空調設備会社で外国人材を採用予定の企業様へ

空調設備会社の技人国ビザ申請は
専門の行政書士にまとめてお任せください

技人国ビザに該当するかの確認から、申請手続きまで一貫して対応します。

オンライン
全国対応

支援実績
100件超

4言語対応

英・越・尼・中

空調設備会社の就労ビザ(技人国)申請なら やまざきA&M行政書士事務所

やまざきA&M行政書士事務所は、外国人雇用・就労ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。空調設備会社で外国人を採用する際の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」にも対応しています。

空調設備会社の技人国ビザ申請では、担当する仕事内容や本人の経歴、雇用条件などが要件を満たしているかなど、申請前の確認が重要です。

当事務所では、採用前の要件確認から必要書類の作成・申請、入社後の在留管理まで一貫して対応。100件超の支援実績をもとに、複雑な就労ビザ手続きの負担を減らし、外国人採用をサポートします。

行政書士が企業の担当者と打ち合わせをしている様子

結論:空調設備会社でも技人国ビザは取得可能
ただし「保守点検の中身」が重要

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の対象になるかは、会社の業種ではなく、仕事が専門知識を要するかどうかで判断されます。空調設備会社では、空調設計や熱負荷計算、故障原因の診断などは対象となる可能性があります。ダクトの取付けやフィルター清掃が中心の場合は、原則として対象外です。

技人国ビザが認められる可能性のある仕事

  • 空調設備の設計・熱負荷計算
  • 空調工事の工程・品質管理
  • 故障原因の診断・改修提案
  • 省エネ改修の提案・技術営業

技人国ビザが認められにくい仕事

  • ダクト・冷媒配管の取付け作業
  • 室内機・室外機の据付け
  • フィルター清掃・定期洗浄
  • 機器や部材の搬入・運搬

判断を分けるのは肩書ではなく、実際に担当する業務と、本人の学歴・職歴との関連性です。

2026年4月15日以降の申請では、多くの空調設備会社が該当するカテゴリー3・4で提出書類が追加されています。

2026年4月からの制度変更を確認する

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

やまざきA&M行政書士事務所なら 空調設備会社の技人国ビザ申請をトータルサポート

複雑で手間のかかる外国人雇用の手続きをまとめてお任せいただけます。

  1. 01 採用前
    採用前に書類を確認している様子

    技人国に該当するか確認

    仕事内容や本人の経歴などを確認し、技人国の要件を満たすか整理

    難しい場合は別の在留資格も検討

    技人国が難しい場合は、仕事内容に応じて特定技能など他の在留資格を検討・ご提案

  2. 02 申請
    申請書類に記入している様子

    申請手続きサポート

    必要書類の準備・作成から、入管への申請まで対応

  3. 03 受け入れ後
    受け入れ後の外国人スタッフが働いている様子

    在留期限・更新を継続管理

    在留期限を管理し、適切なタイミングで連絡・更新手続きを実施

空調設備会社の外国人雇用で

やまざきA&M行政書士事務所が
選ばれる理由

Reasons
書類を確認している様子

警視庁・上場企業での危機管理経験を活かしたコンプライアンス支援

代表の山嵜は警視庁で長年、危機対応と組織犯罪対策に携わり、現在は上場企業の執行役員(危機管理担当)も務めています。就労ビザの取得だけでなく、「この雇用形態で問題ないか」「採用後にリスクはないか」まで、法令遵守の視点から外国人雇用をサポートします。

申請書類に記入している様子

申請前の要件確認で、不許可リスクを低減

技人国ビザは、仕事内容や本人の学歴・職歴、雇用条件などによって審査されます。書類を作り始める前に要件を整理し、申請できる見込みがあるかを確認。採用後に「ビザが取れなかった」となるリスクをできる限り抑えます。

相談に応じている様子

技人国・特定技能・登録支援機関まで一つの窓口で対応

在留資格ごとに相談先を探す必要はありません。技人国の申請はもちろん、特定技能にも対応。登録支援機関として、採用後に必要な支援までまとめて相談できます。

打ち合わせをしている様子

英語・ベトナム語・インドネシア語・中国語に対応

外国人本人と直接やり取りできるため、企業側が通訳役になる必要はありません。言語の壁による確認・説明の負担を減らし、必要書類の準備や申請手続きをスムーズに進められます。

スマートフォンで連絡を確認している様子

Slack・Chatwork・LINEなど、柔軟な連絡体制

Slack・Chatwork・LINEなど、普段お使いのツールでやり取りが可能です。日中は店舗対応で電話が難しい場合でも、空いた時間に確認・返信できます。事前予約で土日祝・平日夜間の相談にも対応しています。

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
初回のご相談は無料です。まだ採用が決まっていない段階でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

技人国ビザ申請の手続き支援料金

Price
種類 報酬(税込) 備考
資格認定申請
(海外からの呼びよせ)
99,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
資格変更許可申請 88,000円 申請費用の50%を着手金とし、残りを成功報酬とします。
別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職あり)
88,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。
在留期間更新
許可申請(転職なし)
44,000円 別途収入印紙代6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)かかります。

