建設コンサルタントで外国人材を採用予定の企業様へ

建設コンサルタントの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

建設コンサルタントの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。建設コンサルタントで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

建設コンサルタントの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:建設コンサルタントは技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「調査・解析での役割」が重要

建設コンサルタントで外国人を採用するときの就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称:技人国)も、判断の基準は本人が担当する技術業務です。社会基盤の計画・調査、構造物の解析、発注者向けの技術資料の作成などは認められる可能性があります。調査現場での機材運びや交通量のカウントだけでは原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • インフラ整備の計画・調査
  • 構造物の解析・構造設計
  • 河川・防災の調査解析
  • 発注者向け技術資料の作成

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 調査機材の運搬・設置
  • 交通量調査のカウント作業
  • 報告書の印刷・製本
  • 調査地の伐採・草刈り

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの建設コンサルタントが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 建設コンサルタントの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

建設コンサルタントの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

建設コンサルタントで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 調査・解析・計画など
    技術判断を伴う業務であること

    社会基盤工学や土木工学の知識を使い、調査結果を分析して計画や設計に反映する業務が対象です。調査の現地作業に同行する日があっても、主な役割が分析や計画づくりであることを示す必要があります。

  2. 研究内容と担当する
    技術分野がつながること

    修士論文などの研究テーマと、担当する河川・道路・橋梁などの分野との関連を示します。大学・大学院の専攻は柔軟に判断されますが、研究で扱った解析手法や対象の構造物が業務でどう生きるかを具体的に書くと伝わりやすくなります。

  3. 現地調査が多い部署では
    作業と技術業務を分けること

    測量や交通量調査などの現地業務が多い部署では、作業員としての役割と技術者としての役割が混在しがちです。本人が担当するのは計画立案や結果の解析であることを、業務フローで説明します。

  4. 複数の案件を掛け持つ
    働き方を説明できること

    発注者ごとに複数の案件を並行して担当させる場合は、働き方の全体像を示す必要があります。担当する案件の種類と役割を一覧にし、どの案件でも技術業務を担っていることを説明できるようにします。

  5. 専門性に見合う報酬を
    日本人と同じ基準で決めること

    大学院修了者などを採用する場合も、報酬は同じ学歴・職務の日本人と同等額以上である必要があります。社内の給与規程で同じ区分の日本人社員と比べ、差が生じないようにします。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

建設コンサルタントの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    解析担当として採用したが、
    実態は交通量調査の計測員だった

    Point

    数を数えて記録するだけの仕事は、反復訓練で行える作業と見られやすくなります。更新のときにこの働き方が明らかになると、技人国に当たる活動をしていないと判断されます。解析や報告書作成の担当記録を残します。

  • 注意

    語学が得意な文学部卒の人を、
    技術提案書の作成担当にした

    Point

    技術提案書の作成には、土木や建築の専門知識が欠かせません。専攻に関連がないと、学歴との関連性を説明できず、許可は難しくなります。語学を主に使うなら、翻訳・通訳の業務として別の整理が必要です。

  • 注意

    大学院で社会基盤工学を修めた研究者を、
    解析・構造設計の担当に迎えた

    Point

    入管の公表事例では、社会基盤工学を専攻して大学院博士課程を修了し、大学の生産技術研究所に勤めた人が、土木・建設コンサルタント会社で月額約30万円を受けて、土木・建築の研究開発・解析・構造設計に従事する形で許可されています。研究歴と担当分野のつながりを示した例です。

  • 注意

    発注者支援で役所に常駐させ、
    資料整理や電話番ばかり任せていた

    Point

    発注者支援業務で役所などに常駐する場合も、判断されるのは常駐先で実際に行う業務です。技術資料の作成や工事内容の確認ではなく、資料整理や電話対応が中心だと、専門業務とは認められにくくなります。

  • 注意

    海外のODA案件の担当として採用したが、
    受注が決まらず業務が宙に浮いた

    Point

    海外案件の調査・設計は専門業務になり得ますが、受注前の見込みだけで採用すると、担当する業務量を示せません。国内の設計・解析業務とあわせて、在留期間を通じて担う業務の流れを説明できるようにしておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

建設コンサルタントの「調査員」として外国人を採用できますか?

「調査員」という名称でも、調査結果の分析や計画・報告書の作成まで担当するなら、対象になる可能性があります。現地での計測や記録だけを担う役割であれば、認められにくくなります。調査のどの段階を任せるかを具体的に示します。

建設コンサルタントの業務ではなく、工事現場の作業員を採用したい場合は?

工事現場で施工に当たる仕事は、技人国の範囲に含まれません。作業員の採用では、特定技能1号(建設分野)の対象者か、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方が候補になります。工事現場の作業員に関わる在留資格は、各ページで受入れの条件を確認できます。 特定技能1号(建設分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

人材紹介会社を通じて建設コンサルタントの技術者を採用する場合の手続きは?

紹介会社を通しても雇用主は自社になるため、申請は自社が受入れ機関として行います。海外在住の方なら在留資格認定証明書の交付申請、日本に住む方なら現在の在留資格に応じて変更申請や届出が必要です。職務内容の説明は自社で責任を持って作成します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。発注者支援で常駐させる場合は、常駐先で担う技術業務を記した契約書などを用意します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。海外案件の受注が決まらず業務が変わったときは、その間の担当業務を更新の際に説明します。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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