BIMオペレーターで外国人材を採用予定の企業様へ

BIMオペレーターの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

BIMオペレーターの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。BIMオペレーターで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

BIMオペレーターの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:BIMオペレーターは技人国ビザの対象になり得る職種
ただし「入力作業にとどまらないこと」が重要

外国人のBIMオペレーターの就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称:技人国)は、職種名よりも日々こなす作業の中身で判断されます。建築の知識を使ったBIMモデルの作成や干渉チェック、数量算出などは認められる可能性があります。一方、指示どおりの単純な入力や書類整理が中心だと、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • BIMモデルの作成・更新
  • 構造と設備の干渉チェック
  • モデルからの数量算出
  • 設計変更に伴うモデルの修正・調整

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 指示どおりの属性データ入力
  • 図面の印刷・製本・ファイル整理
  • 現場での資材搬入の手伝い
  • 電話対応などの一般事務

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのBIMオペレーターが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら BIMオペレーターの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

BIMオペレーターの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

BIMオペレーターで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. BIMモデルの作成に、
    建築の知識を使っていること

    対象になるのは、構造や設備の納まりを理解したうえで行うモデル作成や干渉チェック、数量の算出などです。ファイル整理などの雑務が一部あっても、1日の中心がこうした技術業務であることを示せるようにしておきます。

  2. 専攻とBIM業務の
    つながりを示せること

    大学や専門学校で学んだ内容と、任せるBIM業務の関連性が確認されます。「建築学科卒×意匠モデルの作成」「機械工学科卒×設備モデルの干渉調整」のように、履修科目と業務を結びつけて説明します。

  3. 「ソフトが使える」だけでは
    専門性の説明にならないこと

    BIMソフトの操作技術は、それだけでは学術的な知識を使う業務とは見られにくい面があります。部材の仕様や設備の配置ルールなど、建築・設備の知識で判断している場面を具体的に挙げます。

  4. 設計・施工のどの工程で
    BIMを担当するかを整理すること

    設計段階のモデル作成なのか、施工段階の施工図との連携なのかで、業務の説明は変わります。担当する案件の種類と年間の件数を整理し、BIM業務が継続して発生することを説明します。

  5. 入社当初の操作研修と
    報酬水準を整えておくこと

    入社当初にソフト操作を学ぶ研修を行う場合は、日本人の新入社員と同じ内容・期間であることが前提です。報酬も、同じBIM業務に就く日本人と同等額以上に設定します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

BIMオペレーターの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    渡された2D図面を3Dに起こす作業だけを、
    毎日くり返していた

    Point

    渡された図面を形どおりにモデル化するだけの作業は、反復で習得できる業務と判断されるおそれがあります。干渉の確認や設計担当との調整など、判断を伴う業務がどれだけあるかが問われます。

  • 注意

    専門学校の情報系学科を出た人を、
    建築のBIM担当として申請した

    Point

    専門学校で学んだ人は、大学卒よりも専攻と仕事の関連を厳密に見られます。プログラミング中心の履修では建築との関係を説明しにくいため、建築CADや3次元モデリングの科目があれば成績証明書で示します。

  • 注意

    申請書ではBIMモデルの作成としたが、
    実際は図面の印刷や製本が中心だった

    Point

    図面の印刷や製本は、手順を覚えれば行える事務作業です。モデル作成や干渉チェックが実際の業務の中心になっていないと、更新の審査で申請時の説明と実態の違いを問われます。担当業務が変わるときは、事前に該当性を確かめておきます。

  • 注意

    海外の外注先との調整役として申請したが、
    実際はデータの受け渡しとファイル整理だけだった

    Point

    海外の協力会社にモデル作成を任せる場合でも、モデリングの基準を示し、納品データの干渉や精度を確認するなら技術業務です。ファイルを送り、受け取って名前を整えるだけなら事務の範囲と見られるため、判断する工程を示します。

  • 注意

    現場常駐のBIM担当が、
    資材運びや片付けを手伝う毎日になっていた

    Point

    施工現場に常駐すると、人手が足りない場面で作業を頼まれがちです。モデルと現場の食い違いを確認して施工図に反映する業務が主でなく、資材の搬入や片付けが日常になると、技人国の業務とは認められにくくなります。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

BIMオペレーターを「BIMアシスタント」として採用しても技人国は取れますか?

呼び名がアシスタントでも、それだけで不許可にはなりません。見られるのは、モデル作成や干渉チェックなど建築の知識を使う業務が中心かどうかです。先輩の補助として入力作業だけを担当する形だと、認められにくくなります。

BIMオペレーターではなく、建設現場の作業員を採用したい場合は?

建設現場での施工作業が中心であれば、技人国で許可を得るのは難しくなります。その場合は、特定技能1号(建設分野)や、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格が考えられます。施工作業の人材に関する各在留資格の詳細は、個別のページでご確認いただけます。 特定技能1号(建設分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

派遣会社から受け入れるBIMオペレーターも技人国の対象になりますか?

派遣で受け入れる場合も、判断の基準は派遣先で実際に行う業務です。労働者派遣契約書の職務内容がBIM業務になっているかを確かめます。また2026年3月9日の申請分から派遣元・派遣先の誓約書が求められ、派遣先を確定させてから申請します。在留期間は派遣契約の期間に応じて決まるほか、入管から派遣先へ業務内容の確認が入ることもあります。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。派遣で受け入れるときは、派遣元の誓約書に加えて派遣先の誓約書も提出書類に含まれます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。入社当初の操作研修がある場合、研修後にBIMモデルの作成を主に担っているかが更新時に見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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