建設業許可は、500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事を請け負うために必要な許可です。許可なしでこの金額を超える工事を請けた場合、建設業法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となり、さらに5年間は許可の取得ができなくなります。
当事務所では、新規取得・業種追加・般特新規・更新・決算変更届・経営事項審査まで、建設業許可に関する手続きを一貫して対応しています。「許可を取りたいが要件を満たしているか分からない」——まずはその確認からお手伝いします。
建設業許可について
こんなお悩みはありませんか?
元請けから許可取得を求められたが要件を満たすか分からない…
経営業務管理責任者の要件を自社で満たせるか判断できない…
29業種の専任技術者要件が複雑で自社の業種が分からない…
決算変更届を出していなかったが更新に影響しないか不安…
知事許可から大臣許可への切替えが必要か判断できない…
経営事項審査(経審)の手続きが複雑で何から始めればよいか…
5つの要件確認から書類作成・申請・届出管理まで、建設業許可を一括でサポートします。
やまざきA&M行政書士事務所の
建設業許可における強み
29業種の許可要件を整理し、最適な申請方針を提案できる
建設業許可は土木、建築、大工、左官、とび・土工、電気、管、タイル・れんが・ブロックなど29業種に分かれており、業種ごとに必要な資格や実務経験が異なります。たとえば「とび・土工工事業」と「土木一式工事業」では対象となる工事の範囲が異なるため、実際に施工している工事内容に合った業種を選定する必要があります。当事務所ではお客様の施工実績を確認し、どの業種で許可を取るべきかを整理したうえで申請方針をご提案します。
経営業務管理責任者・専任技術者の要件充足を事前に判断
建設業許可で最もハードルが高いのが「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の人的要件です。経営業務管理責任者は建設業の経営経験が原則5年以上必要であり、専任技術者は国家資格または10年以上の実務経験が求められます。当事務所では、役員の経歴・資格・過去の工事実績を精査し、要件を満たしているかを申請前に判断します。満たしていない場合は、どのような準備をすれば将来的に許可取得が可能になるかもお伝えします。
決算変更届・更新手続きまで継続的に管理
建設業許可は取得して終わりではありません。毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届の提出が義務付けられており、これを怠ると5年ごとの更新時に問題が生じます。更新申請は有効期間満了の30日前までに行う必要があり、期限を過ぎると許可が失効して再度新規申請からやり直しになります。当事務所では決算変更届の時期管理から更新申請まで継続的にサポートし、「届出を忘れていた」「更新期限が過ぎていた」というリスクを防ぎます。
一般・特定の判断から知事許可・大臣許可の切替えまで対応
建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の区分があり、元請けとして4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の下請契約を結ぶ場合は特定建設業許可が必要です。また、営業所が1つの都道府県内のみなら知事許可、2以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可となります。当事務所では事業の現状と将来の展開を踏まえ、どの許可区分で申請すべきかを判断し、必要に応じて許可換え新規申請にも対応します。
経営事項審査(経審)にも対応し、公共工事入札をサポート
公共工事の入札に参加するには、建設業許可に加えて経営事項審査(経審)の受審が必要です。経審は会社の経営状況・技術力・社会性などを点数化する制度で、決算内容の分析や技術者の配置計画が審査結果に影響します。当事務所では経審の申請手続きだけでなく、評点を改善するための具体的なアドバイスも行い、入札参加資格の取得までをサポートします。
初回のご相談は無料です。
お気軽にお問合せください。
建設業許可を行政書士に依頼する
3つのメリット
膨大な証明書類の収集・作成を任せられる
建設業許可の申請には、登記簿謄本・身分証明書・登記されていないことの証明書・納税証明書・工事経歴書・財務諸表・経営業務管理責任者の経験証明書など、数十種類の書類が必要になります。これらを過不足なく揃えるだけでも相当な労力です。行政書士に委託すれば、必要書類の一覧作成から取得代行・申請書の作成までを任せられ、事業者様は工事現場や経営に集中できます。
