総務職で外国人材を採用予定の企業様へ

総務職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

総務職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。総務職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

総務職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:総務職は技人国ビザの対象になり得る職種
ただし「仕組みづくりの業務があるか」が重要

総務職が就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)に当たるかは、総務という名称ではなく業務の中身で審査されます。社内規程の整備、オフィス移転や施設管理の計画、株主総会の運営事務などであれば、対象になる可能性があります。受付や電話対応、備品の管理が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 社内規程の整備・改定
  • オフィス移転・施設管理の計画
  • 株主総会・取締役会の運営事務
  • 事業継続・防災計画の策定

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 来客の受付・取り次ぎ
  • 代表電話の応対・取り次ぎ
  • 備品・消耗品の発注と補充
  • 郵便物の仕分け・配布

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの総務職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 総務職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

総務職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

総務職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 受付や庶務ではなく、
    会社の仕組みをつくる業務であること

    対象になり得るのは、社内規程の見直し、施設や設備の管理計画、株主総会の準備など、法律学や経営学などの知識を使う業務です。受付や電話対応を交代で受け持つことがあっても、主な業務がこうした企画・管理であることを示す必要があります。

  2. 建築や法律など専攻を
    生かせる総務業務を選ぶこと

    「建築学を専攻×オフィスの移転計画や施設管理」のように、総務の中でも専攻を生かせる業務を軸に据えると、関連性を示しやすくなります。前職で施設管理や社内規程の整備を担当した経験も、説明の材料になります。

  3. 少人数の会社の総務は
    担当業務の一覧を作ること

    少人数の会社の総務は、受付から備品管理、行事の準備まで幅広く担当しがちです。規程の整備や施設管理など技人国に当たる業務を一覧にし、月の勤務時間のうちどの程度を占めるかを整理すると、主な業務を説明しやすくなります。

  4. 株主総会や移転など
    単発の業務だけに頼らないこと

    株主総会の準備やオフィスの移転は、時期が限られた業務です。それだけを理由に採用すると、それ以外の期間の業務が問われます。規程の管理や施設の保守計画など、年間を通じて担当する業務も組み合わせて示します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

総務職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    総務として申請したが、実際は受付と
    電話の取り次ぎで1日が終わっていた

    Point

    受付や電話の取り次ぎは、特別な知識を必要としない業務と見られます。総務部の所属であっても、日々の中心がこうした対応なら、技人国の業務には当たりにくくなります。申請前に1日の業務の流れを確認しておきます。

  • 注意

    施設管理の担当として申請したが、
    中身は備品の発注と補充だった

    Point

    施設管理という名目でも、消耗品を発注して補充するだけでは、定型的な作業と見られます。設備の更新計画や管理会社との調整など、判断を伴う業務があるかどうかが分かれ目です。

  • 注意

    総務で、マニュアルの翻訳と
    外国人スタッフへの通訳を任せようとした

    Point

    社内マニュアルの翻訳は一度訳せば終わることが多く、常に発生する業務とは言えません。日本語が分かるスタッフへの通訳も必要性と業務量が問われるため、翻訳・通訳を理由にするなら、何語と何語の間でどれだけ発生するかを示します。

  • 注意

    オフィス移転の計画担当として申請したが、
    実際は荷物の搬出入が中心だった

    Point

    移転先の選定や配置の計画、工事業者との調整は、総務の専門業務として説明できる場合があります。一方、段ボールの梱包や荷物の搬出入、机の組み立てが勤務の多くを占めると、作業と見られます。計画と調整で本人が担う範囲を示します。

  • 注意

    防災計画の担当として申請したが、実際は
    避難訓練の準備と備蓄品の補充だった

    Point

    事業継続計画や防災計画を策定し、見直す業務は、総務の専門業務として説明できる場合があります。一方、訓練の会場準備や備蓄品の補充が中心なら、定型的な作業と見られます。計画づくりにかける時間の割合を整理しておきます。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

「一般事務」の求人で採用する場合、総務職として技人国を取得できますか?

一般事務は、受付や書類整理など定型的な業務が中心になりやすく、そのままでは技人国の許可は難しくなります。規程の整備や施設管理の計画など、専門知識を使う業務を主に任せるなら、対象になる可能性があります。求人内容を見直し、任せる業務を書き出しておくと判断しやすくなります。

総務職ではなく、受付や電話対応を中心に任せる事務スタッフは何のビザになりますか?

受付や電話対応、備品の管理が中心の業務は、技人国の対象になりにくい仕事です。こうした事務スタッフには、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方を採用する方法があります。詳しくは各在留資格のページで紹介しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

日本の大学で建築を学んだ留学生を、総務職(施設管理)で新卒採用するには?

卒業後に働くには、「留学」から技人国への在留資格変更許可を受ける必要があります。申請では、建築で学んだ知識をオフィスの移転計画や設備の更新計画にどう使うかを、職務内容説明書で具体的に示します。標準処理期間は1〜2か月ですが、春の入社前は長くなる傾向があるため、早めに準備します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。少人数の会社では、規程の整備など技人国に当たる業務の一覧と時間の割合を示す資料が役立ちます。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。株主総会や移転の時期以外に担っていた総務業務も、更新時に確認されることがあります。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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