電気施工管理職で外国人材を採用予定の企業様へ

電気施工管理職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

電気施工管理職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。電気施工管理職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

電気施工管理職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:電気施工管理職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「指揮・監督の実態」が重要

電気施工管理職の就労ビザ「技人国(技術・人文知識・国際業務)」は、職人を指揮する立場か、ともに施工する立場かで許可が分かれます。工事施工図の作成や現場職人の指揮・監督、工程管理は認められる可能性があります。自ら配線や器具の取り付けを行う作業が中心だと、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 電気設備の施工図の作成・チェック
  • 協力会社の電工への作業指示
  • 電気設備工事の工程管理
  • 竣工検査の準備と試験記録

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 配線の敷設・結線作業
  • 分電盤・器具の取り付け
  • 電線・資材の荷揚げ
  • 廃材の分別・片付け

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの電気施工管理職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 電気施工管理職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

電気施工管理職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

電気施工管理職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 自ら施工するのではなく
    職人を指揮する立場であること

    対象になるのは、電気工事の施工図を作成し、職人に作業内容を指示して、工程や品質を管理する業務です。職人と並んで配線をする時間が長くなると、主な業務が管理とは言えなくなるため、役割の線を引いておきます。

  2. 電気系で学んだ分野と
    管理する工事の種類を合わせること

    「電気工学科卒×ビルの電気設備工事の管理」「電気通信工学専攻×LAN・通信設備工事の管理」のように、学んだ分野と担当工事を対応させます。強電と弱電のどちらの工事を中心に担当するかも、あわせて示します。

  3. 施工図の作成業務を
    仕事の柱として示すこと

    電気施工管理では、設計図をもとに配線ルートや機器の位置を決める施工図の作成が大きな役割です。事務所で行う作図や検討の時間を示すことで、現場作業ではない専門業務の比重を説明しやすくなります。

  4. 協力会社の職人への
    指示系統を明確にすること

    現場では、自社の職人だけでなく協力会社の職人にも指示を出す場面があります。誰に何を指示し、どう進捗を確認しているのかを体制表などで示すと、指揮・監督の実態が伝わりやすくなります。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

電気施工管理職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    指揮・監督として申請したが、
    職人と同じ作業量をこなしていた

    Point

    現場の人数が少ないと、管理者が作業に加わる時間が増えがちです。更新の際に作業が中心と判断されれば、技人国に当たらないとされるおそれがあります。管理業務の記録を日報で残します。

  • 注意

    施工図の作成を外注し、
    本人は現場での作業に専念していた

    Point

    施工図の作成は、電気施工管理の専門性を示す業務です。これを外部に任せて本人が作業を担当していると、申請時の職務内容と実態がずれてしまいます。社内で誰が施工図を担うのかを確認します。

  • 注意

    竣工検査の担当として申請したが、
    測定値を記録用紙に写すだけだった

    Point

    竣工前の試験では、絶縁抵抗や接地抵抗などの結果を基準と照らし、不具合があれば原因と手直しの方法を判断するところに専門性があります。決められた箇所を測って数値を書き写すだけの役割では、補助的な作業と見られやすくなります。試験計画の作成や結果の判定を本人が担うかを示しておきます。

  • 注意

    同じ現場の日本人は、学歴を問わない
    見習いから始めた人ばかりだった

    Point

    入管のガイドラインでは、学歴や実務経験の要件を満たさない日本人が一般的に就いている業務は、技人国の対象にならないとされています。社内で施工管理を担う日本人の学歴や経歴、求人の条件を確認し、専門知識を要する業務であることを説明できるようにします。

  • 注意

    情報処理系の専門学校卒の人を、
    受変電設備工事の管理に就けた

    Point

    専門学校卒の人材は、大学卒に比べて専攻と業務の結びつきを強く求められます。情報処理の履修だけでは、強電の電気工事を管理する知識との関係を説明しにくいため、弱電・通信工事の担当から検討するなどの見直しが必要です。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

電気施工管理職として採用する外国人に「職長」を任せても大丈夫ですか?

「職長」という呼び名だけでは判断されず、実際の役割が見られます。職人と一緒に配線をしながら班をまとめる立場であれば、技人国には当たりにくくなります。施工図の作成や工程管理を主に担う管理者として位置づけるのであれば、対象になる可能性があります。

電気施工管理職の下で働く配線工を、外国人で採用するには?

配線などの施工に従事する配線工は、技人国では採用できない職種です。配線工を外国人で確保する方法には、特定技能1号(建設分野)での受入れと、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方の採用があります。配線工の受入れに関わる在留資格の要件は、それぞれのページで確かめられます。 特定技能1号(建設分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

電気系の専門学校を卒業する留学生を、電気施工管理職で採用できますか?

電気工学科などで電気設備や施工に関わる科目を学んでいれば、施工図の作成や職人の指揮・監督を担う電気施工管理職との関連を説明しやすくなります。専門学校卒では関連性がより厳密に見られるため、電気工事に関わる履修科目を確認します。卒業後は在留資格の変更申請を行います。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。施工図の作成を担当させる場合は、本人が作成する図面の種類を職務内容説明書に書きます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。更新時には、職人と同じ作業に入っていなかったかなど、現場での役割が確認されることがあります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

行政書士に無料相談 LINEで相談・予約
電話で相談する 受付時間:平日 8:00 - 20:00 お問合せ