経験証明の組み立てで許可取得の可能性を高められる
経営業務管理責任者や専任技術者の要件を証明するには、過去の工事請負契約書・注文書・請求書・確定申告書などを遡って整理する必要があります。証明資料の組み立て方次第で許可の可否が分かれるケースも少なくありません。行政書士は、どの書類をどう組み合わせれば要件を証明できるかを判断し、申請に必要な形に整えることができます。
許可取得後の届出義務を継続管理できる
建設業許可を維持するには、決算変更届の毎年提出、役員変更届、営業所の変更届など、さまざまな届出義務があります。これらを怠ると更新時に許可が下りず、最悪の場合は許可の取消しにもつながります。行政書士に継続管理を委託すれば、届出時期の管理から書類作成・提出まで任せられ、届出漏れによるリスクを回避できます。
料金
| 種類 | 種別 | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 新規許可申請 | 知事一般 | 165,000円〜 |
| 知事特定 | 198,000円〜 | |
| 大臣一般 | 220,000円〜 | |
| 大臣特定 | 275,000円〜 | |
| 更新許可申請 | 知事一般 | 88,000円〜 |
| 知事特定 | 110,000円〜 | |
| 大臣一般 | 132,000円〜 | |
| 大臣特定 | 165,000円〜 |
ご依頼から手続き完了までの流れ
お問合せ
お電話・メール・LINE等でご連絡ください。「要件を満たすか確認したい」段階でも構いません。
ヒアリング・要件確認・お見積り
役員経歴・技術者資格・財務状況・施工実績を確認し、5要件の充足度と方針をご提示します。
必要書類の収集・申請書類の作成
ご契約後、必要書類をリスト化します。工事実績の証明資料収集もサポートします。
申請・審査対応
管轄の都道府県庁または地方整備局へ申請します。審査中の補正・追加対応も行います。
許可取得・届出管理の開始
許可証を納品します。決算変更届のスケジュールと5年後の更新時期もご案内します。
よくあるご質問
個人事業主でも建設業許可は取得できますか?
はい、個人事業主でも取得可能です。ただし、経営業務管理責任者の経験証明に事業主本人の確定申告書や工事契約書が必要になるなど、法人とは証明方法が異なる部分があります。また、個人事業主が法人成りした場合、許可の引継ぎ(承継)の手続きが必要となる点にも注意が必要です。
一般建設業と特定建設業はどう違いますか?
元請けとして工事を請け負い、下請業者への発注金額の合計が4,500万円以上(建築一式工事では7,000万円以上)になる場合は特定建設業許可が必要です。それ以外の場合は一般建設業許可で問題ありません。特定建設業は専任技術者の要件や財産的基礎の要件が一般よりも厳しくなります。
許可の有効期間はどのくらいですか?
建設業許可の有効期間は5年間です。有効期間満了の30日前までに更新申請を行わないと許可が失効し、再度新規申請が必要になります。また、更新の際には毎年の決算変更届が提出されていることが前提となるため、決算変更届の提出漏れがあると更新手続きに支障が出ます。
決算変更届とは何ですか?毎年出す必要がありますか?
決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に許可行政庁へ提出する届出です。事業年度の工事経歴書・財務諸表などを届け出るもので、提出しないと5年ごとの更新申請ができなくなります。届出を怠っていた場合、過去の分をまとめて作成・提出する必要があるため、毎年確実に提出することが重要です。
500万円未満の工事しか請けていなくても許可は取れますか?
はい、取得できます。500万円未満の工事のみを請けている場合は法律上は許可が不要ですが、元請けや取引先から「許可業者でないと発注できない」と求められるケースは増えています。将来的に事業を拡大する予定がある場合も、早めに許可を取得しておくことで機会損失を防げます。
複数の業種で許可を取ることはできますか?
はい、可能です。業種ごとに専任技術者の要件を満たしていれば、複数の業種で同時に許可を受けることができます。すでに許可を持っている状態で別の業種を追加する「業種追加」の手続きにも対応しています。施工実績をお伺いしたうえで、どの業種の許可を取得すべきかをご提案します。
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