ホテルの企画職で外国人材を採用予定の企業様へ

ホテルの企画職の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

ホテルの企画職の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。ホテルの企画職で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

ホテルの企画職の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:ホテルの企画職は技人国ビザの対象になりやすい職種
ただし「研修期間の長さ」が重要

就労ビザの「技人国(技術・人文知識・国際業務)」としてホテルの企画職が認められるかは、採用区分よりも研修後に担当する仕事の中身で決まります。宿泊企画(宿泊プランの立案)や外国人向け体験プランの開発などは、対象となる可能性があります。ただし配膳や客室清掃の期間が大半を占める場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 季節・客層別の宿泊プランの企画
  • 外国人観光客向け体験プランの開発
  • 季節イベント・館内企画の立案
  • 企画の効果検証と改善提案

技人国ビザが認められにくい仕事

  • 朝食会場での配膳・下げ膳
  • 客室のベッドメイク
  • 宴会場の設営・撤去
  • 館内備品の補充・発注

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くのホテルの企画職が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら ホテルの企画職の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

ホテルの企画職の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

ホテルの企画職で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「館内サービス」ではなく
    企画立案であること

    対象になるのは、客層や予約の動向を踏まえて宿泊プランや館内イベントを企画し、販売後の結果を検証する業務です。企画のために現場を確認する時間があっても、主な業務が立案と改善であると示せる必要があります。

  2. 経営学やホテル学の専攻と
    企画業務がつながること

    「経営学部卒×宿泊プランの企画立案」「ホテルサービスを学んだ専門学校卒×宿泊プランの企画」のように、専攻と企画業務の関係を示します。専門学校卒は相当程度の関連性が求められるため、企画やマーケティングに関わる履修科目を成績証明書で確認します。

  3. 現場研修は期間を区切り、
    日本人と同じ内容にすること

    総合職として採用し、座学と数か月の接客研修を経て企画業務に就く流れは認められる場合があります。研修は日本人の総合職にも同じように行い、在留期間全体の大半を占めないことが条件で、採用から1年を超えるなら研修計画の提出を求められます。

  4. 企画の仕事が1年を通じて
    継続してあると示せること

    季節ごとのプラン改定や連泊向けの企画など、年間の企画スケジュールを示すと、企画業務が継続して発生することを説明できます。企画がイベント前だけの単発業務だと、残りの期間の仕事が問われます。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

ホテルの企画職の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    海外ホテルで10年マネジメントを担った人を、
    レストランの企画担当として迎えた

    Point

    入管の公表事例では、海外のホテル・レストランで10年間マネジメント業務に従事した人が、国際的に知名度の高いホテルで月額60万円を受けて、レストランのコンセプトデザインや宣伝・広報に就いた例が許可されています。職歴は在職証明書で業務の中身まで示します。

  • 注意

    企画職で採用したが、宿泊プランは本部が作り、
    本人は館内掲示を作るだけだった

    Point

    系列ホテルでは、宿泊プランを本部の企画部門がまとめて作り、各館は掲示物や案内を用意するだけのことがあります。本人の担当が館内の掲示やチラシづくりにとどまると、企画立案の業務と説明するのは難しくなります。各館で本人が立案する企画の範囲を示します。

  • 注意

    館内イベントの企画担当として申請したが、
    実際は当日の運営と司会が中心だった

    Point

    イベントの企画には、客層に合わせた内容の立案や集客の検証があり、専門業務として説明できます。一方、当日の会場設営や進行・司会が勤務の大半になると、接客や運営の仕事と見られます。企画と当日運営の担当を分けておきます。

  • 注意

    企画職の研修を1年と説明していたが、
    更新時も配膳の担当を続けていた

    Point

    実務研修がある場合は原則として在留期間1年が決定され、更新時に研修後の業務へ移ったかが確認されます。当初の予定を超えて研修を続けていると、合理的な理由がない限り更新が認められません。研修終了の時期と配属先を守ります。

  • 注意

    専門学校の調理師科を出た人を、
    宿泊プランの企画担当として申請した

    Point

    調理師科のような専門学校の卒業者には、専攻と業務の相当程度の関連性が求められます。調理の技術を学んだことは料理の提供には生きても、客層の分析や料金を含むプランの立案に使う知識とは結びつきにくいと判断されるおそれがあります。企画や経営を扱う科目の履修を確認します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

ホテルの企画職を「総合職(幹部候補)」として募集しても技人国は取れますか?

総合職としての採用でも、判断されるのは研修後に担う業務です。研修を経て宿泊プランの企画や外国人客への対応を担う計画であれば、対象となる可能性があります。研修の期間と内容、その後の配属を、日本人の総合職と同じ形で示せるようにしておきます。

客室清掃やベッドメイクの人材は、ホテルの企画職とは別のビザになりますか?

客室清掃やベッドメイクが中心の業務は、技人国では認められにくくなります。こうした業務の人材には、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格をお持ちの方の採用が考えられます。客室清掃などの人材に合う在留資格は、それぞれのページで要件を紹介しています。 永住者・定住者・日本人の配偶者等

海外に住む人を、ホテルの企画職として直接採用するときの流れは?

まず日本で在留資格認定証明書の交付を申請し、交付後に本人が査証を取得して来日します。入国前に研修や配属の計画を固めておくと、申請書類の説明に一貫性が出ます。手続き全体に時間がかかるため、入社予定日から逆算して着手します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。座学や接客研修を行う場合は、日本人の総合職を含めたキャリアステップを示す資料を求められることがあります。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。接客研修を終えて宿泊プランの企画へ移ったかが、最初の更新で確認されます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

外国人雇用・就労ビザ申請のプロに相談

制度が複雑で判断が難しい分野だからこそ、
「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

行政書士に無料相談 LINEで相談・予約
電話で相談する 受付時間:平日 8:00 - 20:00 お問合せ