ホテルのマーケティング職で外国人材を採用予定の企業様へ

ホテルのマーケティング職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

ホテルのマーケティング職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。ホテルのマーケティング職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

ホテルのマーケティング職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:ホテルのマーケティング職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「業務量」が重要

ホテルのマーケティング職が就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の対象になるかは、部署名ではなく本人が日々こなす仕事で見られます。集客のための市場調査や、外国人観光客向けホームページ・SNSの企画運用などは認められる可能性があります。一方で、チラシ配布や館内での販促の手伝いが中心なら、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 集客のための市場調査・データ分析
  • 外国語版ホームページの企画・運用
  • 海外向けSNS・広告の企画
  • 予約サイトごとの販売戦略の立案

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 館内でのチラシ配布・掲示
  • ロビーでの販促物の設置・補充
  • 予約の電話受付と入力だけの作業
  • 宴会・レストランでの料理提供

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのホテルのマーケティング職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら ホテルのマーケティング職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

ホテルのマーケティング職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

ホテルのマーケティング職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「販促の手伝い」ではなく
    分析と企画であること

    対象になるのは、宿泊データや市場の動きを分析して集客の方針を立て、広告やWebでの発信を企画する業務です。イベント当日の運営を手伝うことがあっても、主な業務が分析・企画であると説明できる必要があります。

  2. 経済・経営などの専攻と
    マーケティング業務が結びつくこと

    「経済学部卒×集客のための市場調査」「経営学部卒×予約サイトの販売戦略」のように、専攻と業務の関係を示します。経済学を専攻した人が、ホテルで市場調査や外国人向けホームページの作成を担った許可事例もあります。

  3. 単独のホテルでも
    マーケティングの仕事量を示せること

    客室数が少ないホテルでは、マーケティング専任の仕事がどれだけあるかが問われます。担当する媒体の数や海外向けの施策、予約データの分析の頻度などを具体的に示し、専任で担うだけの業務量があると説明します。

  4. 海外向けの宣伝業務は
    実務経験の要件にも注意

    外国人ならではの感性を生かした広報・宣伝として申請する場合は、関連する業務で3年以上の実務経験が必要です。大学で経済や経営を学んだ人であれば、専攻との関連で申請できないかをあわせて検討します。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

ホテルのマーケティング職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    マーケティング担当で採用したが、
    人手不足でフロントとレストランを兼務した

    Point

    兼務が増えて本来の業務の時間が減ると、申請した内容と実態がずれていきます。更新の審査で接客が主な業務になっていたと分かれば、技人国に当たらないと判断される可能性があります。

  • 注意

    広告運用を代理店に任せており、
    社内での担当業務が少なかった

    Point

    広告やSNSの運用を外部に委託していると、社内の担当者が行う業務量が問われます。委託先との連絡だけでは専任の仕事として説明しにくいため、分析や企画を社内で担う体制を示します。

  • 注意

    前職の広告会社での経験を、
    職歴書に具体的に書いていなかった

    Point

    中途採用では、学歴に加えて前職の経験も業務との関連を示す材料になります。担当した媒体や施策を書かずに社名と期間だけを並べると、マーケティング業務とのつながりが伝わりにくくなります。

  • 注意

    予約サイトの販売戦略担当として申請したが、
    料金と空室数の入力だけをしていた

    Point

    予約サイトごとの販売戦略は、需要や競合の動きを見て、プランや料金、販売する客室数を決めていく業務です。決まった料金と空室数を各サイトの管理画面に入力するだけでは、定型の作業と見られやすくなります。料金や販売方針を本人が提案する範囲を示しておきます。

  • 注意

    市場調査の担当として申請したが、実際は
    予約実績を表にまとめて配るだけだった

    Point

    予約システムから数字を出して表にまとめるだけでは、分析や企画の業務とは見られにくいものです。客層や予約経路ごとの動きから集客の方針を立て、広告や宿泊プランの見直しにつなげる役割を担うのかを示します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

ホテルのマーケティング職で「SNS担当」として外国人を採用できますか?

SNS担当でも、海外向けの発信を企画し、反応を分析して集客につなげる役割であれば対象となる可能性があります。決められた写真を投稿するだけの作業が中心であれば、専門業務としての説明が難しくなります。担当する媒体と業務の範囲を整理しておくと判断しやすくなります。

ホテルのマーケティング職とは別に、レストランの配膳スタッフを採用する場合は?

配膳や片付けが中心の業務は、技人国の対象にはなりにくいと考えられます。特定技能1号(宿泊分野)や永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格であれば、配膳スタッフとして受け入れを検討できます。配膳スタッフ向けの在留資格の要件は、各ページで確認できます。 特定技能1号(宿泊分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

他業界で働く外国人を、ホテルのマーケティング職に中途採用できますか?

前職が広告会社などでも、ホテルで任せる業務が技人国に当たれば採用を検討できます。本人は転職後14日以内に所属機関に関する届出が必要で、新しい業務が対象になるかは就労資格証明書で事前に確かめられます。次の更新時にも業務内容はあらためて審査されます。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。広報・宣伝の実務経験3年以上で申請する場合は、前職の業務内容が分かる在職証明書も用意します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。フロントやレストランとの兼務が増えていないかが、更新の審査で確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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