティングや情報処理の履修が分かる成績証明書を用意します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。更新の際には、商品登録などの作業ではなく分析と施策の立案が中心だったかが見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

行政書士に無料相談 LINEで相談・予約
電話で相談する 受付時間:平日 8:00 - 20:00 お問合せ