設備技術者で外国人材を採用予定の企業様へ

設備技術者の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

設備技術者の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。設備技術者で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

設備技術者の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:設備技術者は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「保守・修理作業との区別」が重要

空調や給排水衛生の設備技術者として外国人を採用する場合も、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の審査対象は担当業務の中身です。設備の計画・性能検討、省エネ診断、試運転調整の管理は認められる可能性があります。フィルター交換や配管の取り付けなど、手順どおりに行う作業が中心なら原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 空調・給排水設備の計画検討
  • 設備の省エネ診断・改修提案
  • 試運転・性能測定の管理
  • 設備機器の選定と仕様検討

技人国ビザが認められにくい仕事

  • フィルター交換・定期清掃
  • 配管・ダクトの取り付け作業
  • 機器の搬入・据付の手伝い
  • 巡回点検の記録付けのみ

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの設備技術者が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 設備技術者の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

設備技術者の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

設備技術者で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 手順どおりの作業ではなく
    設備工学の知識を使うこと

    対象になるのは、熱負荷や流量の計算、機器の選定、省エネ効果の検討など、設備工学の知識で判断する業務です。点検や作業に立ち会う場面があっても、主な役割が技術的な検討であることを説明します。

  2. 機械・建築設備系の専攻と
    担当設備が対応すること

    「機械工学科卒×空調設備の性能検討」「建築設備工学専攻×給排水設備の計画」のように、専攻と担当する設備の種類を結びつけます。熱力学や流体力学などの履修科目は、関連を示す材料になります。

  3. 保守部門に配属するなら
    技術判断の場面を示すこと

    保守部門に配属する場合、日常点検や部品交換が中心だと技人国には当たらないと見られがちです。不具合の原因分析や更新計画の立案など、知識を使って判断する業務をどれだけ担うかを具体的に書き出します。

  4. 設計・施工・保守の
    どこを担当するか決めること

    設備技術者は、設計から施工、保守まで関わる範囲が会社ごとに異なります。本人がどの段階を担当し、どの業務が中心になるのかを採用前に決めておくと、職務内容を一貫して説明できます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

設備技術者の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    設備技術者として申請したが、
    実態はビルの巡回点検と清掃だった

    Point

    点検表への記入や清掃は、反復して慣れれば行える業務と見られやすくなります。更新時にこの実態が分かれば、技人国の活動とは認められません。技術的な分析や提案の業務を担わせる必要があります。

  • 注意

    保守契約先のビルに常駐させ、
    配管の修理作業ばかり任せていた

    Point

    取引先の建物に常駐する場合も、判断されるのは実際に行う業務です。修理作業が中心だと専門業務とは認められにくいため、常駐先での役割を契約の段階で整理しておきます。

  • 注意

    電気系の学科を出た人を、
    空調設備の性能検討に配属した

    Point

    電気と機械設備は近い分野ですが、熱や空気の流れを扱う業務では関連性の説明が必要です。大学卒なら柔軟に判断されるものの、履修した科目のうち空調に関わる内容を整理して伝えます。

  • 注意

    資格を取るまでの数年間は、
    点検作業だけを担当させる計画だった

    Point

    資格の取得を待つ間、日常点検など定型作業だけを続ける計画では、その期間の活動が技人国に当たりにくくなります。取得前から不具合の分析や更新計画の立案を担わせ、取得後に任せる範囲を広げる形で、段階ごとの業務を示します。

  • 注意

    省エネ診断の担当として申請したが、
    実際は電力量の検針と記録が中心だった

    Point

    エネルギーの使用状況を分析して設備の運転改善や更新を提案するのは、設備工学の知識を使う業務です。メーターの数値を読み取って記録するだけでは巡回点検と変わらないため、集めたデータから改善策を組み立てる工程を本人が担っているかを示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

設備技術者を「サービスエンジニア」として採用する場合も対象ですか?

サービスエンジニアという名称でも、故障の原因分析や改修の提案など知識に基づく判断を伴う業務であれば、対象になる可能性があります。部品交換や清掃などの定型作業が中心であれば、認められにくくなります。日々の業務の内訳を確認します。

設備技術者ではなく、配管工などの作業員を採用したい場合は?

配管やダクトを施工する作業員は、技人国では雇えません。検討するのは、特定技能1号(建設分野)に当てはまるかどうかと、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちかどうかです。配管・ダクトの作業員に関する在留資格の要件は、個別のページで説明しています。 特定技能1号(建設分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

本国の設備会社で長く働いた人を、設備技術者として採用できますか?

関連科目を専攻して卒業していない場合でも、10年以上の実務経験があれば学歴の代わりになります。技人国に当たる業務だけでなく、関連する業務に就いていた期間も数えられます。勤務先ごとの在職証明書で、担当した設備と期間を示せるようにします。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。本国の設備会社での経験で申請する場合は、担当業務と期間を記した在職証明書を用意します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。資格取得までの期間に点検作業だけを続けると、更新時に技術業務の実態を問われかねません。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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