事業企画職で外国人材を採用予定の企業様へ

事業企画職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

事業企画職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。事業企画職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

事業企画職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:事業企画職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「企画職に就くまでの道筋」が重要

事業企画職が就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)で認められるかは、入社後いつから企画業務を担うのかという具体的な計画で判断されます。新規事業の計画立案、収支計画の作成、提携先の調査などは対象になり得ます。現場作業が長く続き、企画に移る時期が決まっていない場合は原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 新規事業の計画立案
  • 事業ごとの収支計画・予算管理
  • 提携先・出店候補地の調査
  • 経営会議資料の作成・分析

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 新店舗の開店準備作業
  • 店舗シフトに入っての接客
  • 会議室の予約・議事録の清書
  • 社内イベントの設営・運営補助

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの事業企画職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 事業企画職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

事業企画職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

事業企画職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 事業の計画や分析など
    経営に関わる業務であること

    事業企画職の対象は、経営学や経済学の知識を使って事業の方向性を検討し、計画や数字に落とし込む業務です。新規事業の立ち上げで現場を手伝う時期があっても、主な業務が企画・分析であることを示す必要があります。

  2. 専攻や前職の経験が
    企画業務に生きること

    「経営学部卒×新規事業の収支計画」「経済学部卒×出店エリアの市場分析」のように、学んだ知識の使い道を示します。中途採用なら、前職で担当した事業計画やプロジェクトの内容も関連性の裏付けになります。

  3. 企画職への配属が
    入社時に確約されていること

    現場経験を積んだ人の中から選ばれた人だけが企画部門に移る人事制度では、技人国の業務に就くことが約束されていないと見られます。企画職として採用した全員に一律に課す研修であることと、企画部門への配属時期を、入社時の書面で示しておきます。

  4. 研修期間があるなら
    1年を超えるかを確認すること

    入社後の実務研修が1年を超える場合は、研修計画の提出を求められ、期間の合理性が審査されます。研修がある場合の在留期間は原則「1年」で、更新時に企画業務へ移ったかが確認されます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

事業企画職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    事業企画室の所属としたが、
    実際は新店舗の立ち上げ要員だった

    Point

    開店準備の搬入や清掃、レジの設定などに追われる日々が続けば、企画業務とはいえません。所属部署の名前ではなく、実際の勤務内容が審査で確認されます。

  • 注意

    社員十数名の会社で、事業企画の
    専任として外国人を採用した

    Point

    会社の規模に比べて企画業務の量が十分かどうかも見られます。年に数回、新しい取り組みを検討する程度では、専任を置く理由を説明しにくくなります。進行中の事業や計画の数を具体的に示します。

  • 注意

    ホテル系の専門学校で学んだ人を、
    宿泊事業の立ち上げの企画担当にした

    Point

    専門学校卒業者には、専攻と業務の相当程度の関連性が求められます。ホテル経営や観光を学んだ人が宿泊事業の計画づくりを担うなら事業分野との結びつきは示しやすい一方、収支計画に必要な会計や経営の知識をどこで学んだかも、成績証明書で示します。

  • 注意

    担当していた新規事業が撤退し、
    企画担当者を店舗の応援に回した

    Point

    事業の撤退や縮小で担当業務がなくなっても、在留資格に当たる業務を続ける必要があります。店舗の接客や作業ばかりが続くと、更新の審査で技人国の活動とは見られにくくなります。別の事業の企画や分析に就けるかを先に検討します。

  • 注意

    経営会議の資料担当として申請したが、
    議事録の清書と会議の準備が中心だった

    Point

    経営会議の資料づくりは、事業ごとの数字を分析し、論点や打ち手を整理して示すところに専門性があります。議事録の清書や会議室の予約、資料の印刷といった準備が中心になると、一般的な事務と見られやすくなります。分析や提案の部分を本人が担う割合を示しておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

新規事業の「プロジェクトリーダー」として事業企画職を採用できますか?

リーダーという呼び名に関係なく、事業計画の作成や予算・スケジュールの管理など、判断を伴う業務が中心かどうかが見られます。立ち上げ現場の作業に張り付く役割であれば、認められにくくなります。

事業企画職とは別に、現場で開店作業や受付を担うスタッフは何のビザですか?

店舗の開店作業や受付、商品の搬入といった現場業務は、技人国では対象になりにくい業務です。現場スタッフの確保には、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方の採用が一つの方法です。それぞれの内容は各在留資格のページにまとめています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

他社で経営企画を担当していた外国人を事業企画職で中途採用する流れは?

入社したら14日以内に、本人が所属機関の変更を出入国在留管理庁へ届け出ます。不安があれば就労資格証明書を取得し、事業企画の業務で働けることを入社前に確かめておけます。入社時には在留カードで在留期限も確認します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。企画部門への配属時期と一律に行う研修の内容を、入社時の書面で示せるようにしておきます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。新規事業の撤退などで担当が変わっても、企画や分析の業務が続いているかが次の更新で見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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