宿泊業で外国人材を採用予定の企業様へ

宿泊業の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

宿泊業の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。宿泊業で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

宿泊業の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:宿泊業でも技人国ビザは取得可能
ただし「施設の形態ごとの線引き」が重要

宿泊業の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、ホテル・リゾート・民泊など施設の種類より仕事の中身で判断されます。リゾートの誘客企画や複数の民泊物件の運営管理、予約サイトの料金管理は対象となり得ます。客室の清掃や鍵の受け渡しなど現場の作業が中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • リゾートの誘客企画・海外向けの宣伝
  • 民泊・簡易宿所の物件の運営管理
  • 予約サイトの料金・在庫の管理
  • 多言語のハウスルール・案内文の翻訳

技人国ビザが認められにくい仕事

  • チェックアウト後の清掃・リネン交換
  • ゲストへの鍵の受け渡し・立会い
  • リゾートのプール監視・送迎
  • ゲストハウスの夜間の受付番

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの宿泊業が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 宿泊業の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

宿泊業の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

宿泊業で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 施設の形態を問わず
    企画・管理・語学の業務を主にすること

    ホテル、リゾート、ゲストハウス、民泊のどれであっても、審査されるのは本人の担当業務です。集客の企画、物件の運営管理、多言語の案内づくりなど専門的な業務が主で、現場の手伝いは一部にとどまることを示します。

  2. マーケティングや経営の専攻と
    施設運営の仕事を結びつけること

    「マーケティングを専攻した大学卒×リゾートの誘客プロモーション」「経営学部卒×民泊物件の収支管理」のように、専攻と業務の関係を示します。専門学校卒は関連性が相当程度求められるため、履修科目と担当業務の対応を整理しておきます。

  3. 客室数の少ない施設では
    専門業務の量を示すこと

    ゲストハウスや簡易宿所は客室数が少なく、企画や翻訳だけで仕事が埋まるのかを問われやすくなります。予約の件数や外国人客の割合、担当する業務の範囲を示し、専門業務が主になる理由を説明します。

  4. 民泊の運営会社は
    自社の担当範囲を整理すること

    民泊の運営代行では、清掃や鍵の受け渡しを外部の業者に任せる会社もあります。自社で担うのが物件の運営管理や予約管理なのか、現場の作業まで含むのかを整理し、外国人社員の担当を明確にします。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

宿泊業の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    リゾートで外国語のゲスト対応を任せたが、
    語学力を示す資料を出せなかった

    Point

    外国語でゲストの相談に応じる業務は、その言語でCEFR B2相当の力が前提です。所属機関がカテゴリー3・4(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)の場合は、申請の時点で試験の結果などの証明資料が求められます。

  • 注意

    ゲストハウスの企画担当として許可を得たが、
    夜間の受付番が主な仕事になった

    Point

    開業や人の入れ替わりで受付の当番が埋まらず、企画担当が夜通し受付に入る状態が続くことがあります。更新の審査でこれが主な業務と判断されると、在留期間の更新が認められない可能性があります。

  • 注意

    スキーリゾートで、営業しない夏の間の
    担当業務を説明できなかった

    Point

    営業期間が限られる施設では、休業中に本人が何をするのかが問われます。翌シーズンの販売計画や海外の旅行会社との商談など、休業中も続く専門業務を示せないと、継続した活動とは認められにくくなります。

  • 注意

    ホテルサービスを専攻した専門士を、
    フロントと宿泊プランの企画で採用した

    Point

    入管の公表事例では、専門学校でホテルサービスやビジネス実務を専攻した専門士が、宿泊客の多くを外国人が占めるホテルで働く申請が許可されています。学んだ知識を生かしたフロント業務や宿泊プランの企画立案に従事するもので、専攻と業務のつながりを書類で示すことが大切です。

  • 注意

    民泊物件の所有者と個別に契約させ、
    雇用主がはっきりしなかった

    Point

    技人国は、日本の特定の機関との継続的な契約に基づく活動であることが前提です。複数の物件所有者から単発で仕事を受ける形では、この点を説明しにくくなります。運営会社が雇用し、担当する物件と業務を示す形に整えます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

宿泊業で、ゲストハウスの「管理人」として外国人を採用できますか?

管理人という呼び名から一律に判断されるわけではありません。予約や料金の管理、外国人ゲスト向けの案内づくり、収支の把握などを主に担うなら対象となり得ます。清掃や見回り、備品の補充が仕事の大半なら、認められにくくなります。

宿泊業で、民泊物件の清掃や鍵の受け渡しを任せる人のビザは?

物件の清掃や鍵の受け渡し、リネン交換が中心の仕事は、技人国の専門業務には当たりにくいものです。こうした現場の人材は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方が候補になり、旅館・ホテルとして営業する施設なら特定技能1号(宿泊分野)も選択肢です。清掃や鍵の受け渡しの人材に関わる在留資格の要件は、個別のページでご確認ください。 特定技能1号(宿泊分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

宿泊業で派遣会社から外国人スタッフを受け入れるときの注意点は?

派遣の場合も、判断の基準は派遣先の施設で実際に行う業務です。申請時点で派遣先が確定していることが必要で、派遣元・派遣先の誓約書なども提出します。派遣契約書の職務欄が「客室スタッフ」などになっていると専門業務の説明と食い違うため、受入れ前に派遣元と職務の記載をすり合わせます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。予約件数や外国人客の割合が分かる資料を添えると、専門業務が主になる理由を示せます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。スキー場など営業期間が限られる施設では、休業中の担当業務も更新時に確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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