経理職で外国人材を採用予定の企業様へ

経理職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

経理職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。経理職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

経理職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:経理職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「入力作業が中心にならないか」が重要

就労ビザの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」で経理職が審査されるときは、職種の名称よりも、会計の知識をどの業務で使うのかが見られます。月次・年次決算の取りまとめや財務諸表の作成、原価計算などは、対象になる可能性があります。伝票の入力や領収書の整理が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 月次・年次決算の取りまとめ
  • 財務諸表・決算書類の作成
  • 原価計算・部門別損益の集計
  • 海外取引先との会計処理

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 伝票・領収書の入力
  • 請求書の発行・発送
  • 経費精算の書類チェック
  • 小口現金の出し入れ

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの経理職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 経理職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

経理職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

経理職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 仕訳の入力ではなく、
    会計判断を伴う業務であること

    対象になるのは、決算の取りまとめ、財務諸表の作成、原価計算など、会計学の知識を使う業務です。日々の入力作業が一部あっても、それをもとに数字を分析し、判断する役割が主であると説明できる必要があります。

  2. 会計を学んだ経歴と
    経理の担当業務がつながること

    「商学部で会計学・簿記を専攻×月次決算と財務諸表の作成」のように、学んだ内容と担当業務の結びつきを具体的に示します。専門学校卒の場合は、会計系の科目をどの程度履修したかが、より細かく確認されます。

  3. 外部の税理士との
    役割分担を整理すること

    決算や申告を外部の税理士事務所に任せている会社では、社内の経理担当に残る仕事が入力作業だけになりがちです。社内で担う決算の準備や月次の分析など、専門知識を使う業務の範囲を整理しておきます。

  4. 母国との取引の会計は
    具体的な業務で示すこと

    外貨建て取引の換算、本国企業との取引条件に応じた会計処理、海外子会社の決算対応など、担当する会計業務を具体的に示します。取引の相手国や件数も添えると、業務量を説明しやすくなります。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

経理職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    本国で会計学を学んだ人が、海外事業本部で
    本国企業との取引の会計を担い許可された

    Point

    入管の公表事例では、本国で会計学を専攻して大学を卒業した人が、コンピュータ関連・情報処理会社の海外事業本部で月額約25万円の報酬を受け、本国の会社との貿易等に係る会計業務に就く例が許可されています。担当する取引と会計処理を具体的に示すことが大切です。

  • 注意

    経理職として申請したが、実際は
    レジ締めと売上の入力が中心だった

    Point

    店舗のレジ締めや売上データの入力は、会計の専門知識がなくても行える作業と見られます。申請書に書いた決算業務などを本当に担当しているかは、更新の際にも確認されます。

  • 注意

    原価計算の担当として申請したが、実際は
    作業日報の数字を集計表に打ち込むだけだった

    Point

    材料費や加工費を製品ごとに割り振り、原価の差異を分析する業務は、会計の知識を使う仕事です。工場から届く作業日報の時間や数量を集計表に入力するだけなら、定型的な入力作業と見られます。差異の分析と製造部門への報告を本人が担うことを示します。

  • 注意

    簿記の資格を理由に、観光学を専攻した人を
    経理職で申請した

    Point

    簿記の資格は業務への理解を示す材料になりますが、審査では専攻と業務の関連性も確認されます。特に専門学校卒の場合は、会計の科目をどれだけ履修したかが見られるため、成績証明書で確認しておきます。

  • 注意

    会計システムの切り替え担当として、
    過去データの入力作業を長く任せた

    Point

    勘定科目の体系や決算の流れを設計する業務は専門業務になり得ますが、過去の伝票を新しいシステムに打ち込む作業が長く続くと、主な業務が入力と見られます。移行作業の期間と、移行後に担う決算業務を示しておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

経理アシスタントの求人で採用した外国人も、経理職として技人国の対象になりますか?

呼び名よりも中身が見られます。決算資料の作成補助や原価の集計・分析など、会計の知識を使う業務が中心であれば、対象になる可能性があります。伝票入力や経費精算のチェックが中心の場合は、経理職としての説明は難しくなります。

経理職の補助として伝票入力や領収書の整理を任せたい場合、何のビザになりますか?

伝票の入力や領収書の仕分けを主に任せる場合は、技人国の対象になりにくい仕事です。日常の経理補助を担う人材としては、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方を採用する選択肢があります。経理補助の人材に合う在留資格は、個別のページで解説しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

商学部を卒業する留学生を、4月から経理職で採用するには?

入社までに、「留学」から技人国への在留資格変更許可を受ける必要があります。標準処理期間は1〜2か月ですが、4月入社に向けた申請が重なる時期は長くなる傾向があります。内定後は成績証明書で会計科目の履修状況を確認しつつ、早めに書類をそろえます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。決算を税理士に任せている場合は、社内で担う決算準備や月次分析の範囲を職務内容説明書に書きます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。会計システムの移行作業が長引いていないかも、更新時に業務の実態として見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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