工場設備会社で外国人材を採用予定の企業様へ

工場設備会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

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全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

工場設備会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。工場設備会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

工場設備会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:工場設備会社でも技人国ビザは取得可能
ただし「据付工事・現場作業との線引き」が重要

工場設備会社で外国人を採用するときの就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称:技人国)は、業種ではなく業務の中身で判断されます。生産設備の設計や制御プログラムの作成、施工計画の作成などは認められる可能性があります。設備の搬入や据付、配線の手作業が中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 生産ライン・搬送設備の設計
  • 設備を動かす制御プログラムの作成
  • 設備工事の施工図・工程表作成
  • 海外工場向け設備の仕様調整

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 設備の搬入・据付作業
  • 配線・配管の施工作業
  • 清掃・部品交換だけの保守作業
  • 資材・工具の積み込み

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの工場設備会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 工場設備会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

工場設備会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

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要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

工場設備会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 据付や配線ではなく
    設計・施工管理を任せること

    対象になるのは、顧客工場の条件に合わせた設備の設計、制御プログラムの作成、施工図の作成や工程管理などです。据付の立ち会いで現場に出る日があっても、業務全体で見れば技術業務が中心だと説明できることが必要です。

  2. 電気・機械系の専攻と
    担当業務をつなげること

    「電気電子工学科卒×制御盤とプログラムの設計」「機械工学科卒×搬送設備の設計」のように、専攻と担当を対応させます。専門学校卒の場合は、電気工学や機械設計など履修した科目と、施工図の作成や制御設計との関係を成績証明書で示せるようにします。

  3. 職人への指示は
    施工管理として説明すること

    現場の作業者に図面を示して段取りを指示するのは、施工管理の一部として説明できます。一方、指示役とされていても、自分も工具を持って作業する時間が大半であれば、専門業務とは受け取られにくいでしょう。

  4. 海外工場向けの案件は
    仕様調整の役割を示すこと

    海外の工場に設備を納める案件では、現地の要望を聞き取り、仕様や据付計画を調整する業務が生まれます。母国語や英語を使う場合も、通訳にとどまらず技術的な調整を担うことを具体的に説明します。

  5. 据付現場での研修は
    日本人と同じ条件で

    入社後しばらく据付現場で経験を積ませる場合、日本人の技術系新卒にも同じ研修があることが前提です。技術系の日本人新卒より現場の期間を長くするなど、外国人だけ扱いを変えると研修とは認められにくくなります。報酬も同じ業務の日本人と同等額以上とします。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

工場設備会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    客先工場に常駐させたが、契約書の
    業務が「設備作業員」となっていた

    Point

    常駐先との契約書に作業員としての業務しか書かれていないと、技術業務に就くという説明と食い違います。申請前に、顧客との契約書や注文書の業務の記載を確認し、実態に合わせておく必要があります。

  • 注意

    施工管理担当で申請したが、
    実際は配管工事の作業員として働いていた

    Point

    更新時の資料や現場の状況から、作業員としての従事が中心だと分かれば、技人国の活動とは認められません。人手不足の現場に回す場合でも、本人の業務の割合が崩れていないかを確認します。

  • 注意

    経営学部卒の社員を、
    制御プログラムの担当として申請した

    Point

    プログラム作成には電気や情報の知識が求められるため、経営学の専攻とのつながりを示すのは困難です。本人の専攻を生かせる見積・原価管理や海外顧客との調整など、別の業務の割り振りも検討します。

  • 注意

    受注の少ない小さな会社で、
    設備設計の専任として申請した

    Point

    設計や制御プログラムの案件が年に数件しかないと、それを主たる活動とするだけの業務量があるとは認められにくくなります。年間の受注件数や設計の工数を示し、足りない場合は施工計画や見積など他の技術業務と組み合わせて説明します。

  • 注意

    客先工場への常駐を請負契約としたが、
    作業の指示は客先の担当者が出していた

    Point

    請負で常駐させる場合、作業の指示は自社が行うのが前提です。客先が直接指示しているなら偽装請負と見られるおそれがあります。指示系統を自社に戻すか、労働者派遣事業の許可を得て派遣契約に切り替え、派遣先の誓約書や申請時点での派遣先の確定など、派遣として必要な手続きを取ります。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

工場設備会社で、据付現場の「現場リーダー」として外国人を採用できますか?

現場をまとめる立場であることより、どの仕事に時間を使うかが見られます。施工図や工程表をもとに作業を割り振り、安全や品質を管理する仕事が中心であれば、対象となる可能性があります。自ら据付や配線を行う時間が多い場合は、認められにくくなります。

工場設備会社で設備の組立や製缶の作業員を採用するには何のビザですか?

設備の組立や溶接などの製作作業が中心であれば、技人国の対象として認められるのは難しいでしょう。製作する設備や作業が対象の業務区分に当たれば特定技能1号(工業製品製造業分野)を使える可能性があり、永住者・定住者・日本人の配偶者等の方も候補です。製作作業の人材に関わる在留資格の要件は、個別のページで詳しく確かめられます。 特定技能1号(工業製品製造業分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

自社で雇った外国人技術者を、工場設備会社から客先へ派遣できますか?

派遣の形でも技人国で働くことはできますが、審査では派遣先で実際に行う業務が判断されます。申請時点で派遣先が確定していることが必要で、2026年3月9日の申請分からは派遣元・派遣先の誓約書なども提出します。在留期間は客先との派遣契約の長さに合わせて決まり、審査では入管が客先に本人の業務を直接確かめることもあります。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。客先へ派遣する場合は、派遣先の誓約書や労働者派遣個別契約書なども必要になります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。客先常駐が派遣形態なら、在留期間は派遣契約の期間に応じて決まります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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