建築・不動産会社で外国人材を採用予定の企業様へ

建築・不動産会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

建築・不動産会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。建築・不動産会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

建築・不動産会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:建築・不動産会社でも技人国ビザは取得可能
ただし「事業ごとの担当範囲」が重要

建築と不動産を兼ねる建築・不動産会社の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、所属部門と本人の業務の専門性で判断されます。用地の企画や建物の企画設計、販売・賃貸の企画などが対象となり得ます。一方、現地販売会の設営や入居前の清掃が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 取得用地の事業性の検討
  • 賃貸マンションの企画設計
  • 分譲住宅の販売計画の立案
  • 外国人顧客向けの提案資料作成

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 現地販売会の設営・のぼり立て
  • 入居前の室内清掃
  • 建築現場での資材の片付け
  • 契約書類の封入・発送

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの建築・不動産会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 建築・不動産会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

建築・不動産会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

建築・不動産会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 企画・設計・販売計画など
    知識を使う業務が中心であること

    用地の事業収支の検討や建物の企画設計、販売・賃貸の計画づくりは、建築や経済、経営の知識を使う業務です。現地の販売会に立ち会う日があっても、主たる業務が企画と分析であることを示します。

  2. 企画と設計のどちらを任せるかで
    関連する専攻が変わること

    「都市工学専攻×用地の開発企画」「商学部卒×賃貸住宅の入居者募集の計画」のように、担当業務に合わせて関連を示します。建築と不動産の両方にまたがる担当なら、どちらの知識を主に使うのかを整理しておきます。

  3. 建築部門と不動産部門の
    どちらに所属するかを決めること

    建築と不動産を兼ねる会社では、同じ社員が両方の部門を手伝う働き方になりがちです。所属部門と主な業務を決め、忙しい部門の応援に回る場合も、専門業務の範囲に収まるよう配置します。

  4. 外国人顧客への提案は
    語学力と顧客数の裏付けを示すこと

    外国語で物件を提案したり契約内容を説明したりする業務では、その言語でCEFR B2相当の語学力が前提です。提案に使う言語が母国語・公用語ならB2相当と評価され、日本語ならJLPT N2以上・BJT400点以上・専攻と関連する日本の大学卒業などが根拠になります。カテゴリー3・4の会社(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の会社や設立間もない会社など)は申請時に立証資料が必要で、外国人顧客の問い合わせ件数なども示します。

  5. 新卒の現場・営業研修を
    日本人と同じ条件で行うこと

    入社後に建築現場やモデルハウスを経験させる研修は、日本人の新卒社員にも同じように行い、在留期間の大半を占めないことが条件です。研修期間中も、報酬は日本人と同等額以上に設定します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

建築・不動産会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    販売企画の担当として申請したが、
    週末ごとの現地販売会の運営が主だった

    Point

    現地販売会での案内やのぼりの設置は、専門知識を要しない業務と見られます。販売会の企画や来場データの分析まで本人が担うのか、当日の運営だけなのかで判断が分かれます。

  • 注意

    用地企画の担当を採用したが、
    仕入れる土地が年に一、二件しかなかった

    Point

    検討する用地が少ないと、企画業務だけでは主たる活動として十分な量があるとは言いにくくなります。企画設計や販売計画なども含めて、年間を通じた担当業務を組み立てておきます。

  • 注意

    企画設計の担当として申請したが、
    実際は入居前の室内清掃をしていた

    Point

    審査では、申請書の職務と日々の仕事の一致が確認されます。人手が足りない部門の作業を続けて任せると、更新の際に技人国に当たらないと判断されるおそれがあります。

  • 注意

    外国人投資家向けの物件紹介を、
    母国語での内見案内だけの業務として申請した

    Point

    母国語で物件を案内したり内見に同行したりするだけでは、語学を生かした接客にとどまり、専門業務とは見られにくくなります。投資用物件の収支分析や提案資料の作成、契約条件の説明まで本人が担うかを整理して示します。

  • 注意

    賃貸管理の担当として申請したが、実際は
    入居者からの修理依頼の受付だけだった

    Point

    入居者からの電話を受けて修理業者に手配するだけの仕事は、決まった手順で対応できる業務と見られやすくなります。修繕計画の作成や管理物件の収支改善の提案など、知識を使う業務を本人が担うかを整理して示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

建築・不動産会社の「企画営業」として外国人を採用できますか?

企画営業という職名でも、物件の企画や販売計画の立案、顧客への提案書づくりを担うなら対象となる可能性があります。来場者の案内や物件の見回りが主になっている場合は、認められにくくなります。担当する業務の割合を整理しておくと判断しやすくなります。

建築・不動産会社で物件の清掃や現場作業のスタッフを雇う場合は?

入居前の清掃や建築現場での片付けといった仕事は、技人国では対象になりません。建築工事の作業であれば特定技能1号(建設分野)の人材、それ以外の補助業務では永住者・定住者・日本人の配偶者等の方の採用が考えられます。清掃や現場補助の人材に関わる在留資格の詳細は、個別のページにまとめています。 特定技能1号(建設分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

建築・不動産会社で専門学校卒の留学生を新卒採用するときは?

専門学校を卒業して専門士の称号を得た方は、技人国の学歴要件を満たし得ます。ただし大学卒と比べて、学んだ内容と担当業務の関連が強く求められます。建築や不動産に関する履修科目を成績証明書で確認し、卒業前に在留資格の変更を申請します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。外国語での物件提案を担うなら、語学力を示す資料に加え、外国人顧客の問い合わせ件数など業務量の資料も用意します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。建築と不動産の部門をまたいで異動した場合も、更新時には異動後の業務が技人国に当たるかが確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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