ハウスメーカーで外国人材を採用予定の企業様へ

ハウスメーカーの技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

ハウスメーカーの就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。ハウスメーカーで外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

ハウスメーカーの技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:ハウスメーカーでも技人国ビザは取得可能
ただし「設計・営業など配属部署での業務」が重要

ハウスメーカーでも、就労ビザの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」の可否は、業界ではなく配属後に何をするかで決まります。住宅の設計や施工管理、外国人顧客向けの提案営業などは対象となる可能性があります。住宅の施工作業や展示場の受付・清掃が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 注文住宅の設計・プラン作成
  • 住宅建築の工程・品質管理
  • 外国人顧客向けの提案営業
  • インテリアの提案・コーディネート

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 大工・内装の施工作業
  • 展示場の受付・来場者案内
  • 展示場の清掃・駐車場整理
  • 資材の搬入・現場の片付け

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのハウスメーカーが該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら ハウスメーカーの技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

ハウスメーカーの外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

ハウスメーカーで技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 配属先の業務が
    住宅の知識を使う仕事であること

    設計、施工管理、土地や資金計画を含めた提案営業など、建築や経済の知識を使う業務が対象です。住宅展示場での来場者対応が一部に含まれる場合も、主な業務が専門業務であると説明できる必要があります。

  2. 学部・学科と配属先の業務が
    つながっていること

    「建築学部卒×住宅設計」「経済学部卒×資金計画を含む提案営業」のように、配属先の業務と学んだ内容の関連を示します。総合職として一括採用する場合も、配属予定の部署を決めてから関連性を説明します。

  3. 現場や展示場での研修は
    日本人と同じ内容で期間を区切ること

    入社当初の研修で施工現場や展示場の業務を経験させる場合は、日本人の新卒社員にも同じ研修を行い、在留期間の大半を占めないことが前提です。1年を超える研修では、研修計画の提出を求められます。

  4. 外国人顧客の担当は
    顧客数の裏付けが必要

    外国人のお客様への提案や通訳を主な役割にするなら、その顧客がどれだけいるかが問われます。問い合わせや商談の件数、対応する言語などを示し、担当業務として継続的に発生することを説明します。

  5. 配属先の部署と勤務場所を
    明確にしておくこと

    ハウスメーカーでは、展示場、工事部、設計部、海外事業部など、配属先によって仕事の中身が大きく変わります。配属予定の部署と勤務場所、異動の可能性を職務内容の説明に書き、実際の配置と一致させます。

  6. 外国人顧客への通訳や案内は
    CEFR B2相当の語学力が前提

    外国語での提案や通訳を主に担う場合は、使う言語でCEFR B2相当の力が必要です。日本語ならJLPT N2以上やBJT400点以上などで示せ、母国語・公用語での提案はB2相当と扱われます。カテゴリー3・4(前年の源泉徴収税額が1,000万円未満や設立間もない会社など)のハウスメーカーは、申請時にこの語学力の資料を出します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

ハウスメーカーの技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    設計職として申請したが、実際は
    住宅展示場の受付と案内が主だった

    Point

    展示場での来場者の受付や案内が中心だと、申請した設計業務との食い違いが生じます。人員の都合で配置を変える場合は、変更後の業務が技人国に当たるかを事前に確かめておく必要があります。

  • 注意

    施工管理の担当者が、人手不足の現場で
    大工と一緒に施工作業に入っていた

    Point

    工程や品質の管理ではなく、職人と同じ作業を日常的に担っていると、施工管理の業務とは認められにくくなります。人手不足の現場ほど作業に回されやすいため、担当する現場数や管理業務の中身を記録で示せるようにします。

  • 注意

    インテリアの提案を任せる予定で、
    実務経験のない新卒者を採用した

    Point

    室内装飾のデザインなど、外国の文化に基づく感受性を生かす業務では、原則として関連業務3年以上の実務経験が求められます。大学で関連分野を学んだ場合は、学歴の要件で説明できるかも確認します。

  • 注意

    アフターサービスの担当として、
    定期点検の訪問と簡単な補修を続けていた

    Point

    引渡し後の点検で床鳴りや建具の調整を行う作業は、技能を要しても学術的な知識を使う業務とは見られにくいものです。点検結果の分析や補修計画の立案、協力業者への指示など、判断を伴う業務が主であることを示します。

  • 注意

    資金計画の相談担当として申請したが、
    実際はローン書類の回収と持参が中心だった

    Point

    住宅ローンの比較や返済計画の提案なら経済の知識を使う業務ですが、書類を集めて金融機関へ届けるだけなら事務補助です。顧客ごとの資金計画書の作成など、本人が担う提案の中身を職務内容に書き出します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

ハウスメーカーの「住宅営業」として外国人を採用できますか?

営業職でも、土地や資金計画を含めた住宅の提案など、経済や建築の知識を使う業務であれば対象となる可能性があります。一方、チラシ配りや展示場での受付が主な仕事であれば、認められにくくなります。担当範囲を具体的に決めておくことが前提です。

ハウスメーカーで住宅の施工スタッフを採用したい場合は何のビザになりますか?

大工や内装などの施工作業は、技人国では認められにくい業務です。施工スタッフを自社で直接雇用するなら、特定技能1号(建設分野)の対象となるかを確認するほか、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方も採用の候補になります。施工スタッフの採用に使える在留資格は、それぞれのページで要件を解説しています。 特定技能1号(建設分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

ハウスメーカーが新卒一括採用で留学生を迎える場合の手続きは?

内定後、卒業前から「留学」から就労の在留資格への変更申請の準備を進めます。標準処理期間は1〜2か月ですが、4月入社前は申請が集中するため長くなる傾向があります。入社後に研修がある場合は、研修の内容と配属後の業務もあわせて説明します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。展示場や現場での研修がある場合は、日本人社員を含めた入社後のキャリアステップの資料を求められることがあります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。研修を終えて設計や提案の業務に移っているかは、更新の申請で確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

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