※月に複数の申請する場合は、人数に応じて割引を適用いたします。詳しくはお問い合わせください。

種類 報酬(税込)
お急ぎのご依頼
(2週間以内の申請)
22,000円
就労資格証明書交付申請 22,000円
資格外活動許可申請 22,000円

ご依頼からビザ取得までの流れ

Flow

お問合せ

まずはフォームまたはお電話でお気軽にお問合せください。
ご相談内容をお伺いし、面談の設定をさせていただきます。

面談・お見積もり・スケジュール策定

ご相談内容をもとに、許可可能性やリスクポイントを確認し、申請方針を決めます。
当事務所でお力になれる場合は、今後の流れについてご説明いたします。
面談後、お見積書も提示させていただき、ご納得いただけましたらご契約となります。

ご契約・必要書類のご案内

契約後、会社側・本人側それぞれで必要となる書類をご案内します。
書類が揃い次第、当事務所にて申請書類を作成し、内容の整合性を確認します。
必要に応じて、採用背景や業務内容を補強する資料(理由書、職務説明、組織体制の説明等)も整えます。

申請書類作成・申請

オンライン申請または窓口申請を行います。
申請後は進捗を共有し、入管から追加資料の要請があった場合も、内容を整理して迅速に対応します。

手続き完了

審査完了後、各種在留資格が交付されます。

お客様の声

Voice
  • お客様の声

    就労ビザの申請で不安だった入管審査もスムーズに進み、入社日にも間に合いました。

    広報の採用に伴い、就労ビザ申請をお願いしました。国際情勢の影響に加えて、入管審査の厳格化で審査がスムーズに進むか心配でしたが、今回もとてもスムーズに手続きが進み、4/1入社にも間に合ってよかったと感じています。今後もまた同様の機会がある際には、ぜひとも手続き依頼をお願いしたいと思います。

    三河設備工業/建設業

    石丸様

その求人内容で技人国ビザが取得できるか、採用前に確認します

要件の確認から申請まで、面倒な手続きはまとめてお任せください。
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空調設備会社で技人国ビザを取得するための 重要なポイント

  1. 任せる業務が「据付け作業」ではなく
    空調の技術業務であること

    空調機器の選定や配置計画、工事の工程管理、故障の原因診断など、機械や熱の知識を使う業務が対象です。据付けの現場に立ち会う場面があっても、主な業務が技術業務だと説明できるようにしておきます。

  2. 専攻と任せる空調業務の
    関連を具体的に示せること

    「機械工学科卒×空調設計」「建築設備を学んだ専門学校卒×空調工事の管理」のように、学んだ内容と業務の関連を示します。専門学校卒業者は大学卒業者より関連性を厳密に見られるため、履修科目の確認が欠かせません。

  3. メンテナンス業務は
    「判断を伴う点検」かどうか

    保守点検には、運転データから不具合の原因を突き止めるものと、決まった手順で清掃や部品交換を行うものがあります。前者は専門知識を要する業務と説明しやすい一方、後者が中心だと反復作業とみなされる可能性があります。

  4. 夏・冬の繁忙期も
    担当業務が変わらないこと

    冷暖房の需要が集中する時期は、修理や取付けの依頼が一気に増えます。この時期だけ作業要員として扱うと、活動全体で見た業務の性質が変わるおそれがあります。繁忙期の役割もあらかじめ決めておきます。

  5. 入社直後の現場研修と
    報酬水準の決め方

    据付けなどの現場研修は、日本人の新入社員にも同じ内容で行い、在留期間全体の大半を占めない範囲であれば認められる場合があります。外国人だけの研修は、日本語研修など合理的な理由がなければ認められません。報酬は同じ業務の日本人と同等額以上とします。

【2026年4月〜制度変更】
技人国ビザ申請で追加された確認事項

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では、技人国ビザの申請時に提出書類が追加されました。

CHECK01

会社がカテゴリー3・4に該当するか

会社の規模や状況などによってカテゴリーが分かれ、カテゴリー3・4では追加書類が必要になります。

「所属機関の代表者に関する申告書」が必要

CHECK02

担当する仕事内容

主に言語能力を用いた対人業務等を行う場合

業務上使用する言語について、
CEFR・B2相当の言語能力を証する資料も必要

CEFR・B2相当の「日本語能力」とみなされる主な例

JLPT N2以上/BJT 400点以上/日本の大学等を卒業 など

出典:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「更新時」にも追加資料が必要になる場合があります

カテゴリー3・4の企業等への転職後の初回更新や、言語能力を用いた対人業務等へ仕事内容を変更した場合は、追加資料が必要になります。

空調設備会社の技人国ビザ申請で

よくある不許可・注意ケース

Case
  • 注意

    保守点検の技術者として申請したが、
    実際はエアコン洗浄の巡回が中心だった

    Point

    決まった手順で行う洗浄や清掃は、専門知識を要する業務とは認められにくいものです。点検の中で故障原因の分析や改修計画の作成をどれだけ担うのかを、具体的な業務例とともに説明できるようにします。

