自動車の生産技術職で外国人材を採用予定の企業様へ

自動車の生産技術職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

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全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

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自動車の生産技術職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。自動車の生産技術職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

自動車の生産技術職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:自動車の生産技術職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「量産開始後の業務」が重要

自動車の生産技術職が就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の対象になるかは、肩書ではなく実際に担当する業務で判断されます。溶接ロボットの動作設定や生産ラインの工程設計などは、認められる可能性があります。これに対し、設備の操作や部品の組付けを繰り返す仕事は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 生産ラインの工程設計・レイアウト検討
  • 溶接・塗装ロボットのティーチング
  • 治具・金型の設計と改善
  • 設備導入の計画と立ち上げ

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 組立ラインでの部品組付け
  • プレス機・成形機のオペレーター業務
  • 設備の日常清掃・給油
  • 部品の供給・台車での運搬

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの自動車の生産技術職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 自動車の生産技術職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

自動車の生産技術職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

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要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

自動車の生産技術職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「ライン作業」ではなく
    工程をつくる業務であること

    工程の設計、設備の選定、ロボットのプログラム作成など、工学の知識を使う業務が対象です。試運転で設備を動かす場面があっても、主な業務が工程づくりと改善であると説明できることが前提です。

  2. 機械・電気系の専攻と
    担当設備が結びつくこと

    「機械工学科卒×治具・金型の設計」「電気電子工学科卒×ロボット制御の設定」など、専攻と担当する設備や工程を対応させて示します。職務内容説明書に工程名まで書いておくと、関連性が伝わりやすくなります。

  3. 量産が始まった後も
    技術業務が続くと示せること

    新しいラインの立ち上げが終わると、設備の運転や監視が仕事の中心になるケースがあります。量産後も工程改善や次の車種の準備など、技術的な業務が続く体制を説明できるようにしておきます。

  4. 海外工場への展開支援は
    技術的な役割で説明すること

    新しい工程を海外の工場へ展開する際の技術支援は、工学の知識と語学力の両方を生かせる業務です。通訳として同席するだけでなく、設備条件の調整など技術的な判断を担う役割であることを示します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

自動車の生産技術職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    設備導入の担当として申請したが、実際は
    設備メーカーとの日程連絡だけだった

    Point

    新しい設備の仕様を決め、メーカーの提案を比べて導入の計画を立てる業務は、工学の知識を使う仕事です。一方、仕様は上司が決め、本人はメーカーとの打ち合わせや納入日の連絡を取り次ぐだけなら、事務的な調整と見られます。仕様の検討や立ち上げの計画で本人が判断する範囲を示します。

  • 注意

    治具の設計担当として申請したが、
    実態は溶接作業の応援が中心だった

    Point

    人手不足の工程へ応援に入る時間が増えると、申請した業務と実態がずれていきます。応援が一時的なものか、どの程度の頻度かを社内で管理し、主な業務が設計であり続けるようにします。

  • 注意

    前職の組立作業の年数を
    「生産技術の実務経験」として説明した

    Point

    学歴要件を実務経験で満たすには、10年以上の関連業務の経験が必要です。組立作業の年数を並べるだけでは、工程設計に関連する経験とは見られにくい点に注意します。

  • 注意

    ロボットのティーチング担当として申請したが、
    実際は登録済みプログラムの起動だけだった

    Point

    溶接や塗装の軌道・条件を決めてロボットに教え込む仕事は、工学の知識を使う業務です。登録済みのプログラムを呼び出して起動し、停止したら再起動するだけなら、設備のオペレーター業務と見られます。本人が作るプログラムの範囲を示します。

  • 注意

    生産技術と設備保全を兼務させ、
    毎日の点検と給油まで任せていた

    Point

    設備の故障原因を調べて改善策を決める保全の仕事は技術業務になり得ますが、点検表に沿った日常点検や給油・清掃は、反復して覚えられる作業と見られます。兼務させるなら日常点検は担当から外し、改善の業務を中心に据えます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

自動車の生産技術職で「ラインリーダー」として採用できますか?

ラインリーダーの役割が作業者の配置や作業の指示にとどまる場合は、技人国には当たらないと見られがちです。工程の改善計画を立てる、設備の条件を設定するといった技術的な業務が主であれば、対象となる可能性があります。肩書ではなく、1日の業務の内訳でご確認ください。

組立ラインの作業員を雇う場合も、自動車の生産技術職と同じビザでよいですか?

組立ラインでの作業が中心であれば、技人国の対象にはなりにくい業務です。対象の業務区分に当たる場合の特定技能1号(工業製品製造業分野)のほか、永住者・定住者・日本人の配偶者等の方も採用を検討できます。ライン作業員として検討できる在留資格は、それぞれのページで確認できます。 特定技能1号(工業製品製造業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

転職希望の外国人技術者を、自動車の生産技術職で中途採用できますか?

採用は可能ですが、転職した本人は14日以内に所属機関に関する届出を入管に行う義務があります。新しい職場の業務が技人国に当たるかは、就労資格証明書で事前に確認できます。前職が技術職でも、入社後の担当業務をあらためて整理しておくと安心です。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。実務経験で学歴要件を満たす場合は、10年以上の関連業務が分かる在職証明書も必要になります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。新ラインの立ち上げ後も工程改善などの技術業務を続けていたかが、更新時に見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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