化学メーカーで外国人材を採用予定の企業様へ

化学メーカーの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

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全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

化学メーカーの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。化学メーカーで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

化学メーカーの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:化学メーカーは技人国ビザが認められやすい業種
ただし「製造オペレーター業務」の確認は必要

化学メーカーでも、就労ビザの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」の該当性は、看板ではなく本人の担当業務から判断されます。研究開発や品質分析、化学品の輸出入に関わる業務は、認められる可能性があります。一方、プラントの計器監視や原料の仕込み作業が中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 新素材・配合の研究開発
  • 機器分析による品質評価
  • 製造プロセスの設計・改善
  • 海外向け安全データシートの作成

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 原料の計量・仕込み作業
  • プラントの巡回・計器確認
  • ドラム缶への充填・出荷
  • 容器洗浄などの付帯作業

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの化学メーカーが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 化学メーカーの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

化学メーカーの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

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初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

化学メーカーで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 研究・分析などの業務が
    活動の中心であること

    化学メーカーでは、配合設計や分析、製造プロセスの改善など、化学の知識を前提とする業務が対象です。量産化の検証で製造棟に入ることがあっても、主な業務が研究や分析であることを説明できるようにします。

  2. 化学系の専攻と
    担当業務を対応させること

    「化学工学科卒×製造プロセスの設計」「薬学部卒×品質分析」のように、専攻と担当業務が結びついていると説明しやすくなります。大学院で研究した内容が業務に近い場合は、研究テーマも資料に書き添えます。

  3. 製造部門に配属する場合は
    役割を分けて示すこと

    製造部門の技術スタッフとして採用する場合、運転操作を担うオペレーターと、工程を管理・改善する技術者の違いを明確にします。運転日誌の記録や巡回が主な仕事になると、専門業務とは見なされにくいでしょう。

  4. 輸出入や海外法規の業務は
    担当範囲を具体的に示すこと

    化学品の輸出入では、通関書類の確認や各国の輸入規制の調査、海外顧客との技術的なやり取りなど、専門知識を要する業務が発生します。貿易実務と化学の知識のどちらを主に使うのかを整理し、担当範囲を具体的に示します。

  5. 交替勤務の現場研修は
    日本人と差をつけないこと

    製造現場を知るために交替勤務の研修に入る場合も、日本人の大卒社員と同じ扱いであることが前提です。外国人社員だけに研修を設けたり内容に差をつけたりするのは、日本語研修などの合理的な理由がない限り認められません。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

化学メーカーの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    品質管理職で申請したが、実際は
    反応槽から手順どおりに試料を採るだけだった

    Point

    手順どおりに試料を採り、数値を記録するだけの作業は、専門知識を要する業務と説明するのは困難です。分析結果の判断や工程へのフィードバックまで担うのかを、申請前に確認しておく必要があります。

  • 注意

    語学専攻の留学生を、海外向け
    安全データシートの作成担当で申請した

    Point

    安全データシートの作成は翻訳だけでは済まず、成分の危険有害性の分類や各国の法規の確認など化学の知識を要します。語学専攻の人なら、海外規制情報の収集や翻訳など専攻を生かせる範囲に絞り、化学系の担当者と役割を分けて示します。

  • 注意

    新プラントの立ち上げ要員として採用し、
    稼働後の担当業務を決めていなかった

    Point

    立ち上げ期間が終わったあとに何を担当するのかが決まっていないと、継続して専門業務に従事する見込みを示せません。在留期間の更新では稼働後の業務も見られるため、中長期の配置を決めておきます。

  • 注意

    製造プロセス技術者の研修を2年間とし、
    その必要性を説明できなかった

    Point

    実務研修が採用から1年を超えると、研修計画の提出を求められ、期間の合理性を問われます。プラントの運転を覚えるのになぜ2年必要か、日本人の技術系新卒も同じ計画かを示せないと、研修として認められにくくなります。

  • 注意

    海外規制の対応担当として申請したが、
    輸出先が1か国で案件は年に数件だった

    Point

    各国の化学物質規制への対応は専門性の高い業務ですが、案件が少なければ主たる活動としては業務量が足りないと判断されやすくなります。担当する国や製品の数、年間の届出件数を示し、足りない場合は品質評価など他の技術業務と組み合わせます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

化学メーカーで「製造技術スタッフ」として外国人を採用できますか?

名称ではなく実際の業務で判断されます。反応条件の最適化や工程の改善提案、トラブル時の原因調査などが主な業務であれば、対象となる可能性があります。交替勤務でプラントの運転を担うことが中心であれば、認められにくくなります。

化学メーカーでプラントの運転員を採用する場合は何のビザになりますか?

計器の監視や原料の仕込みなど、運転操作が中心の業務は技人国では認められにくくなります。この場合は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方の採用を検討できます。運転操作を担う人材の採用に関わる在留資格は、それぞれの解説ページで要件を紹介しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

大学院を修了する留学生を化学メーカーの研究職で採用するには?

修了後に働くには、「留学」から技人国への在留資格変更許可申請が必要です。標準処理期間は1〜2か月ですが、4月入社前は申請が集中して長引きやすい点にも注意します。修士論文などの研究内容と担当業務の関係も、説明できるよう準備しておきます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。大学院修了者を研究職で採る場合は、修士論文の概要など研究内容が分かる資料を添えると関連が伝わります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。交替勤務の研修が予定より長引いた場合は、更新時にその理由の説明を求められます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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