法務職で外国人材を採用予定の企業様へ

法務職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

法務職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。法務職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

法務職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:法務職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「法律学の専攻と法務業務の関連」が重要

法務職が就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)で認められるかは、部署名ではなく、日々の業務に法律の知識を使うかどうかで判断されます。契約書の審査・修正や海外取引の契約交渉の支援、社内規程の法令チェックなどは、対象になる可能性があります。書類のファイリングや郵送の手配が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 契約書の審査・修正
  • 海外取引の契約交渉の支援
  • 社内規程の法令チェック
  • 商標・知的財産の管理

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 契約書のファイリング・保管
  • 押印・郵送の手配
  • 収入印紙の貼付・管理
  • 登記簿などの書類の取り寄せ

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの法務職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 法務職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

法務職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

法務職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 書類の管理ではなく、
    法律の知識を使う業務であること

    対象になりやすいのは、契約書の条項の確認や修正案の作成、取引に関わる法令の調査など、法律学の知識を使う業務です。書類の保管や押印の手配を一部担当しても、主な役割が法的な検討であることを示します。

  2. 法律を学んだ経歴と
    担当業務が結びつくこと

    「法学部卒×契約書の審査と取引先との条件調整」のように、学んだ分野と業務の結びつきを示します。本国の法律を学んだ場合は、海外取引での生かし方を説明します。専門学校卒業者は、法律科目の履修が相当程度あるかも確かめます。

  3. 英文契約の担当は
    翻訳と法務の違いを示すこと

    英文や母国語の契約書を扱う場合、単なる翻訳作業と見られないことが大切です。条項のリスクを検討し、修正案や交渉方針を社内に示すなど、法務としての判断に関わる部分を職務内容で具体的に示します。

  4. 契約書の件数などで
    法務の仕事量を示すこと

    取引先が限られる会社では、審査する契約書が少ないこともあります。契約の件数、関わる取引の種類、社内からの相談の頻度などを示し、法務の業務が継続して発生することを説明できるようにします。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

法務職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    法務担当として申請したが、実際は
    契約書の製本と郵送の手配が中心だった

    Point

    契約書を製本して送る、保管用に綴じるといった作業は、法律の知識を必要としない事務と見られます。条項の確認や修正にどこまで関わるのかを、申請前に社内で整理しておきます。

  • 注意

    語学系の専門学校を出た人を、
    契約書の審査担当で申請した

    Point

    専門学校卒の場合は、専攻と業務に相当程度の関連性が求められます。語学中心の学科では、契約書の審査に必要な法律の知識を学んだとは説明しにくく、関連性が認められない可能性があります。

  • 注意

    法学部を卒業した人が法律事務所で、
    弁護士の補助業務に就き許可された

    Point

    入管の公表事例では、日本の大学の法学部を卒業した人が、法律事務所との契約に基づいて弁護士補助業務に就く例が許可されています。事業会社の法務でも、契約審査や法令調査など、法律学の知識を使う業務を具体的に示すと説明しやすくなります。

  • 注意

    知的財産の管理担当として申請したが、実際は
    商標の更新期限を表で管理するだけだった

    Point

    商標の出願方針を検討し、他社の権利との抵触を調べる業務は、法律の知識を使う仕事です。登録済みの商標の更新期限を一覧で管理し、特許事務所へ連絡するだけなら、定型的な事務と見られます。本人が検討し判断する範囲を示します。

  • 注意

    社内規程の法令チェック担当として申請したが、
    実際は条文の誤字確認と改訂履歴の記録だけだった

    Point

    法改正に合わせて社内規程の条文を見直し、違反のおそれがある箇所と修正案を示す業務は、法律学の知識を使う仕事です。条文の誤字や表記をそろえ、改訂の日付を記録するだけなら、定型的な事務と見られます。本人が法令を調べて判断する範囲が、専門業務かどうかの分かれ目です。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

契約書の管理担当として採用する場合、法務職として技人国の対象になりますか?

契約書の保管や期限の管理だけでは、法務職としての説明は難しくなります。契約内容のリスクを確認し、更新や改定の要否を判断するところまで担当するなら、対象になる可能性があります。名称より、法律の知識をどこで使うかを整理してください。

法務職の補助として、書類のファイリングや郵送を任せる人は何のビザになりますか?

ファイリングや郵送手配などの事務が中心の業務は、技人国の対象になりにくい仕事です。永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方であれば、事務の補助スタッフとして採用を検討できます。事務補助スタッフに合う在留資格は、それぞれのページで要件を解説しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

日本の大学院で法律を学んだ留学生を、法務職で新卒採用するには?

修了後に働き始めるには、「留学」から技人国への在留資格変更許可が必要です。研究テーマや履修科目が、契約審査などの担当業務とどうつながるかを説明できるよう準備します。標準処理期間は1〜2か月ですが、時期によっては長くなります。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。契約審査を担う場合は、年間の契約件数や社内相談の頻度が分かる資料を添えると業務量が伝わります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。更新の審査では、契約書の製本や郵送ではなく法的な検討が中心だったかが確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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