広報職で外国人材を採用予定の企業様へ

広報職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

広報職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。広報職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

広報職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:広報職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「どの要件で申請するか」が重要

広報職の就労ビザとして多い「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、部署名や肩書ではなく、担当する広報業務の中身で審査されます。プレスリリースの作成やメディア対応、海外向けのPR戦略の立案などは、対象になる可能性があります。イベントの受付やノベルティの配布、決まった文面でのSNS投稿が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • プレスリリースの企画・作成
  • 報道機関からの取材対応
  • 海外向けPR戦略の立案
  • 自社メディアの運用方針の設計

技人国ビザが認められにくい仕事

  • イベント会場の受付・案内
  • ノベルティ・資料の配布
  • 決まった文面でのSNS投稿
  • 掲載記事の切り抜き・整理

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの広報職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 広報職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

広報職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

広報職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 告知作業ではなく、
    広報の企画を担う業務であること

    対象になりやすいのは、発信する内容を企画し、報道機関や海外メディアへの届け方を設計する業務です。資料の発送などの作業が一部に入っても、企画や文章の作成、取材対応など、知識を使う業務が中心であると示します。

  2. メディアや広告の学び・経験が
    広報業務と重なること

    「メディア・コミュニケーション専攻×プレスリリースの作成と取材対応」のように、専攻を業務にどう生かすかを具体的に示します。前職の広告会社やPR会社での経験も、職歴としての説明材料になります。

  3. 海外向けの広報は
    学歴か実務経験かを整理すること

    外国の文化に根ざした感性を生かす海外向けの広報として申請する場合は、関連業務の実務経験が3年以上必要です。専攻との関連で要件を満たせるのか、実務経験で満たすのかを整理し、経験の中身は在職証明書などで示します。

  4. 発信の件数などで
    広報業務の継続性を示すこと

    プレスリリースの本数や取材の件数、運用するメディアの数などから、広報の仕事が年間を通じて続くことを説明します。新商品の発表時など、時期が限られた発信だけでは、採用の必要性が伝わりにくくなります。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

広報職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    広報担当として申請したが、実際は
    展示会ブースの受付と案内が中心だった

    Point

    展示会や店頭での受付・案内は、接客に近い業務と見られます。広報の部署に所属していても、日常の業務がこうした対応中心だと認められにくくなります。企画や発信の仕事が主であることを示せるようにします。

  • 注意

    報道対応の担当として申請したが、実際は
    掲載記事の切り抜きと回覧だけだった

    Point

    記者からの問い合わせに答え、取材の受け方や伝える内容を決める業務は、広報の知識を使う仕事です。新聞や雑誌の掲載記事を切り抜いて社内に回すだけなら、決まった手順の作業と見られます。取材対応で本人が判断する範囲を示します。

  • 注意

    従業員30名の会社で、社内報の編集を
    主な仕事として広報担当を申請した

    Point

    社内報の企画や編集も広報の仕事ですが、発行が年に数回なら、それだけで主な仕事になる業務量があるとは説明するのは難しいでしょう。プレスリリースや取材対応など社外への発信も含め、年間を通じて担う広報業務を示します。

  • 注意

    広報から営業部門へ異動したことを、
    更新の時期まで整理していなかった

    Point

    在留中に担当業務が変わった場合、更新の審査では新しい業務の内容が見られます。異動後の業務も技人国に当たるか、本人の専攻や経験とつながるかを、異動を決めた時点で確認しておきます。

  • 注意

    PR会社で採用し、取引先に常駐させて
    イベント運営の補助をさせていた

    Point

    取引先で働く場合も、そこで実際に行う業務で判断されます。常駐先での仕事がイベントの設営や受付の補助であれば、技人国の業務とは認められにくくなります。常駐先での役割を事前に確認します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

SNSの運用を任せる外国人社員は、広報職として技人国の対象になりますか?

SNS担当でも、発信の方針を立て、反応を分析して企画を見直すところまで担うのであれば、対象になる可能性があります。用意された文面や画像を投稿するだけの業務が中心であれば、広報職としての説明は難しくなります。

広報職ではなく、イベント運営やノベルティ配布を担うスタッフは何のビザになりますか?

イベントの運営補助やノベルティの配布が中心の業務は、技人国では認められにくくなります。採用の候補としては、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方が考えられます。詳しい内容は各在留資格のページでご確認ください。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

海外のPR会社で働く人を、日本の広報職として採用するには?

海外に住む人を採用する場合は、在留資格認定証明書の交付を受けたうえで、本人が査証を申請して来日する流れになります。PR会社での経験を要件の根拠にするなら、担当した業務と年数が分かる在職証明書を、申請前に取り寄せておきます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。取引先に常駐させる場合は、常駐先で担う広報業務の内容が分かる契約書などを用意しておきます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。新商品の発表時期以外にも広報業務が続いていたかが、更新の際に見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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