  • 注意

    空調設計の担当として申請したが、
    選定ソフトに数値を入れるだけだった

    Point

    機器メーカーの選定ソフトに建物の条件を入力し、出てきた機種を図面に写すだけでは、設計の判断を伴う業務とは見られにくくなります。熱負荷の計算条件を自ら決め、配置や系統を検討する役割を本人が担うことを、計算書などで示します。

  • 注意

    自動車整備の専門学校を卒業した人を、
    空調設計の担当として申請した

    Point

    自動車の整備を中心に学んだ場合、建物の熱負荷や空気の流れを扱う空調設計とは、関連を認めてもらうのは難しいのが実情です。機械系の科目が一部共通していても、設計に関わる内容をどれだけ履修したかが問われるため、成績証明書で確かめてから担当業務を決めます。

  • 注意

    冷媒を扱う作業資格だけを根拠に、
    学歴がないまま設計担当として申請した

    Point

    技人国の要件は、関連する科目を専攻した大学・専門学校の卒業か、関連業務10年以上の実務経験です。作業に関する資格を持っていても、それだけで学歴や実務経験の代わりにはなりません。在職証明書などで空調設計に関わる経験年数を確かめます。

  • 注意

    据付けの現場研修が予定より延び、
    更新時も設計業務に移れていなかった

    Point

    研修がある場合の在留期間は原則1年で、更新時には研修後の業務へ移っているかが確認されます。当初の予定を超えて研修を続けるなら事情の説明が必要で、合理的な理由がなければ更新が認められません。設計部門へ移る時期を守れるよう計画します。

不許可になった・判断に迷う場合は、理由の確認からご相談いただけます

よくあるご質問

FAQ

空調設備会社の「技術営業」職で外国人を採用すると技人国の対象になりますか?

呼び名よりも業務の中身が見られます。建物の条件に合わせた機器の選定や、省エネ改修の提案書づくりなど、設備の知識を使う営業であれば対象となる可能性があります。ただし、受注後の取付け作業まで自ら行う時間が長い場合は、認められにくくなります。

空調設備会社で据付けを担う作業スタッフは何のビザで採用できますか?

ダクトや冷媒配管の取付けを主に担うスタッフは、技人国の対象外となるのが原則です。据付けの人員を確保したい場合は、特定技能1号(建設分野)での受入れや、永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格を持つ方の採用を検討します。据付け要員の確保に関わる在留資格の詳細は、それぞれのページでご確認いただけます。 特定技能1号(建設分野) 永住者・定住者・日本人の配偶者等

専門学校を卒業する留学生を空調設備会社で採用する手続きは?

卒業後に働くには、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請が必要です。専門学校卒業者は、専門士の称号と、学科と業務の関連が確認されます。標準処理期間は1〜2か月とされていますが、4月入社前の時期は審査に時間がかかりがちです。冷房の繁忙期を迎える前に配属できるよう、入社日から逆算して準備します。

外国人を採用したとき、会社が届け出ることはありますか?

あります。雇入れ・離職のときは、事業主がハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行います(怠ると30万円以下の罰金)。転職者の場合は、本人も14日以内に入管へ所属機関の届出を行います。

申請書類に出てくる「カテゴリー1〜4」とは何ですか?

受け入れる会社の区分で、上場企業などが1、前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の会社などが2です。それ以外で法定調書合計表を提出した会社が3、設立間もない会社などが4で、3・4は申請時の提出書類が多くなります。

会社側で準備する書類には、どのようなものがありますか?

カテゴリー3・4の会社は、雇用契約書、登記事項証明書、決算書、会社案内、本人の卒業証明書などを用意します。書類は改定されることがあるため、申請前に入管の最新の提出書類一覧で確認してください。専門学校卒の人を採る場合は、専門士の称号が分かる卒業証明書と、設備系の履修が分かる成績証明書を用意します。

許可される在留期間は何年ですか?更新はいつから申請できますか?

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、入社当初に研修がある場合は原則1年です。更新の申請は、在留期間が満了する3か月前からできます。冷暖房の繁忙期に作業要員として扱っていなかったかも、更新時に業務の割合として見られます。

技人国で申請できない場合も相談できますか?

対応しています。当事務所は技人国のほか特定技能の申請にも対応しており、登録支援機関として受け入れ後の支援業務も承っています。技人国が難しい場合の進め方についてもご相談ください。

外国人を複数名雇用しています。更新時期の管理も依頼できますか?

対応しています。複数名の在留資格の期限管理を承っており、更新漏れや就労開始の遅れが生じないよう、適切なタイミングでご連絡・対応します。月に複数の申請をする場合は、人数に応じた割引も適用しています。

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「何から判断すべきか」方向性を整理するところからご相談いただけます。

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