法人営業職で外国人材を採用予定の企業様へ

法人営業職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

法人営業職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。法人営業職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

法人営業職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:法人営業職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「提案書や契約条件への関わり」が重要

就労ビザの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」で法人営業職が見られるのは、訪問件数や売上目標ではなく、商談でどのような知識を使うかです。提案書の作成、見積りの算出、契約条件の交渉、海外法人顧客の担当などは、対象になる可能性があります。商品の搬入や展示会での呼び込みが中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 顧客の課題に合わせた提案書の作成
  • 見積りの算出と契約条件の交渉
  • 海外法人顧客のアカウント管理
  • 導入後の活用提案と取引の拡大

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 商品の搬入・設置作業
  • 展示会での呼び込み・チラシ配布
  • リストに沿った電話がけのみ
  • カタログや見本品の発送作業

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの法人営業職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 法人営業職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

法人営業職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

法人営業職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 商品の説明役ではなく、
    提案と交渉を担う業務であること

    対象になりやすいのは、取引先の業務や予算を踏まえて提案書を組み立て、価格や納期、支払条件をまとめる業務です。商品の搬入や設置に立ち会う場面があっても、主な役割が提案と契約条件の調整であると説明できるようにします。

  2. 法学や工学の学びが
    商談のどこで使われるか示すこと

    「法学部卒×契約書の条件確認と取引条件の交渉」「工学部卒×技術仕様を踏まえた法人向けの提案」のように、専攻と業務の結びつきを具体的に示します。前職で法人営業をしていた期間は、職歴としての説明材料になります。

  3. 海外法人顧客の担当は
    取引の中身まで書き出すこと

    海外の法人顧客を任せる場合は、どの国のどのような企業を担当し、見積りや契約のどの工程を受け持つのかを具体的に示します。「母国語が話せるから」という理由だけでは、専門業務を担う必要性が伝わりにくくなります。

  4. 営業チーム内の分担を
    採用前に決めておくこと

    法人営業のチームでは、提案をする人と、訪問の準備や書類の発送をする人に役割が分かれていることがあります。外国人社員がどちらを担うのかを採用前に決め、職務内容説明書と配属先の説明が食い違わないようにします。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

法人営業職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    法人営業で申請したが、実際は
    営業車で見本品を届ける仕事が中心だった

    Point

    見本品や資料を届けて回るだけの仕事は、専門知識を必要としない業務と見られます。提案書の作成や条件交渉を誰が担っているのかを確かめ、申請書の職務内容と実際の役割をそろえておきます。

  • 注意

    歩合給の割合が大きく、成約の少ない月は
    日本人の給与を下回っていた

    Point

    法人営業職の報酬も、同じ業務に就く日本人と同等額以上でなければなりません。歩合の割合が大きいと、成約が少ない月に日本人の給与を下回るおそれがあります。固定給と歩合の設計を日本人の営業社員と同じ基準にそろえ、年間の見込み額も確認しておきます。

  • 注意

    店舗での実務研修が予定を超え、
    2年目に入っても続いていた

    Point

    研修期間がある場合は原則として在留期間「1年」が決まり、更新の際に法人営業へ移っているかが確認されます。当初の予定を超えて研修が続いていると理由の説明が求められ、合理的な理由がなければ更新が認められないことがあります。

  • 注意

    官公庁向け入札の担当にしたが、実際は
    入札書類の製本と提出だけだった

    Point

    入札の仕様を読み解いて提案内容や価格を組み立てる業務は、専門知識を使う仕事です。一方、決まった書類をそろえて製本し、提出に行くだけなら事務作業と見られます。仕様の検討や積算にどこまで関わるのかを整理しておきます。

  • 注意

    導入後の活用提案として申請したが、実際は
    顧客先での機器の設置と修理が中心だった

    Point

    導入した商品の使われ方を分析し、追加の提案や取引の拡大につなげる業務は、法人営業の仕事として説明できます。顧客先で機器を設置し、故障の修理に回ることが勤務の多くを占めると、営業ではなく現場の作業と見られます。設置や修理は担当部署に任せ、本人の役割を提案と条件調整に置きます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

「インサイドセールス」として採用する人も、法人営業職として技人国の対象ですか?

インサイドセールスでも、見込み顧客の情報を分析して商談の優先順位を決め、提案内容や見積りまで組み立てる役割なら、対象になる可能性があります。用意された台本どおりに電話をかけ続けるだけの業務では、技人国での許可は難しいでしょう。

法人営業職ではなく、見本品の発送や展示会の呼び込みを担う人は何のビザですか?

見本品の梱包・発送や展示会での呼び込みは、提案や交渉を伴わないため、技人国の対象になりにくい仕事です。こうした営業サポートの人材には、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方の採用が考えられます。当てはまる在留資格は各ページでご確認ください。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

人材紹介会社から紹介された外国人を、法人営業職で採用する手続きは?

紹介会社を通しても、手続きは本人の今の状況で変わります。留学生なら在留資格の変更、海外に住む人なら在留資格認定証明書の交付申請が必要です。他社で技人国として働く人なら、本人が14日以内に所属機関の届出を行います。業務内容を説明するのは受入れ企業です。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。店舗での実務研修を組む場合は、研修後に法人営業へ移る時期を含むキャリアステップの資料を求められることがあります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。更新の際には、見本品の配達ではなく提案と条件交渉が中心だったかが見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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