土木設計職で外国人材を採用予定の企業様へ

土木設計職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

土木設計職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。土木設計職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

土木設計職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:土木設計職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「学歴・実務経験との関連」が重要

土木設計職の就労ビザとして多い「技術・人文知識・国際業務」(技人国)では、会社の業種よりも本人が担う設計の中身が重視されます。道路や橋梁、上下水道施設の設計・構造計算・図面作成は認められる可能性があります。現地調査での機材運びや、コピーなどの事務作業だけでは原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 道路・橋梁の詳細設計
  • 上下水道施設の設計
  • 擁壁・土留めの構造計算
  • 設計図書・数量計算書の作成

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 現地調査での機材の運搬
  • 報告書のコピー・製本
  • 既存図面の単純な写し描き
  • 工事現場での施工作業

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの土木設計職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 土木設計職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

土木設計職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

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要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

土木設計職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 土木工学の知識を使う
    設計業務が中心であること

    対象は、地盤や荷重の条件を踏まえた構造計算や、道路・水路の線形検討、設計図書の作成などです。現地調査の同行などが一部含まれても、業務全体として設計が主であることを説明できるようにします。

  2. 土木系で学んだ専攻と
    担当する構造物が合うこと

    学歴で示す場合は、「土木工学専攻×橋梁の構造設計」「環境工学専攻×上下水道施設の設計」のように、専攻と担当構造物の対応を説明します。学歴で示せないときは、関連する実務経験での証明を検討します。

  3. 現地調査や打合せの時間を
    業務全体で説明できること

    土木設計では、現地踏査や発注者との打合せで事務所を離れる時間もあります。調査結果を設計にどう反映しているかを示せば、設計業務の一部として説明できます。調査の手伝いだけで終わる働き方にならないよう注意します。

  4. 受注する設計案件が
    継続してあること

    受注に波がある会社では、設計案件が少ない時期の業務内容も問われます。前年度の受注実績や担当予定の案件を示し、設計業務が年間を通じて続くことを説明します。

  5. 若手設計者としての報酬を
    日本人と同じ水準にすること

    経験が浅い設計者として採用する場合も、報酬は同じ立場の日本人と同等額以上であることが求められます。入社年次や担当業務が同じ日本人社員の給与と比べて、差がないか確認しておきます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

土木設計職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    設計担当として採用したが、
    実際は測量現場の手伝いが中心だった

    Point

    更新時に業務内容を確認された際、設計ではなく現地作業の補助が主だと、技人国の活動とは認められません。設計と調査の担当割合を記録し、申請どおりの働き方になっているか定期的に見直します。

  • 注意

    専門学校の建築系学科卒の人を、
    河川構造物の設計担当として申請した

    Point

    専修学校の卒業者には、専攻と業務が相当程度重なっていることが求められます。建築と土木は近い分野でも、履修科目に土木設計の内容がなければ説明が難しくなります。成績証明書で関連する科目を確認します。

  • 注意

    設計担当として申請したが、
    実際は報告書の製本と発注者への納品が中心だった

    Point

    報告書を印刷・製本して発注者に届ける作業は、手順を覚えれば行える事務です。本人が担う設計計算や図面作成の範囲を案件ごとに示し、製本や納品は一部にとどめます。

  • 注意

    協力会社に出向させ、
    先方で現地作業を担当させていた

    Point

    自社の設計職として許可を受けていても、出向先や応援先で行う業務が技人国に当たらなければ問題になります。社外で働かせる場合も、実際に行う業務の内容で判断されることを前提に配置を決めます。

  • 注意

    案件ごとの単発の業務委託で、
    海外の土木設計者を迎えようとした

    Point

    技人国の契約は雇用に限らず委任や委託も含まれますが、特定の会社との継続的な契約であることが必要です。設計案件が終わるたびに契約が切れる形では継続性を示しにくいため、契約期間と担当予定の案件を整理し、安定して設計業務を任せられる形にします。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

土木設計職の見習いとして外国人を採用しても技人国は取れますか?

「見習い」という位置づけでも、先輩の指導を受けながら設計計算や図面作成を担当するのであれば、対象になる可能性があります。一方、見習い期間中の仕事が現地作業の手伝いや雑務ばかりだと、認められにくくなります。育成計画と担当業務を具体化しておきます。

土木設計職ではなく、現場で施工する外国人を採用したい場合は?

舗装や土工などの施工に携わる人材は、技人国では受け入れられません。こうした職種では、特定技能1号(建設分野)の利用や、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方の採用が考えられます。舗装・土工の人材に関する在留資格の説明は、各ページにまとめています。 特定技能1号(建設分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

大学を出ていない本国の土木設計経験者を、土木設計職で採用できますか?

学歴の要件は、10年以上の実務経験で満たすこともできます。大学等で関連する科目を学んだ期間があれば、その期間も実務経験に含めて数えられます。本国の設計会社での担当業務と在籍期間を、証明書で示せるよう準備します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。学歴がなく実務経験で申請する場合は、10年以上の経験を示す在職証明書などを用意します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。協力会社へ出向させると、出向先での業務内容が更新の際に確認されることがあります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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