エンジニア紹介会社で外国人材を採用予定の企業様へ

エンジニア紹介会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

エンジニア紹介会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。エンジニア紹介会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

エンジニア紹介会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:エンジニア紹介会社でも技人国ビザは取得可能
ただし「技術知識を使う場面」が重要

エンジニア紹介会社で外国人を採用するときの就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称:技人国)は、業種より仕事の中身で審査されます。求人企業の技術要件の分析や候補者のスキル評価などが対象となる可能性があります。一方、求人票の入力や面接日程の調整が中心の業務は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • エンジニア求人の技術要件の分析
  • 候補者の開発スキルの評価・面談
  • 求人企業への技術人材の提案
  • 海外エンジニアの採用ルート開拓

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 求人票・候補者データの入力作業
  • 面接日程の調整・連絡代行
  • 登録説明会の受付・会場設営
  • 推薦書類の印刷・郵送

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのエンジニア紹介会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら エンジニア紹介会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

エンジニア紹介会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

エンジニア紹介会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が連絡・事務ではなく
    専門業務であること

    対象になるのは、開発言語や技術領域を理解したうえでの求人分析、候補者のスキル評価、企業への人材提案などです。日程調整やデータ入力が一部に入っても、1日の中心が専門業務であると説明できる必要があります。

  2. 専攻や前職の経験と
    紹介業務がつながっていること

    「情報工学部卒×エンジニアのスキル評価」「経営学部卒×求人企業への採用提案」のように、専攻と業務の関連を示します。エンジニアとしての実務経験がある方なら、その経歴も職務内容の説明に生かせます。

  3. 紹介のほかに派遣やSESも行うなら
    配属先の業務を示すこと

    自社で雇用したエンジニアを客先に常駐させる場合は、常駐先で実際にする業務が判断の対象です。派遣形態なら申請時点で派遣先が確定していることが必要で、派遣元・派遣先の誓約書などを提出し、在留期間は派遣契約の期間に応じて決まります。

  4. 海外人材の案件が
    継続して発生すると示せること

    母国語でのエンジニア面談や海外の採用ルート開拓を任せるなら、その案件が継続してあることが前提です。取引先の数や外国人候補者の登録状況など、業務が途切れない根拠を用意しておきます。

  5. 同じ職種の日本人社員を
    報酬で下回らないこと

    外国人のキャリアアドバイザーの給与は、同じ仕事をする日本人社員を下回らない水準に設定します。日本人のキャリアアドバイザーと同時期に採用する場合は、初任給や手当の内訳を並べて比較できるようにしておきます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

エンジニア紹介会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    技術面談の担当として申請したが、
    実際は電話連絡と日程調整ばかりだった

    Point

    連絡や調整は特段の専門知識を要しない業務とみなされやすく、それが中心だと対象外と判断されかねません。技術面談やスキル評価をどの程度担うのか、件数や時間の割合で示せるようにしておきます。

  • 注意

    日本語系の専門学校を出た人を
    技術系求人の担当として申請した

    Point

    専門学校を卒業した方は、大学卒よりも専攻と仕事の結び付きを厳しく問われます。日本語や接遇が中心の学科では、エンジニアの技術要件を扱う業務との関連を説明しにくく、不許可となるおそれもあります。

  • 注意

    採用後の研修が終わるまで派遣先を決めず、
    研修内容の資料も用意していなかった

    Point

    派遣先が確定していない申請は、原則として許可を受けられません。ただし新規採用者の研修後でないと派遣先が決まらない場合は、研修内容を具体的に示す資料や派遣元の誓約書などを出すことで、その事情を踏まえて審査されます。

  • 注意

    紹介したエンジニアの入社先に通い、
    社内PCの設定作業を手伝っていた

    Point

    入社後のフォローとして紹介先に出向き、機器の設定や配線を手伝う時間が増えると、紹介業務から外れた作業とみなされます。フォローの範囲は、本人との面談や企業との条件調整にとどめておきます。

  • 注意

    入管が派遣先に確認したところ、
    業務が機器の設置作業中心と分かった

    Point

    入管は、派遣元だけでなく派遣先にも申請人の業務内容や活動状況を直接確認することがあります。派遣先が把握している業務と申請書の職務が食い違わないよう、派遣先と担当業務を事前にすり合わせておくことが欠かせません。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

エンジニア紹介会社で「キャリアアドバイザー」として外国人を採用できますか?

呼び名ではなく、実際の業務内容で判断されます。エンジニアの技術スキルを評価したり、求人企業に人材を提案したりする業務が中心であれば、対象となる可能性があります。応募の受付や連絡業務が中心の場合は認められにくくなります。

エンジニア紹介会社でデータ入力のスタッフを外国人から採用するには?

候補者情報の入力や書類整理のような事務補助が中心の業務は、技人国での許可は難しくなります。こうした仕事は、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方が担えないか検討してみてください。事務補助の人材に関わる在留資格の要件は、個別のページで説明しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

エンジニアから転職してくる外国人をエンジニア紹介会社で採用するときは?

転職者本人には、新しい会社に移ってから14日以内に、所属機関の変更を入管へ届け出る義務があります。開発職からコンサルタント職へと仕事の種類が変わるため、新しい業務が技人国に当たるかを就労資格証明書で事前に確認しておくと安心です。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。自社で雇ったエンジニアを派遣するなら、派遣元・派遣先の誓約書と労働者派遣個別契約書も求められます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。派遣先が変わった場合は、更新の際に新しい派遣先での業務で判断されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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