会計職で外国人材を採用予定の企業様へ

会計職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

会計職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。会計職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

会計職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:会計職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「どこまで会計判断を任せるか」が重要

会計職の就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」、通称:技人国)は、数字を扱うかではなく、会計の専門知識で判断する場面があるかで評価されます。管理会計による部門別の分析、連結決算、海外子会社の会計、会計基準の違いへの対応などは、対象になる可能性があります。書類のスキャンや入金の消し込みが中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 予算と実績の差異分析
  • 連結決算の取りまとめ
  • 海外子会社の決算数値の確認
  • 会計基準の違いによる数値の調整

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 請求書のスキャン・ファイリング
  • 入金の消し込み作業のみ
  • 会計ソフトへの転記作業
  • 支払いの振込手続き

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの会計職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 会計職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

会計職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

会計職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 集計作業ではなく、
    数字を分析し判断する業務であること

    対象になりやすいのは、部門ごとの予算と実績の差を分析して原因を説明する業務や、グループ会社の数値をまとめて連結の決算書を作る業務です。データの取り込みを担当する日があっても、会計の知識で判断する仕事が中心であると示します。

  2. 会計学やファイナンスの学びが
    担当業務と重なること

    「経営学部でファイナンスを専攻×事業別の採算分析」「経済学部卒×連結決算の取りまとめ」のように、学んだ内容と担う業務を結びつけて示します。監査法人や会計事務所での勤務経験も、職歴の説明に使えます。

  3. 海外子会社の会計は
    基準の違いを踏まえて説明すること

    海外子会社の決算数値は、現地の会計ルールで作られていることがあります。日本の基準に合わせて数値を調整したり、現地の担当者に修正を依頼したりする業務は、会計の専門知識を使う仕事として具体的に書き出します。

  4. 管理会計の担当は
    経営陣への報告まで含めること

    部門別の損益を集計するだけでなく、差異の原因を分析して経営陣に報告し、改善策を提案するまでを担当範囲にすると、会計の知識を使う業務であることが伝わりやすくなります。報告資料の作成者が誰かも整理しておきます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

会計職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    連結決算の担当で申請したが、実際は
    子会社から届く書類の整理が中心だった

    Point

    子会社から送られる資料を受け取って保管するだけでは、会計の専門知識を使う業務とは見られにくくなります。数値の確認や修正依頼、連結の調整にどこまで関わるのかを、申請前に担当部署と確かめておきます。

  • 注意

    本国の会計事務所での経験を根拠にしたが、
    担当業務を示す資料がなかった

    Point

    学歴で関連性を示せない場合、職歴で説明するには関連する業務に10年以上従事した経験が必要です。大学で関連科目を専攻した期間も含められるため、在職証明書と卒業証明書で期間と業務の中身を確かめます。

  • 注意

    管理会計の担当として採用したが、
    事業が一つだけで分析の対象がほとんどなかった

    Point

    部門別の採算分析は専門業務になり得ますが、事業や拠点が一つだけの会社では、分析を主な仕事とするだけの業務量を説明しにくくなります。予算の編成や決算の取りまとめなど、年間を通じて担う会計業務を組み合わせて示します。

  • 注意

    会計職の新卒社員を、研修として
    工場の出荷作業に長く就かせた

    Point

    現場での研修は、日本人の大卒社員も同じように受けるもので、在留期間全体の大半を占めない範囲であれば認められる場合があります。研修が当初の予定より長引くと、更新の際にその理由を説明する必要があります。

  • 注意

    決算期だけ、経理派遣の会社から
    会計職の外国人を受け入れようとした

    Point

    派遣の場合、申請時点で派遣先が確定していないと許可を受けられず、派遣先の誓約書も必要です。在留期間は派遣契約の期間に応じて決まるため、決算期だけの短い契約では期間も短くなります。派遣先で会計の判断を伴う業務を担うかを、入管が直接確認することもあります。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

「海外子会社の管理担当」で採用する人は、会計職として技人国の対象ですか?

海外子会社の管理担当でも、決算数値の確認や本社の基準に合わせた調整、現地との会計処理のすり合わせを担う場合は、対象になる可能性があります。現地との連絡の取り次ぎや書類の回収が中心であれば、技人国には当たらないと見られがちです。

会計職の補助で、請求書のスキャンや入金の消し込みを任せる人は何のビザですか?

請求書のスキャンや入金の消し込み、振込の手続きは、会計の判断を伴わない作業として技人国では認められにくくなります。こうした事務の担当者には、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方の採用が考えられます。事務担当者に合う在留資格は、それぞれのページで詳しく説明しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

会計事務所で働いている外国人を、会計職として中途採用するには?

在留資格を変えずに転職するのが通常ですが、事業会社での会計業務が技人国に当たるかは、次の更新時などに改めて審査されます。入社前に就労資格証明書の交付を申請すれば、事前に確認できます。経理部門のどの業務を担うのかも、具体的に説明できるようにしておきます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。経理派遣で受け入れる場合は、派遣元・派遣先の誓約書と労働者派遣個別契約書が必要になります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。更新の際には、書類整理ではなく会計の判断を伴う業務を担っていたかが確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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