就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
建築技術者で外国人材を採用予定の企業様へ
建築技術者の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください
技人国ビザに該当するかの確認から、
オンライン
全国対応
支援実績
100件超
4言語対応
英・越・尼・中
やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。建築技術者で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。
建築技術者の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。
当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。
建築技術者の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)では、設計・施工管理・積算・研究開発など多様な仕事の内容が個別に確認されます。建築工学の知識を使う設計や施工計画、建設技術の研究は認められる可能性があります。大工や内装の仕上げなど職人の作業は原則として対象外です。
技人国ビザが
技人国ビザが
判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。
2026年4月15日以降の申請では、多くの建築技術者が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。
2026年4月からの制度変更を確認するその求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。
技人国に該当するか確認
仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理
難しい場合は別の在留資格も検討
技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案
申請手続きサポート
必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応
在留期限・更新を継続管理
在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施
建築技術者の外国人雇用で
代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。
技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。
在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。
外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。
Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
| 種類 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 資格認定申請 (海外からの呼びよせ) |
99,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 |
| 資格変更許可申請 | 88,000円 | 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職あり) |
88,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
| 在留期間更新 許可申請(転職なし) |
44,000円 | 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。 |
※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。
| 種類 | 報酬(税込) |
|---|---|
| お急ぎのご依頼 (2週間以内の申請) |
22,000円 |
| 就労資格証明書交付申請 | 22,000円 |
| 資格外活動許可申請 | 22,000円 |
まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。
ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。
契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。
オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。
審査完了後、各種在留資格が交付されます。
広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。
三河設備工業/建設業
石丸様
その求人内容で技人国ビザが
要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
設計、施工計画、積算、研究開発など、建築の専門知識を前提とする業務が対象です。現場の作業を一時的に手伝う場面があっても、担当業務の中心がこれらの技術業務であることを示す必要があります。
建築工学などを専攻した大学卒の人は、設計・施工計画・研究など幅広い技術職との関連を説明しやすくなります。「建築工学専攻×技術研究」「建築学科卒×施工計画」のように、学んだ分野と職種を対応させて説明します。
設計から施工管理へ、施工管理から積算へといった職種の変更を予定している場合は注意が必要です。変更後の業務が技人国に当たり、専攻とも関連しているかを、次回の更新を見据えて確認しておきます。
建設技術の研究や国内外の建設事情の調査も、技人国の対象になり得る業務です。研究テーマや報告書などの成果物、所属する部署を示し、実態のある研究業務であることを説明します。
2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。
会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。
「所属機関の代表者に関する申告書」が必要
主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合
業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要
CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例
JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など
出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
!「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります
カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。
建築技術者の技人国ビザ申請で
更新の際には、前回の許可後にどんな業務をしてきたかが確認されます。資材の片付けなどの雑務が長く続いていると、技人国の活動をしていないと判断されるおそれがあります。
施工管理で専門性が認められやすいのは、工程や品質、安全の計画を立て、現場の状況を見て判断する部分です。工事写真を撮って台帳に整理するだけの役割では、補助的な事務と見られやすくなります。施工計画の作成や協力会社との調整を本人が担う割合を示しておきます。
職人としての経験は、建築工学の知識を使う業務との関連を示す職歴とは見られにくい場合があります。まず学歴で要件を満たすかを確認し、職歴で示すなら、関わった工事での役割を具体的に整理します。
図面から数量を拾い、単価を設定して工事費を管理するのは建築工学の知識を使う業務です。資材の発注連絡や納品の受け取りが中心になると事務や現場の補助と見られるため、コスト管理のどこを本人が判断するかを示します。
本国の建築士資格は日本ではそのまま使えず、一定の規模を超える建物の設計や工事監理は日本の建築士でなければ行えません。資格が必要な業務を主な職務として申請すると、実際に担える業務と食い違うおそれがあります。当面は日本の建築士の下で担う設計の範囲を具体的に示します。
総合職という採用区分でも、配属後の業務が設計や施工管理などの技術業務であれば対象になる可能性があります。審査では区分名ではなく配属先の仕事が見られるため、最初に就く部署と担当業務を説明できるようにしておきます。
大工や内装の施工作業は、技人国では認められない仕事です。職人として迎える方法としては、特定技能1号(建設分野)と、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格が挙げられます。大工や内装の職人に関わる在留資格は、それぞれのページで詳しくご案内しています。 特定技能1号(建設分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等
大学卒は専攻と業務の関連性が比較的柔軟に判断されますが、専門学校卒は相当程度の関連性が必要です。どちらも卒業後は「留学」から在留資格を変更する手続きが必要になります。専門学校卒の場合は、履修科目と担当業務の対応を特に丁寧に説明します。
あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。
受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。
カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。総合職で採用する場合は、配属先と担当業務を職務内容説明書に具体的に書きます。
在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。入社後に職種が変わった場合は、更新の申請で新しい業務との該当性が改めて見られます。
対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。
対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。
制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。
オンライン
全国対応
支援実績
100件超