建設会社で外国人材を採用予定の企業様へ

建設会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

建設会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。建設会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

建設会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:建設会社でも技人国ビザは取得可能
ただし「本社と現場の役割分担」が重要

建設会社の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、本社部門か現場かを問わず、配属先での仕事内容で審査されます。本社の積算部門や安全・品質の管理部門、技術研究所などの業務は対象となり得ます。一方、足場の組立てや交通誘導のように現場で体を動かす作業は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 入札案件の見積査定・原価分析
  • 全社の安全衛生計画の立案
  • 品質監査・施工記録の分析
  • 海外現地法人の契約・事業管理

技人国ビザが認められにくい仕事

  • とび・足場の組立て作業
  • 交通誘導・現場の警備
  • 研究所での試験体の製作作業
  • 本社での書類のコピー・製本

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの建設会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 建設会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

建設会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

建設会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 本社部門の仕事が
    技術・管理の知識を使う業務であること

    本社の積算部門や安全・品質の管理部門、技術研究所は、建築学や土木工学、経営学の知識を使う部署です。現場へ出向く日があっても、主たる業務が原価の分析や計画の立案であることを、部署の業務分担表などで示します。

  2. 専攻と配属する本社部門の
    業務が結び付くこと

    「材料工学専攻×コンクリートの耐久性研究」「法学部卒×海外工事の契約管理」のように、配属部門の仕事と専攻の接点を具体的に書きます。建設業での勤務経験がある方は、担当した工事の種類や役割も添えると関連が伝わります。

  3. 海外事業部の業務は
    契約・原価の管理として示すこと

    海外の現地法人や工事の管理を任せる場合は、契約条件の確認や工程・原価の管理など、本人が担う管理業務を具体的に示します。通訳・翻訳を兼ねる場合、大学卒の方なら実務経験は不要ですが、業務量の説明は必要です。

  4. 安全・品質部門の現場巡回は
    「確認と指導」にとどめること

    安全や品質の担当者は、現場を巡回して危険箇所や施工の不具合を確認します。見つけた問題を自分で直す作業まで担うと、職人の仕事と区別しにくくなるため、是正は協力会社に指示する形で運用します。

  5. 数年ごとの部署異動でも
    専門業務が続くようにすること

    大手や中堅の建設会社では、本社と支店、部署の間で定期的に異動する制度がよく見られます。異動先が作業中心の部署にならないよう、異動のたびに担当業務を確認し、技人国の範囲に収まるかを見極めます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

建設会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    技術研究所の研究員として申請したが、
    実際は試験体の製作と運搬が中心だった

    Point

    実験に使う試験体の打設や運搬は、反復で身につく作業と見られやすくなります。研究テーマの立案やデータの解析を本人が担っていることを、研究計画書などで説明できるようにしておきます。

  • 注意

    海外支店の開設準備要員として採用したが、
    開設時期が決まらないままだった

    Point

    開設の見通しが立たないと、入社後に担う海外業務が当面ないと判断されるおそれがあります。開設までの期間に本社で担当する積算や契約管理の業務を決め、職務内容として説明できるようにします。

  • 注意

    安全管理の担当として申請したが、
    実際は現場の交通誘導を任されていた

    Point

    安全部門の所属でも、誘導や警備そのものは専門知識を要する業務とは見られません。申請書の職務と日々の業務がずれていると、更新の審査で説明を求められ、該当性を否定されることがあります。

  • 注意

    建築工学を専攻した大学卒業生が、
    建設会社の研究業務で許可された

    Point

    入管の公表事例では、建築工学を専攻して日本の大学を卒業した人が、建設会社との契約に基づき月額約40万円で、建設技術の基礎・応用研究や国内外の建設事情調査等の業務に従事するとして許可されています。研究テーマと専攻の対応を示すことが大切です。

  • 注意

    品質部門の担当として申請したが、実際は
    施工写真の整理と台帳への貼付けだった

    Point

    施工記録を扱う仕事でも、写真の整理や台帳への貼り付けばかりでは、事務の補助と見られやすくなります。記録から不具合の傾向を分析し、施工方法の改善を提案する役割を本人が担うかを確認します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

建設会社の「海外事業部スタッフ」として外国人を採用できますか?

部署名だけでは判断されません。現地法人との契約の調整や、海外工事の工程・原価の管理を担うのであれば、対象となる可能性があります。出張者の手配や書類の発送が主な仕事になる場合は、認められにくくなります。

建設会社で現場の作業員として外国人を受け入れたい場合は?

足場の組立てや内装の仕上げ、重機まわりの手元作業といった仕事は、技人国の対象になりません。建設会社の現場を担う人材としては、特定技能1号(建設分野)や、永住者・定住者・日本人の配偶者等の方の採用が考えられます。現場作業員の受入れに関わる各在留資格は、それぞれの解説ページで詳しく説明しています。 特定技能1号(建設分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

建設会社が大学院で学ぶ留学生を研究職として新卒採用するには?

卒業後に研究職として働くには、「留学」から技人国への在留資格変更許可申請を行います。研究テーマと専攻の関係は、修士論文の概要や履修科目の資料で示します。標準処理期間は1〜2か月ですが、4月入社前は申請が集中して長くなる傾向があるため、早めに着手します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。技術研究所の研究員として申請するなら、研究テーマと担当業務が分かる研究計画書などを添える方法もあります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。本社と支店の間で定期異動がある会社では、更新時に異動先の業務が改めて審査されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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