グラフィックデザイナーで外国人材を採用予定の企業様へ

グラフィックデザイナーの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

グラフィックデザイナーの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。グラフィックデザイナーで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

グラフィックデザイナーの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:グラフィックデザイナーは技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「主体的な創作活動」が重要

グラフィックデザイナーとして外国人を採用する場合、就労ビザの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」の分かれ目は、自ら考えて制作する場面があるかです。ロゴやポスター、会社案内などのデザイン制作は認められる可能性があります。一方、指示どおりの文字修正や印刷物の検品が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • ロゴ・VIのデザイン制作
  • ポスター・チラシのデザイン
  • 会社案内・カタログの誌面デザイン
  • 海外向け販促物のデザイン

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 指示どおりの文字修正のみ
  • 画像の切り抜き・色補正だけ
  • 印刷物の検品・仕分け
  • 印刷機の操作・製本作業

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのグラフィックデザイナーが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら グラフィックデザイナーの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

グラフィックデザイナーの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

グラフィックデザイナーで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「修正作業」ではなく
    主体的なデザイン制作であること

    主な業務が、自ら構成や配色を考えるデザイン制作であることを説明できるようにします。修正対応やデータ整理が一部あっても、制作物ごとにどこまで自分で案を考えるのかを示すと、主体的な創作活動であることが伝わりやすくなります。

  2. デザイン・美術系の専攻と
    制作業務がつながっていること

    例えば「美術学部卒×ポスターや誌面のデザイン」「デザイン科の専門学校卒×ロゴ制作」です。学んだ分野と担当業務を結び付けて示します。専門学校卒の場合は専門士などの称号があるかを確認し、色彩や構成の履修科目を添えます。

  3. 制作物の種類と
    本人の担当範囲を明確にすること

    グラフィックの仕事は、ロゴやパンフレット、店頭ツールなど扱う制作物が幅広い分、担当の実態が見えにくくなりがちです。どの制作物で、企画から仕上げまでのどの工程を担うのかを書き出します。

  4. 印刷会社で採用する場合は
    製版・印刷工程と役割を分けること

    印刷会社でデザイナーを採用する場合、繁忙時に製版や印刷機の操作、製本に回されることがあります。こうした工程は反復で身につく作業と見られやすいため、デザイン部門の業務として役割を分けて説明します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

グラフィックデザイナーの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    デザイナーとして申請したが、実際は
    文字の打ち替えと入稿データの修正が中心だった

    Point

    既存のデザインに原稿を流し込み、誤字を直すような作業は、主体的な創作活動とは言いにくくなります。申請時に説明したデザイン制作が、日常の業務の中でどれだけあるかが問われます。

  • 注意

    デザイン科を卒業した専門士が、
    デザイン事務所の創作業務で許可された

    Point

    入管の公表事例では、専門学校のデザイン科を卒業して専門士の称号を得た人が、デザイン事務所でデザイナーとして創作業務に就く例が許可されています。専門学校卒業者は、称号の有無と、色彩や構成など履修科目と制作業務の対応を確かめます。

  • 注意

    販促物のデザイン担当として採用したが、
    店舗のPOP貼りと陳列が中心になった

    Point

    店頭の販促物を考える業務はデザインの仕事です。一方、完成したPOPを貼り替えたり商品を並べたりする作業は、専門業務とは見られにくくなります。店舗に出る日が多い場合は、制作と設置の割合を整理しておきます。

  • 注意

    ロゴ制作の担当として申請したが、実際は
    既製のテンプレートに社名を入れるだけだった

    Point

    依頼主の事業や印象を踏まえて形や配色を考えるロゴ制作は、主体的な創作活動として説明できます。一方、既製のテンプレートを選んで社名や色を入れ替えるだけの作業が中心なら、創作とは見られにくくなります。本人が案を考えて提案する範囲を、制作物ごとに示します。

  • 注意

    自社の販促物を作る担当として採用したが、
    制作物は年に数点しかなかった

    Point

    メーカーや小売の会社が社内デザイナーを置く場合、自社で作る販促物やカタログの量が少ないと、デザインの仕事が継続してあるとは見られにくくなります。年間の制作物の種類と点数、改訂の頻度を書き出し、専任で担うだけの業務量があるかを確認しておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

グラフィックデザイナーのアシスタント職で採用しても技人国は取れますか?

アシスタントであっても、ロゴやチラシのデザインを一部任され、自分で案を考える場面があれば対象となる可能性があります。反対に、先輩のデータを整えるだけの役割が続くと、主体的な創作活動とは言いにくいでしょう。

グラフィックデザイナーの補助で印刷や製本のスタッフを採用する場合は?

印刷機の操作や製本、検品などが中心の業務は、技人国では認められにくくなります。永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方であれば、こうした業務での採用を検討できます。詳しくは各在留資格のページでご案内しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

美術系大学の留学生をグラフィックデザイナーとして新卒採用するには?

卒業後に働いてもらうには、「留学」から技人国への在留資格変更許可申請が必要です。大学でデザインと離れた分野を学んだ場合も、卒業制作や履修科目の資料を添えて、デザイン業務との結び付きを説明しましょう。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。専門学校卒のデザイナーなら、専門士の称号と色彩・構成の履修科目を示す書類をそろえます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。繁忙時に製版や製本へ回した期間が長くないかも、更新時に確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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